情報公開・個人情報保護審査会答申(第63号)

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更新日:2024年11月1日

答申第63号

令和5年10月6日

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会 

会長 佐藤 信行 


 

中野区個人情報の保護に関する条例第33条第3項の規定に基づく諮問について(答申)


 下記に掲げる中野区個人情報の保護に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。


 ・ 令和4年2月4日付け3中総総第3831号(令和3年3月19日付け2中健援第6710号の処分)

第1 審査会の結論

 本件審査請求は、棄却すべきである。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 自己情報開示請求
 審査請求人は、令和3年3月4日付けで、請求に係る個人情報の内容欄に「31中健福第311号「29中健援第1801号世帯台帳(誤認のもの)」のH29.9.15都→査察指導員○○係長の記帳は、社保第3号(昭和41年1月6日:政府官報号外第135号(条約第28号)の昭和40年12月18日の交付否定出来るもの。」と記載し、同請求の趣旨欄に「社援保発1022第1号(平成22年10月22日付の改正通知上「大分地方裁判所の判事(判例)」→2018年2月28日第380号(○○委員)-8頁上段の否認するもの。昭和29年社発第382号の改正。」と記載して、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して自己情報開示請求を行った。

2 実施機関の決定
 実施機関は、令和3年3月19日付けで「該当する文書の作成及び保管をしていないため」として、不開示決定を行い、審査請求人に通知した。

3 審査請求
 審査請求人は、令和3年3月29日付けで、上記自己情報不開示決定に対して、審査請求を行った。審査請求の趣旨及び理由の欄には「不整合」等の記載がある。

4 弁明書及び反論書の提出
 実施機関は、令和3年9月15日付けで「「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。」とする弁明書を提出した。これに対し、審査請求人は、令和3年10月28日付けで「諮問第13号。」等と記載した反論書を提出した。

5 当審査会への諮問
 区長は、令和4年2月4日付けで条例第33条第3項に基づき、当審査会に対し、本件審査請求に係る諮問を行った。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 実施機関の主張
 実施機関は、「請求情報に該当する文書等が不存在であることから、その旨を審査請求人に通知したものである」と主張している。

2 審査請求人の主張
 審査請求人が提出した本件審査請求に係る自己情報開示請求書、審査請求書及び反論書にそれぞれ記載されている事柄を総合すると、審査請求人は、実施機関による生活保護法の執行について不服があることを前提として、法執行に係る情報を求めていると解される。

第4 審査会の判断

 本件において、実施機関は、請求情報に該当する文書等が不存在である旨主張するので、この点が問題となる。請求の内容及び趣旨を総合しても、審査請求人が開示を求める自己情報の範囲が明らかとはいえないとも解されるところ、実施機関は、その特定を前提とする不存在を根拠とする処分を行っているから、実施機関のいう「請求情報に該当する文書」の不存在とはどのような意味であるのかを知る必要がある。
 そこで、審査会において実施機関聴取を行い確認したところ、実施機関と審査請求人の間には、生活保護法の運用についての議論があり、そのことを背景として審査請求人が求めているのは「永住を許可されている外国籍住民に対しては、日本国法たる生活保護法が適用される」ことを示す文書であると解し、当該内容を示す審査請求人の自己情報に係る文書は存在しないとの趣旨を述べたものであるとの回答を得た。
 文書の不存在の主張については、諸般の事情を総合して当該主張の合理性を判断することとなるが、当審査会においては、実施機関の本件主張を否定すべき特段の根拠を見いだすことはできない。

第5 結論

 以上により、上記第1記載のとおり判断する。
 なお、実質的に見ると、審査請求人においては、実施機関による法執行に誤りが含まれていると考え、その是正を求めているものと解されるが、かかる目的のために自己情報開示請求に対する不存在を理由とする不開示決定に係る不服審査を用いることは適切ではないことを付記する。

中野区情報公開・個人情報保護審査会 

委員 岩 隈 道 洋 

委員 岸 本 有 巨 

委員 小 池 知 子 

委員 神 山 静 香 

委員 佐 藤 信 行(会長)


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