情報公開・個人情報保護審査会答申(第29号)

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更新日:2023年8月3日

答申第29号
令和2年3月27日

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会 
会長 佐藤 信行 

中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項の規定に基づく諮問について(答申)

 下記に掲げる中野区区政情報の公開に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。

 ・ 平成31年3月19日付け30中経行第1349号

第1 審査会の結論

本件審査請求は、棄却すべきものと判断する。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 区政情報の公開請求
 審査請求人((〇〇〇〇さん、以下「審査請求人」という。)は、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」とういう。)第7条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して、平成30年12月19日付けで区政情報公開請求を行った。
請求情報の内容は、「中野区行政監理分野〇〇係長は、公務員倫理問われる窓口業務中断(H30.12/14:金)が、審査庁業務の「諮問」事案との整合難しい福祉オンブズマン〇〇委員調査書について、社発第727号-第1・第2のみ判断が、実務の第3・第4・第5・第6の区市福祉事務所関係の共覧再三の時系例テーブル回数否定。中野区職員倫理条例上の特定不可。(社発第727号は、業務上取得)その為、審査庁が行う「諮問」基準示すもの求める。(中野区職員倫理条例の鉄則)尚、中野区は、福祉オンブズマン〇〇委員の調査書にて、〇〇副参事の謝罪文交付(H30.3/16)があり、謝罪理由「当院の連絡調整上の誤認」だが、〇〇委員では、「同当院の連絡調整出来ない」との可→不可と一変。一慣性欠く(整合性欠く)実務は、「是」・「非」問うもの。」とした。

2 実施機関の決定
 実施機関は、区政情報の公開請求について、請求情報を「中野区行政監理分野〇〇係長は、公務員倫理問われる窓口業務中断(H30.12/14:金)が、審査庁業務の「諮問」事案との整合難しい福祉オンブズマン〇〇委員調査書について、社発第727号-第1・第2のみ判断が、実務の第3・第4・第5・第6の区市福祉事務所関係の共覧再三の時系例テーブル回数否定。中野区職員倫理条例上の特定不可。(社発第727号は、業務上取得)その為、審査庁が行う「諮問」基準示すもの求める。(中野区職員倫理条例の鉄則)なお、中野区は、福祉オンブズマン〇〇委員の調査書にて、〇〇副参事の謝罪文交付(H30.3/16)があり、謝罪理由「当院の連絡調整上の誤認」だが、〇〇委員では、「同当院の連絡調整出来ない」との可→不可と一変。一貫性欠く(整合性欠く)実務は、「是」・「非」問うもの。」と特定し、「審査請求事案については行政不服審査法第43条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、中野区行政不服審査会に諮問している。 
 また、区政情報公開請求や自己情報開示請求に係る事案については、同法第43条第1項第2号に該当しており、それぞれ中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項、中野区個人情報の保護に関する条例第33条第3項により、中野区情報公開・個人情報保護審査会に諮問している。このため、請求された文書については作成及び取得していない。」として、平成31年1月4日付けで不存在を理由とする非公開決定を行い、その旨を通知した。

3 審査請求
 審査請求人は、条例第13条第1項に基づき、平成31年1月10日付けで区長に対して審査請求を行った。審査請求の趣旨は、「処分取消求める。」
 審査請求の理由は、「中野区職員倫理条例。」とした。

4 当審査会への諮問
 区長は、条例第13条第3項に基づき、平成31年3月19日付けで当審査会に対し、本件審査請求に係る諮問を行った。

5 資料の提出
(1)当審査会は、区長からの諮問に際して、実施機関から提出された弁明書及び審査請求人から提出された反論書の提出を受けた。
(2)実施機関は、弁明書において、決定書記載の理由と同様の理由により不存在としたとしている。
(3)審査請求人は、反論書において、「平成12年12月14日社援第2700号-1・2・4・5の点」及び「平成20年厚生労働省告示第59号等平成20年3月28日保医発第0328002号-第3」を反論に置く、とし、添付書類の欄に生活保護関係法令通知集(冊子)目次上の医療扶助の通知類全点と記載している。
(4)審査会からの依頼に基づき、実施機関から審査請求人に対する「情報公開制度の手引き」及び「個人情報保護制度の手引き」の交付について資料が提出された。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 請求情報の特定について
 審査請求人は、請求情報を「中野区行政監理分野〇〇係長は、公務員倫理問われる窓口業務中断(H30.12/14:金)が、審査庁業務の「諮問」事案との整合難しい福祉オンブズマン〇〇委員調査書について、社発第727号-第1・第2のみ判断が、実務の第3・第4・第5・第6の区市福祉事務所関係の共覧再三の時系例テーブル回数否定。中野区職員倫理条例上の特定不可。(社発第727号は、業務上取得)その為、審査庁が行う「諮問」基準示すもの求める。(中野区職員倫理条例の鉄則)尚、中野区は、福祉オンブズマン〇〇委員の調査書にて、〇〇副参事の謝罪文交付(H30.3/16)があり、謝罪理由「当院の連絡調整上の誤認」だが、〇〇委員では、「同当院の連絡調整出来ない」との可→不可と一変。一慣性欠く(整合性欠く)実務は、「是」・「非」問うもの。」としている。これに対し、実施機関は請求情報を審査請求人と同じ情報として特定している。

