情報公開・個人情報保護審査会答申(第44号)

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更新日:2023年8月3日

答申第44号 
令和4年8月10日 

中野区長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会 
会長 佐藤 信行 

 

中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項の規定に基づく諮問について(答申)

 

 下記に掲げる中野区区政情報の公開に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。

・令和3年7月29日付け3中総総第1173号(令和2年7月22日付け2中地南第350号の処分)

第1 審査会の結論 

 本件審査請求は、棄却すべきである。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 区政情報の公開請求
 審査請求人は、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して、令和2年7月8日付けで区政情報公開請求を行った。
 請求情報の内容は、「中野区立高齢者会館条例の根拠の法律資料等求める。(条例上の高齢者定義60歳以上となっている)」である。なお、審査請求人は、上記情報の公開を求める理由として、一般的に高齢者とは65歳以上であるのに中野区立高齢者会館条例(以下「会館条例」という。)では60歳以上となっていることを挙げた。

2 実施機関の決定
 実施機関(南部すこやか福祉センター)は、区政情報の公開請求について、対象文書を「中野区立高齢者会館条例の根拠の法律資料(条例上の高齢者定義60歳以上となっている)」と特定し、請求された文書については保管をしていないとして、令和2年7月22日付けで審査請求人に対し、不存在を理由とする非公開決定を行い、その旨を通知した。 

3 審査請求
 審査請求人は、条例第13条第1項に基づき、令和2年8月17日付けで区長に対して審査請求を行った。
 審査請求の趣旨及び理由は、「処分の取り消し求める。社会福祉法の否認示す。○○係長とは数回の通話上やり取りしている。本部本庁課(中野区役所○階○番):○○課長、○○係員等の数回の問答する通話上やり取り有る。」とした。

4 弁明書及び反論書の提出
 実施機関は、令和2年9月16日付けで本件審査請求の棄却を求める弁明書を提出した。これに対し、審査請求人は、令和2年12月3日付けで反論書を提出した。

5 当審査会への諮問
 区長は、令和3年7月29日付けで条例第13条第3項に基づき、当審査会に対し、本件審査請求に係る諮問を行った。

6 意見の陳述及び資料の提出等
 実施機関は、弁明書において、「中野区立高齢者会館条例の根拠の法律資料は作成又は保管をしていないため不存在」とした。
 審査請求人は、反論書において、「本件の不存在により、法的根拠欠いた条例の改正せよ。(法の改正則る条例改正義務示す)地方自治法。」とした。
 当審査会では、実施機関に対し、会館条例を制定するにあたり、「高齢者」の定義を60歳以上と定めた理由について説明を求めた。
 実施機関は、令和3年10月15日、「中野区立高齢者会館条例は、中野区立老人会館条例(昭和38年中野区条例第29号)の全部を昭和53年2月28日に改正したものである。同老人会館条例第2条(使用者の資格)では「会館を使用できる者は中野区に居住する60歳以上の者とする。」と定めていた。会館条例では、第1条の2で「この条例において「高齢者」とは60歳以上の者をいう。」とした。本件にかかる「根拠の法律資料」は不存在である。」と回答した。
 当審査会は、実施機関の上記回答を受け、会館条例の第1条の2を追加した際の条例改正のための事案決定書等関係資料について調査を行った。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理 

1 請求情報の特定について
 審査請求人は、請求情報を「中野区立高齢者会館条例の根拠の法律資料等(条例上の高齢者定義60歳以上となっている)」としている。これに対し、実施機関は、請求情報を「中野区立高齢者会館条例の根拠の法律資料(条例上の高齢者定義60歳以上となっている)」として特定している。

2 対象情報の存在、不存在について
 実施機関は、上記のとおり特定した情報は、保管をしていないため不存在とした。
 これに対し、審査請求人は、「処分の取り消しを求める。」などとして、対象情報が存在すると主張している。

第4 審査会の判断

1 論点
 本件区政情報公開請求に対して、実施機関は、求められた情報が不存在であるとしているが、審査請求人は、第3に記載したように主張して、処分の取消等を求めていることから、審査請求人が公開を求める区政情報が現に存在しているかどうかということが論点となる。

2 当審査会の判断
(1)審査請求人が公開を求める区政情報について 
 審査請求人は、公開を求める区政情報を「根拠の法律資料等」としているが、実施機関は、審査請求人の請求情報を「根拠の法律資料」と特定し、対象となる情報はないとした。しかし、審査請求人は「法律資料等」としている以上、条例制定の法的根拠、すなわち何らかの法律のみを求めているものではない。
 そして、審査請求人が、会館条例第1条の2で、「この条例において「高齢者」とは、60歳以上の者をいう。」と規定された経緯がわかる情報を求めていることは、区政情報公開請求書の記載から読み取ることができる。
 同条は枝番となっていることからすれば、会館条例が制定された後に改正により同条が規定されたことは明らかである。そうであれば、同条の改正の経緯がわかる情報が審査請求人の求めている情報である。
 したがって、中野区議会に同条の改正に係る会館条例改正案を提出するために実施機関が決裁をした事案決定書が対象情報である。
(2)対象となる区政情報が現に存在しているかについて
 審査会の調査により、会館条例第1条の2は平成23年3月18日に改正されたものであり、同日以前に決裁がなされていることから、10年の保存年限満了により廃棄され不存在であることを確認した。
 したがって、対象となる区政情報は存在しない。
 実施機関が、区政情報が不存在であるとしたことは、結果として、違法又は不当とはいえない。

第5 結論 

 以上により、上記第1記載のとおり、判断する。
 なお、当審査会は、会館条例に第1条の2を加える改正を検討する中野区議会の会議録がホームページに掲載されていたことに接した。したがって、同条改正の議会での会議録は、当該議会が保有している。区政情報を保有している実施機関が異なるが、本件の実施機関である区長が、同ホームページに掲載されている会議録の該当部分を情報提供として審査請求人に提供することが望ましい。

 中野区情報公開・個人情報保護審査会
 委員 岩 隈 道 洋
 委員 岸 本 有 巨
 委員 熊 田 裕 之
 委員 小 池 知 子
 委員 佐 藤 信 行(会長)

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