情報公開・個人情報保護審査会答申(第19号)

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更新日:2023年8月3日

答申第19号

令和元年12月13日

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会

会 長 佐藤 信行

中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項の規定に基づく諮問について(答申)

下記に掲げる中野区区政情報の公開に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。

・ 平成30年8月9日付け30中経行第499号

(以下、別紙のとおり)

第1 審査会の結論

本件審査請求は、棄却すべきものと判断する。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 区政情報の公開請求
本件の審査請求人(〇〇〇〇さん、以下「審査請求人」という。)は、平成30年4月3日付けで、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して、次のように区政情報公開請求を行った。
「平成12年12月14日社援第2700号厚生省社会・援護局長通知は、「生活保護法による医療扶助の適正な運営について」の特に2の医療関係情報の指導援助への活用及びレセプト点検の徹底(1)・(2)123・(3)が、福祉オンブズマンの委員調査上の否定な〇〇〇〇〇・〇〇〇〇の「疑義あるレセプトのみ点検」主張について、昭和36年9月30日社発第727号第4章医療扶助運営要領の第1・第2・第3の異なる主張、又、平成12年3月31日社援第824号第2の1主張は、同通知の4の2点目:昭和42年6月1日社保第117号「医療扶助運営体制の強化」社発第727号の第2の強化示すが、社援第2700号が、社発第727号の第1の運営の注視示されたものを否認の〇〇〇〇〇・〇〇〇〇。そもそも、「疑義あるレセプトのみ点検」とは、「疑義」判断基準の分かるもの求める。※社援第2700号は、社発第727号・社保第117号の局長通知の注視すべき技術的助言・観告の示しである。「レセプト情報の活用により医療扶助受給者の状況を確認」・「常時的確に把握」の観告。」
また欄外には、「昭和38年4月1日社発第246号は、平成26年4月25日社援発0425第1号での改正だが、〇〇・〇〇職員は、改正否認の昭和38年社発第246号主張の委員の記録。尚、平成29年に再び改正の社発第246号であった(厚生労働省の回答)」

2 実施機関の決定と審査請求人の問い合わせ
実施機関は、同年4月18日付けで、公開する区政情報を「生活保護法による医療扶助の診療報酬明細書の点検について」とする区政情報公開決定を行い、審査請求人に通知した(30中健援第178号)。
これに対して、審査請求人は、資料の表題及び枚数を示したものを書面で求めるとの依頼を行い、これに対して、実施機関は
「1 資料の表題 厚生省社会・援護局保護課長通知 平成12年12月14日付け社援護保第72号「生活保護法による医療扶助の診療報酬明細書の点検について」」「2 資料の枚数 4枚」と文書で回答した(同年4月26日)。

3 審査請求
審査請求人は、条例第13条第1項に基づき、同年5月25日付けで区長に対して、次のように記載した審査請求書を提出し、審査請求を行った。
審査請求の趣旨及び理由の欄の記載は、「「社発第727号」第3医療扶助実施方式は、注意点。」「趣旨:処分の取消求める。レセプト点検欠いた疑義分からず。(点検後判明)」「理由:本件決定事項は、福祉オンブズマン調査書上欠く。「社発第727号(S36、9月30日)」第5が、本件決定事項示す。※社発第727号第2は、社保第117号。「社援第2700号(H12、12月14日)」は、社発第727号・社保第117号の観告。」である。
処分庁の教示の有無及びその内容の欄の記載は、「教示欠く。※生活保護法第54条「レセプト」則る同法第15条医療扶助。(レセプト点検欠いた医療扶助全く有り得ず)」である。
その他(証拠書類等)の欄の記載は、「提出不要:処分庁保有、ネット上公開局長通知or内容のもの。」「厚生労働省保健局権限「診療報酬算定方法」(中野区2階1番)示す本件事項。」の記載の右に{があり、さらに右に「福祉オンブズマン調査書(H30、2月28日)は、社援保第72号の主張(○○・○○職員)欠き、審査請求人側「29中福援第1379号(H29、10月3日)」審査請求した疎明資料「第5診療報酬の審査及び支払(社発第727号-第5)」提出済※平成29年。本件決定事項は、2017年版生活保護手帳498頁~503頁の社発第727号-第5。」である。