2 対象情報の存在、不存在について
 実施機関は、上記のとおり特定した情報は、実施機関では「審査請求事案については行政不服審査法第43条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、中野区行政不服審査会に諮問している。また、区政情報公開請求は自己情報開示請求に係る事案については、同法第43条第1項第2号に該当しており、それぞれ中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項、中野区個人情報の保護に関する条例第33条第3項により、中野区情報公開・個人情報保護審査会に諮問している」ため、請求された文書については作成及び取得していないとして不存在とした。
 これに対し、審査請求人は、「平成12年12月14日社援第2700号-1・2・4・5の点」及び「平成20年厚生労働省告示第59号等平成20年3月28日保医発第0328002号-第3」を根拠として、対象情報が存在すると主張している。

第4 審査会の判断

1 論点
 本件区政情報公開請求に対して、実施機関は、求められた情報が不存在であるとしているが、審査請求人は、第3に記載したように主張して、処分の取消等を求めていることから、実施機関による対象情報の特定及び当該情報を不存在とした判断が妥当であったかが問題となる。

2 当審査会の判断
(1)対象文書の特定について
ア 実施機関は対象情報を審査請求人の記載のとおり「中野区行政監理分野〇〇係長は、公務員倫理問われる窓口業務中断(H30.12/14:金)が、審査庁業務の「諮問」事案との整合難しい福祉オンブズマン〇〇委員調査書について、社発第727号-第1・第2のみ判断が、実務の第3・第4・第5・第6の区市福祉事務所関係の共覧再三の時系例テーブル回数否定。中野区職員倫理条例上の特定不可。(社発第727号は、業務上取得)その為、審査庁が行う「諮問」基準示すもの求める。(中野区職員倫理条例の鉄則)尚、中野区は、福祉オンブズマン〇〇委員の調査書にて、〇〇副参事の謝罪文交付(H30.3/16)があり、謝罪理由「当院の連絡調整上の誤認」だが、〇〇委員では、「同当院の連絡調整出来ない」との可→不可と一変。一慣性欠く(整合性欠く)実務は、「是」・「非」問うもの。」としている。
イ 審査請求人は、多くの審査請求を行っており、その点を含めて検討するに、審査請求人の求める区政情報は、行政不服審査会又は中野区情報公開・個人情報保護審査会に諮問する基準を示すものであるとも解される。
 行政不服審査会への諮問は行政不服審査法に基づくものであり、諮問する基準を示す区政情報の存在を認めるべき根拠は見いだせないが、中野区情報公開・個人情報保護審査会への諮問は中野区区政情報の公開に関する条例及び中野区個人情報の保護に関する条例に基づくものであり、実施機関は各条例の解説が記載されている、「情報公開制度の手引き」及び「個人情報保護制度の手引き」が対象文書であるとも解される。
 しかし、審査請求人による区政情報公開請求書、審査請求書及び反論書の記載から、実施機関が対象文書を「情報公開制度の手引き」及び「個人情報保護制度の手引き」と読み解くのは困難である。
ウ したがって、実施機関が対象情報を上記記載のとおりと判断し、区政情報が不存在であるとしたことは、違法又は不当とはいえない。
(2)対象文書の存在・不存在について
ア 審査請求人が公開を求める区政情報を実施機関の上記判断のとおりとした場合、かかる情報が現に存在しているかどうかにつき、本件においては、その存在を認めるべき根拠は見いだせないから、実施機関が区政情報が不存在であるとしたことは、違法又は不当とはいえない。
イ 仮に審査請求人が公開を求める区政情報が「情報公開制度の手引き」及び「個人情報保護制度の手引き」であったとしても、実施機関は審査請求人に対し、既に「情報公開制度の手引き」及び「個人情報保護制度の手引き」を提供しているのであるから、実施機関の対応に不備はない。

第5 結論

以上により、上記第1記載のとおり、判断する。

 中野区情報公開・個人情報保護審査会
 委員 岸 本 有 巨
 委員 熊 田 裕 之
 委員 小 池 知 子
 委員 幸 田 雅 治
 委員 佐 藤 信 行(会長)

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