情報公開・個人情報保護審査会答申(第24号)

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更新日:2023年8月3日

答申第24号

令和元年12月13日

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会

会 長 佐藤 信行

中野区個人情報の保護に関する条例第33条第3項の規定に基づく諮問について(答申)

 下記に掲げる中野区個人情報の保護に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、次のとおり答申します。

・ 平成30年8月9日付け、30中経行第487号

第1 審査会の結論

 審査請求人が行った「○○○○病院の全診療科の「レセプト全部」求める。(「皮フ科」「脳神経外科」の分除く)」との自己情報開示請求について、中野区長が弁明書(平成30年4月16日)記載の「本件請求対象文書1」を特定し、その全部を開示したことは相当である。
 審査請求人が行った「〇〇係長担当期間の「世帯台帳」全部求める。「一部開示」分除く。」との自己情報開示請求に対して、中野区長が弁明書(平成30年4月16日)記載の「本件請求対象文書2」を特定したことは相当である。ただし、同文書に含まれる医療機関職員を特定すると考えられる情報について、これを墨塗の方法で非開示にした6箇所のうち、次の4箇所(墨塗)については、これを開示すべきである。
(1)平成 27年11月19日付けの「○○○○ 病院 医事課生活保護担当 (墨塗)より入電」
(2)同28年1月27日付けの「○○○○ 病院 医事課(墨塗)より入電」
(3)平成28年2月12日付けの「○○○○ 病院医事課 (墨塗)に架電」
(4)上記見出し下3行目の「(墨塗)から……」

第2 審査請求及び審査の経緯

1 自己情報の開示請求
 平成29年12月12日付けで、本件の審査請求人(〇〇〇〇さん、以下「審査請求人」という。)は、条例第22条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して、「○○○○ 病院の全診療科の「レセプト全部」求める。(「皮フ科」「脳神経外科」の分除く)」「〇〇係長担当期間の「世帯台帳」全部求める。「一部開示」分除く。」との自己情報開示請求を行った。

2 意見照会
 実施機関は、同年12月18日付けで、開示請求対象文書に名称、所在地及び電話番号が含まれる○○○○ 病院に対して、個人情報の開示に関する意見書の提出を求め、同病院は同年12月21日付けで開示決定に対する反対意見がない旨を実施機関に回答した。

3 自己情報開示等決定通知期間延長通知
 実施機関は、審査請求人に対して、同年12月26日付けで、当初の決定通知期間同年12月27日を平成30年1月31日に延長したことを通知した。

4 実施機関の決定
 実施機関は、同30年1月30日付けで、開示請求対象文書を、本件請求対象文書1及び同2であると特定した上で、その一部を開示することを決定し、自己情報不開示決定通知書(29中健援第2192号平成30年1月30日)をもって、審査請求人に通知した。
 非開示と決定した部分は、本件請求対象文書2の6箇所であり、自己情報不開示決定通知書の「請求を認めることができない部分」欄には「世帯台帳のうち、実施機関と医療機関との電話での対応者名」と記載され、同「決定の理由」欄には「開示請求資料の一部に、中野区個人情報の保護に関する条例第26条第1項第4号に定める、開示することにより実施機関の公正又は適正な職務執行が著しく妨げられるおそれがあるものが、含まれているため」と記載されている。

5 審査請求
 審査請求人は、本件自己情報不開示決定を不服として、条例に基づき、同年3月15日付けで、実施機関に対して審査請求を行った。

6 当審査会への諮問
 区長は、当審査会に対し、条例第33条第3項に基づき、同年8月9日付けで上記審査請求の審査の諮問をした。

7 口頭意見陳述及び資料の提出等
 本件は、平成30年3月14日付け29中経行第1279号によって当審査会に諮問された案件と同一の事実に係るものであるが、当審査会は、当該案件について同年3月19日及び6月27日付けで実施機関に対して資料の提出を求めたところ、3月28日及び7月10日に実施機関から求めた資料が提出された。
 また、当審査会は、当該案件について6月19日に審査請求人の口頭意見陳述を聴取している。また、審査請求人からは、複数回にわたって追加の資料提出を受けた。
 当該案件とは別に、本件について同年11月20日に実施機関聴取を行った。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 実施機関の主張
 実施機関は、審査請求人からの複数の自己情報開示請求を受けており、当初は全面開示をしていた(平成29年12月4日付け開示)。その後、実施機関は、本件開示対象文書2に記載されている医療機関の職員名について、当該医療機関から非開示とするように求められたことを契機として、その部分を条例第26条第2号の「開示することにより、開示請求者以外の者である特定の個人が識別され、当該第三者に不利益を及ぼす恐れがある」と判断することとしたものである。本件開示対象文書2の6箇所は、いずれもこれに該当する。

2 審査請求人の主張
 審査請求人の主張は、審査請求書においても、また意見陳述の機会の主張の全趣旨に鑑みても、必ずしも明らかではない点があるが、少なくとも、平成29年12月4日付け文書では開示されていた医療機関職員氏名等が後に非開示となったことに代表される実施機関職員対応の不誠実さを述べ、かつ、一度開示されたものと同趣旨の情報を事後的に非開示とすることの違法性ないし不当性を主張しているものと解される。また、過去に開示された自己情報と今回開示された自己情報に不一致(受診回数等)があり、その背景に中野区の不適切な行政事務執行があると主張していると理解される。

第4 審査会の判断

1 論点
 審査請求人は、実施機関及びその職員の不誠実な職務執行一般について縷々述べるが、そのほとんどは、当審査会の所管外である。ただし、同人が口頭意見陳述で述べた点のうち、複数の自己情報開示請求において、同一の性質の情報(具体的には医療機関の職員名)が一方では開示され、他方では非開示とされることについては、条例上の権利保護の安定性の観点から、当審査会において審理すべき事項であると判断する。
 また、審査請求人は、審査請求書の審査請求の趣旨及び理由の記載欄において「趣旨:○○○○病院の「皮フ科」・「脳神経外科」の診療報酬明細書の受診回数と開示2192号:前年度のものと1801号(今年度)の不一致。※診療報酬明細書は、受診の診断記載。(「皮フ科」受診回数、「脳外」受診回数、電子レセプト一致欠く)」「理由:「電子レセプト」は、当月請求の診療料の診断表示。」と記載し、過去において開示された自己情報と今回開示された自己情報の不一致を問題とする。もとより、同一とされる文書が異なった内容をもって開示されたのであれば、いずれか一方の改竄が考えられるから、それは極めて重大な問題となるが、今回の審査請求人の主張はそのようなものとは認められない。審査請求人において、その指摘する不一致が、保有個人情報の誤りに起因すると考えるならば、別途、条例25条に基づく訂正請求を求めるべきであり、さらに、前提たる行政事務執行の不適切さ自体について本件不開示決定の取消しを手段として争うことも条例は予定していないから、以下においては、この点については検討しない。

2 当審査会の判断
 この点については、本件は、平成30年3月14日付け29中経行第1279号によって当審査会に諮問された案件と同一の事実に係るものであり、当該諮問に係る当審査会の答申(平成30年10月29日付け答申第11号)で示した判断と変わることはないので、その全部を引用する。

第5 結論

 以上により、上記第1記載のとおり、判断する。

中野区情報公開・個人情報保護審査会

委員 岸 本 有 巨

委員 熊 田 裕 之

委員 小 池 知 子

委員 幸 田 雅 治

委員 佐 藤 信 行(会長)

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