4 当審査会への諮問
区長は、条例第13条第3項に基づき、平成30年8月9日付けで、当審査会に対し、本件審査請求に係る諮問を行った。

5 意見の陳述及び資料の提出
当審査会は、区長からの諮問に際して、それぞれ実施機関から提出された弁明書及び審査請求人から提出された反論書の提出を受けた。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 実施機関の主張
実施機関は、弁明書において「審査請求人により(中略)『「疑義あるレセプトのみ点検」とは、「疑義」判断の分かるもの求める。』という主旨の公開請求がなされ、レセプトの点検方法が記載されているものが請求されていると捉えた。平成12年12月14日付け社援保第72号(厚生省社会・援護局保護課長名)「生活保護法による医療扶助の診療請求明細書の点検について」が公開請求に該当する資料であると判断し、区政情報公開決定通知書を送付した」と主張している。

2 審査請求人の主張
審査請求人は、上記第2に記載のほか、反論書の「審査請求人の反論」の欄において、「中野区保有する「「平成29年度生活保護法施行事務指導検査実施計画」24頁の2。」と記載している。
また、「添付書類」の欄に「区側保有の為、添付不要。」「厚生労働省一般公開(中野区保有):平成12年12月14日社援第2700号(社発第727号・社保第117号の観告)は、中野区審査庁保有。本件処分庁は、中野区福祉オンブズマン〇〇委員への主張「社発第246号・社援第824号」が、いずれも、社発第727号(生活保護法第15条)の適正運営の強化示すもの。社援第824号-第1-4「社保第117号(社発第727-第2の強化について)」、社発第727号-第3-1-(4)社発第246号-第11-4の示すところ、通知数:通知(局長・課長)が、連動している為、単に1部1点のみの運用不可能である。(厚生労働省社会援護局見地)」と記載している。

第4 審査会の判断

1 論点
審査請求人の主張は、審査請求書及び反論書においても必ずしも明らかではない点があるが、生活保護上の医療扶助に関して、国の通知と中野区の実務取り扱いが異なっているとの審査請求人の理解(「全てのレセプトについて、その内容の点検を行うこと」とする国の通知と異なり、「疑義あるレセプトのみ点検」しているとの理解。これは、2018年2月28日付け中野区福祉サービス苦情調整委員(中野区福祉オンブズマン)発第380号「審査結果のお知らせ」の7頁にある「嘱託医との協議は、検査等の医療処置が重複したり、過剰なものものであったりする場合に、その適切性を審査するために行われるものであるので、そのような請求上の問題が生じない限り、点検の必要はなく、それゆえ通常業務の中では、レセプトの点検はしていない」と同オンブズマンに対して区が説明したとの記述と整合する。)を背景として、審査請求人の理解するところの中野区の取り扱いの根拠を示す区政情報の公開を請求したところ、実施機関が国の通知を公開対象区政情報として決定を行ったことから、その取消しを求めているものであると解される。
そこで、当区において、審査請求人の理解するように、国の通知と異なる実務取り扱いが行われているにも関わらず、その取り扱いの根拠が開示されなかったとすると、適切な区政情報公開が行われなかったことになり、その場合には、本件審査請求には根拠があることになる一方で、当区における実務が国の通知と異ならない場合には、本件審査請求には根拠がないことになる。

2 当審査会の判断
当審査会がその職権に基づき、見聞した資料(「生活保護の医療扶助及び中国残留法人等の医療支援の適正化等業務委託(単価契約)」に係る仕様書を含み、かつ、これに限定されない。)においては、当区においては、レセプト点検を外部委託しており、かつ、委託先においてレセプト全件について点検が実施された上で、当区に対して毎月末日までに報告がなされることと定められているところ、この仕様書に基づくレセプト点検が実施されていないと認める根拠はないから、当区における実務が国の通知と異なっていると認めるべき根拠はなく、本件審査請求は棄却すべきである。

第5 結論

以上により、上記第1記載のとおり、判断する。
なお、本件情報公開請求及び不服審査請求は、上記中野区福祉オンブズマンの「審査結果のお知らせ」記載の区職員の「通常業務の中では、レセプトの点検はしていない」との発言を契機とするものであると思量されるところ、この発言はレセプト全数点検を外部委託しているという事実を正確に表現したものとは言えない。この点、実施機関においては、事実に即した説明を心がけるよう、今後十分に留意されたい。

中野区情報公開・個人情報保護審査会

委員 岸 本 有 巨

委員 熊 田 裕 之

委員 小 池 知 子

委員 幸 田 雅 治

委員 佐 藤 信 行(会長)

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