情報公開・個人情報保護審査会答申(第82号)

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更新日:2025年10月8日

答申第82号

令和7年7月23日

中野区教育委員会 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会 

会長 佐藤 信行 


 

中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項の規定に基づく諮問について(答申)


 
 
 下記に掲げる中野区区政情報の公開に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。


 ・令和6年7月16日付け6中教教第710号

第1 審査会の結論

 本件審査請求は、棄却すべきである。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 区政情報公開請求
 審査請求人は、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、令和4年3月9日付けで、請求情報の内容の欄に「3中教教第1473号「裁決書」の1件 3中総総第3342号「〃」、等の計8件>は、既に公開決定有る事案を却下する矛盾な裁決書。補正命令不要の下記の請求(同じもの)の公開資料:令和3年3月・5月の交付。」と記載し、さらに「2中教教第1538号(令和3年2月15日)の公開資料。」に加え7件を列挙して、これ「等の公開資料。」「(公開の一方で却下の不整合)」「その為、決定交付の時点で、補正書・延長決定の取消し欠く上記9件の「裁決書」の却下は、行政不服審査法第1条異なる根拠求める。」と記載して、実施機関である中野区教育委員会(以下適宜、「実施機関」又は「教育委員会」という。)に対して区政情報公開請求を行った。

2 実施機関の決定
  実施機関は、令和4年3月24日付けで「請求情報に該当する文書等の作成及び保管をしていないため。」として、審査請求人に対して、区政情報不存在通知を行った。

3 審査請求
  審査請求人は、令和4年5月23日付けで、請求の趣旨及び理由の欄に「自治基本条例(組織条例)」「趣旨:処分の取り消し求める。」「理由:事実とうりの法的根拠示すもの求める。3中総総第4755号同一事項も、組織運営上、請求公開決定一方で、裁決の却下処分の相反行為明白。」と記載して、審査請求を行った。

4 弁明書及び反論書の提出
 実施機関は、令和4年7月1日付けで「「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。」とする弁明書を提出した。これに対し、審査請求人は、令和5年4月6日付けで反論書を提出した。

5 当審査会への諮問
  教育委員会は、令和6年7月16日付けで条例第13条第3項に基づき、当審査会に対し、本件審査請求に係る諮問を行った。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 実施機関の主張
 実施機関は、「請求情報に該当する文書等の作成及び保管をしていないため。」とする原処分の維持を求めて、「「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。」との主張をしている。

2 審査請求人の主張
 審査請求人は、実施機関が行った別の審査請求に対する却下処分について、それが実質的には、他の情報公開請求において既に公開されている情報に係る非公開を意味するものであり、矛盾が生じているとして、これを説明する区政情報の公開を求めたところ、実施機関が不存在通知を行ったので、その取消しを求めているものである。

第4 審査会の判断

1 本審査会の職権調査の結果
 本件については、その経緯が複雑であることから当審査会において職権調査を行ったところ、次のようなことが認められた。
(1)審査請求人は、区政情報公開請求を行った。
(2)中野区長は補正を求めたが、審査請求人は応じなかった。
(3)中野区長は情報公開請求を却下した。(令和2年12月7日付け2中総総第3300号)
(4)審査請求人は、審査請求を行い、中野区長は当審査会に諮問した。(諮問:令和3年9月10日付け3中総総第1820号)
(5)審査請求人は、区政情報公開請求を別途8件行った。
(6)実施機関は補正を求めたが、審査請求人は応じなかった。
(7)審査請求人は、上記(5)に対する情報公開が行われていないことに係る審査請求を行った。
(8)審査請求人は、区政情報公開制度の枠外で、区から(5)に関連する情報の提供を受けた。
(9)審査請求人は上記(8)の資料を利用して、(5)の対象情報を具体的に特定した区政情報公開請求を行い、当該情報の公開を受けた。
(10)実施機関は、(7)の審査請求について、審査請求書の形式不備を理由として、これを却下した。(令和4年2月15日付け3中総総第3342号及び3中教教第1473号)
(11)審査請求人は、これを前提として、令和4年3月9日に、(8)及び(9)で公開されているもの(実質的には(5)で請求された区政情報)について(10)で却下していることが違法ではないことを示す区政情報公開請求を行った(本件審査請求の元となる請求)。
(12)実施機関は、上記(11)に対して、区政情報不存在通知を行った(本件審査請求に係る処分)。
(13)審査請求人は、上記(12)に対して、本件審査請求を行った。

2 争点
 本件は、上記(12)の区政情報不存在通知を争うものであるが、その実質的な争点は上で整理した(10)の処分の適法性である。
 ここで、実施機関において当該区政情報公開請求につき、何らかの実体的非公開理由を示して非公開決定を行ったと仮定すると、確かに、実質的に既に公開されている区政情報についてこれを非公開としたことになり、実質的な矛盾が生じ、当該処分は違法となると考える余地がある。しかし、実際には、実施機関は(7)の審査請求について、その審査請求書の形式不備という手続的な理由から却下処分を行ったものであるから、上記の実質的な矛盾は認められない。よって、当該矛盾があることを前提とする本件審査請求については、これを認容する理由が認められない。

第5 結論

 以上により、上記第1記載のとおり判断する。

中野区情報公開・個人情報保護審査会 

委員 岩 隈 道 洋 

委員 岸 本 有 巨 

委員 小 池 知 子 

委員 神 山 静 香 

委員 佐 藤 信 行(会長)


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