情報公開・個人情報保護審査会答申(第62号)
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更新日:2024年11月1日
答申第62号
令和5年10月6日
中 野 区 長 様
中野区情報公開・個人情報保護審査会
会長 佐藤 信行
中野区個人情報の保護に関する条例第33条第3項の規定に基づく諮問について(答申)
下記に掲げる中野区個人情報の保護に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。
記
・ 令和4年2月4日付け3中総総第3831号(令和3年3月19日付け2中健援第6709号の処分)
第1 審査会の結論
本件審査請求は、棄却すべきである。
第2 審査請求及び審査の経緯
1 自己情報開示請求
審査請求人は、令和3年3月4日付けで、請求に係る個人情報の内容欄に「31中健福第311号「29中健援第1801号世帯台帳(誤認のもの)」のH29.4月~H29.10月の記帳上:査察指導員○○係長の医療機関の調整H29.9/2・9/13・9/22・10/1・10/13・10/16・10/18等々の記帳:査察指導員○○係長。第380号の物証求める。」と記載し、同請求の趣旨欄に「検診命令:○○係長→○○院長(H29.9/2・9/4の記帳)頭部検査:○○係長→○○病院医事課(H29.10/13・10/16・12/11の記帳)2018年8/14第385号-社発第727号-第2-2(1)査察指導員は、医療機関の調整不可示す。」と記載して、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して自己情報開示請求を行った。
2 実施機関の決定
実施機関は、令和3年3月19日付けで「該当する文書の作成及び保管をしていないため」として、不開示決定を行い、審査請求人に通知した。
3 審査請求
審査請求人は、令和3年3月29日付けで、上記自己情報不開示決定に対して、審査請求を行った。審査請求の趣旨及び理由の欄には「不整合」等の記載がある。
4 弁明書及び反論書の提出
実施機関は、令和3年9月15日付けで「「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。」とする弁明書を提出した。これに対し、審査請求人は、令和3年10月28日付けで「諮問第13号。」等と記載した反論書を提出した。
5 当審査会への諮問
区長は、令和4年2月4日付けで条例第33条第3項に基づき、当審査会に対し、本件審査請求に係る諮問を行った。
第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理
1 実施機関の主張
実施機関は、「請求情報に該当する文書等が不存在であることから、その旨を審査請求人に通知したものである」と主張している。
2 審査請求人の主張
審査請求人が提出した本件審査請求に係る自己情報開示請求書、審査請求書及び反論書にそれぞれ記載されている事柄を総合すると、審査請求人は、自己に係る世帯台帳記載事項について不服があることを前提として、当該記載内容に係る間接情報を求めているものと解される。
第4 審査会の判断
本件において、実施機関は、請求情報に該当する文書等が不存在である旨主張するので、この点が問題となる。請求の内容及び趣旨を総合すると、審査請求人は、実施機関が社援第2393号(平成12年10月25日付)「生活保護法施行事務監査の実施について」に反した事務取扱を行っていると考え、審査請求人においてその違反の事実を示すと考える情報を求めているものと解されるが、その範囲が不明瞭であることから、実施機関のいう「請求情報に該当する文書」の不存在とはどのような意味であるのかを知る必要がある。
そこで、審査会において実施機関聴取を行い確認したところ、実施機関と審査請求人の間には、審査請求人に係る生活保護上の措置をめぐって懸案となっている事項が存在しており、審査請求人が示す実施機関職員の業務執行に係る発言を記録したケース記録又はその他の文書が求められている文書であると判断した上で、そのような文書が存在しないとの趣旨を述べたものであるとの回答を得た。
文書の不存在の主張については、諸般の事情を総合して当該主張の合理性を判断することとなるが、当審査会においては、実施機関の本件主張を否定すべき特段の根拠を見いだすことはできない。
第5 結論
以上により、上記第1記載のとおり判断する。
なお、実質的に見ると、審査請求人においては、実施機関による法執行に誤りが含まれていると考え、その是正を求めているものと解されるが、かかる目的のために自己情報開示請求に対する不存在を理由とする不開示決定に係る不服審査を用いることは適切ではないことを付記する。
中野区情報公開・個人情報保護審査会
委員 岩 隈 道 洋
委員 岸 本 有 巨
委員 小 池 知 子
委員 神 山 静 香
委員 佐 藤 信 行(会長)
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