不服申立て

ページID:491078918

更新日:2023年10月17日

不服申立ての手続き

住民税の賦課決定(税額の決定)や滞納処分(差押等)について不服のある方は、区長に対して文書で審査請求をすることができます。
審査請求にあたっては、「審査請求書」を作成し、提出していただく必要があります。

主な処分に対する審査請求の期間
項目請求期間
賦課決定について納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
督促について督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差押にかかる通知を受け取った日(その通知がないときは、その差押があったことを知った日)の翌日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日
財産の差押について差押のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、またはその公売期日等のいずれか早い日

区長が処分等をした場合の教示例

この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、中野区長に審査請求をすることができます。
この処分の取消しの訴えは、この処分に係る審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に中野区を被告として提起しなければなりません(訴訟において中野区を代表する者は中野区長となります。)。なお、この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき、この処分、この処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、当該審査請求に対する裁決を経ないでこの処分の取消しの訴えを提起することができます。

このページについてのお問い合わせ先

税務管理係(税制担当) 電話03-3228-8816

お問い合わせ

このページは区民部 税務課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから