情報公開・個人情報保護審査会答申(第49号)

ページID:469813562

更新日:2023年8月3日

答申第49号 
令和4年9月27日 

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会 
会長 佐藤 信行

 
中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項の規定に基づく諮問について(答申)

 

 下記に掲げる中野区区政情報の公開に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。

 記

・ 令和4年2月14日付け3中総総第4166号

第1 審査会の結論

 新型コロナウイルスに関連して、中野区広報アドバイザー(以下「広報アドバイザー」という。)が実施した助言及びその助言の検討や採否について、実施機関が行った区政情報の不存在を理由とする非公開決定は相当であるため、本件審査請求は棄却すべきであると判断する。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 区政情報の公開請求
 審査請求人は、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して、令和2年8月26日付けで区政情報公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。
 請求情報の内容は、令和2年4月1日から同年8月25日の間に、新型コロナウイルス感染のウェブやツイッターなどでの公表基準(以下「本件公表基準」という。)について、広報アドバイザーが実施機関に対して行った助言及びその助言の検討や採否(以下「本件助言等」という。)が明らかになる文書の一切である。

2 実施機関の決定
 実施機関は、本件請求に対し、広報アドバイザーは会計年度任用職員であるため業務報告は存在せず、また、本件公表基準に関する助言は口頭でなされていることから、「請求情報に該当する文書は、作成又は取得していない」との理由により非公開決定をし、条例第10条第1項の規定により、令和2年9月7日付けで、審査請求人に対して区政情報不存在通知を送付した。

3 審査請求
 審査請求人は、条例第13条第1項に基づき、令和2年9月9日付けで区長に対し、「当該文書を全部開示」との裁決を求める審査請求を行った。

4 弁明書の提出
 実施機関は、令和2年10月9日付けで本件審査請求の棄却を求める弁明書を提出した。

5 当審査会への諮問 
 区長は、当審査会に対し、令和4年2月14日付けで条例第13条第3項に基づき、本件審査請求に係る審査を諮問した。

6 実施機関からの意見聴取
 当審査会は、中野区情報公開・個人情報保護審査会条例第9条第1項に基づき、令和4年4月25日に実施機関から意見聴取を行った。

第3 審査請求人及び実施機関の主張の整理

1 審査請求人の主張の要旨
 本件では、審査請求人が弁明書に対する反論をしていないため、区政情報公開請求書等から判断するに、当時の中野区議会議員の本件公表基準に関する要望に対して、実施機関から「危機管理に長けている広報アドバイザーの助言も受けており、今のやり方を見直す考えはない」との回答があったとするツイッターの投稿を前提に、本件助言等に関する文書が存在するはずであるとし、その公開を求めるものと想定される。

2 実施機関の主張の要旨
 実施機関の主張の要旨は、広報アドバイザーは、会計年度任用職員として、企画部広聴・広報課長(以下「広報課長」という。)の指揮監督の下、一般職員と同様の職務に従事していることから、広報アドバイザーから助言等を得たり、同人に助言等を求める場合についても書面化する必要なく、口頭でなされていたことから、それに関する文書は作成又は取得をしていない。
 本件公表基準に対する広報アドバイザーの助言の検討や採否に関する文書も作成又は取得をしていない。

第4 当審査会の判断

 広報アドバイザーは、会計年度任用職員、つまり、1会計年度を最長の任期として任用され、常勤職員が行う各種業務の補助を行う非常勤の地方公務員である。
 中野区広報アドバイザー設置要綱によれば、広報アドバイザーは、広報課長の指揮監督の下、区報、区公式ホームページ、ソーシャル・ネットワーキング・サービス等による情報発信、シティプロモーション等の職務に従事するものとされ、勤務日数は1月当たり5日以内、勤務時間は1日当たり7時間45分とされていた。
 実施機関からの意見聴取によれば、広報アドバイザーの職務は、常勤職員の広報活動に関する職務、具体的には広報内容の検討・決定、あるいは、区の情報発信の方針などにおいて、常勤職員の職務を補助し、常勤職員の求めに応じて、これに口頭で助言するにとどまり、当該助言及びその採否・検討等に関する記録は作成していないとのことである。
 まず、広報アドバイザーへの職務上の指示やこれを受けた助言が口頭でなされていたとする点については、広報アドバイザーも区の職員であり、職務執行上の位置づけは一般の職員と変わることはないから、特段不自然な点はない。
 次に、広報アドバイザーの助言に関する記録を作成していない点については、そもそも、広報アドバイザーは、区の職員として、広報課長ら上司の指揮監督に従って、広聴・広報課の職務権限の範囲内で様々な補助業務を行っているに過ぎない。そのため、広報アドバイザーの職務は、実施機関から独立した立場で業務を実施する委託業務と異なり、業務対価が相当であるか否かを判断するために、その実施した業務内容を具体的に記録化・明確化することまでは予定されていないといえる。そして、区民の知る権利の保障の観点からも、区政情報の記録・保存において、区の広報活動に関し、常勤職員が実施する職務の補助としてなされた助言まで記録すべき必要性は認められない。
 これらのことからすると、実施機関が、審査請求人から公開を求められた文書を作成ないし取得していないとしても不自然ではなく、その他、これらの文書を実施機関が作成ないし保管をしていることを窺わせる事情は存在しない。
 よって、実施機関が、「請求情報に該当する文書は、作成又は取得していない」との理由で行った非公開決定は相当である。

第5 結論

 以上により、上記第1記載の通り、判断する。

 中野区情報公開・個人情報保護審査会
 委員 岩 隈 道 洋
 委員 岸 本 有 巨
 委員 小 池 知 子
 委員 神 山 静 香
 委員 佐 藤 信 行(会長)

関連情報

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで