情報公開・個人情報保護審査会答申(第66号)
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更新日:2024年11月1日
答申第66号
令和5年10月6日
中 野 区 長 様
中野区情報公開・個人情報保護審査会
会長 佐藤 信行
中野区個人情報の保護に関する条例第33条第3項の規定に基づく諮問について(答申)
下記に掲げる中野区個人情報の保護に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。
記
・ 令和4年12月28日付け4中総総第2817号(令和3年9月21日付け3中総総第2161号の処分)
第1 審査会の結論
本件審査請求は、棄却すべきである。
第2 審査請求及び審査の経緯
1 自己情報の訂正請求
審査請求人は、中野区個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して、令和3年9月6日付けで、自己情報等訂正請求を行った。
請求に係る個人情報の内容は、「令和3年8月27日の審理員意見書-34頁・35頁」であり、請求の趣旨は、要旨「保護条例は努力義務ではないのを審理員の独断の見解「努力義務」を示す部分。審査請求人への中傷示すのも権利侵害。」である。
2 実施機関の決定
実施機関は、条例第29条第1項及び第2項の規定により、令和3年9月21日付けで、請求に係る個人情報の内容は、審査請求に関し審理員が作成した意見書であるところ、当該意見書に訂正を要する自己情報の誤り等が認められないとして、拒否決定を行い、審査請求人に対してその旨を通知した。
3 審査請求
審査請求人は、条例第33条第1項に基づき、令和3年10月4日付けで、区長に対して審査請求を行った。
審査請求の趣旨及び理由は、要旨「処分の取り消し求める。」「答申第29号。中野区個人情報保護制度の手引。生活保護法解釈運用する生活保護制度は法的義務。(全国基準)本件の34頁・35頁は、自己情報欠く部分、法律制度の判断誤るものであり、区の手引の誤認。」とした。
4 当審査会への諮問
区長は、条例第33条第3項に基づき、令和4年12月28日付けで、当審査会に対し、本件審査請求に係る諮問を行った。
5 弁明書及び反論書の提出
当審査会は、区長からの諮問に際して、実施機関から令和4年1月27日付けの弁明書の提出を受け、審査請求人から令和4年3月15日付けの反論書の提出を受けた。
第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理
1 実施機関の主張
実施機関は、請求に係る個人情報の内容は、審査請求に関し審理員が作成した意見書であるところ、当該意見書に訂正を要する自己情報の誤り等が認められないため、訂正請求を拒否した旨主張する。
2 審査請求人の主張
審査請求人は、請求に係る個人情報中、審理員が「努力義務」と記載したのは審理員の独断の見解であるから訂正を求めると主張していると解釈される。
第4 審査会の判断
中野区個人情報の保護に関する条例第23条第1項では、自己情報の訂正請求を認めているが、訂正請求の対象になるのは「事実」である。
審査請求人が訂正を求めているのは審理員の意見書中、審理員が審理員の意見として記載した部分であり、「事実」を記載した部分ではないから、訂正の対象とはならない。
第5 結論
以上により、上記第1記載のとおり、判断する。
中野区情報公開・個人情報保護審査会
委員 岩 隈 道 洋
委員 岸 本 有 巨
委員 小 池 知 子
委員 神 山 静 香
委員 佐 藤 信 行(会長)
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