情報公開・個人情報保護審査会答申(第45号)

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更新日:2023年8月3日

答申第45号 
令和4年8月10日 

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会 
会長 佐藤 信行

 
中野区個人情報の保護に関する条例第33条第3項の規定に基づく諮問について(答申)

 

 下記に掲げる中野区個人情報の保護に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。

 記

・ 令和3年7月29日付け3中総総第1173号(令和2年9月25日付け2中総総第2311号の処分)

第1 審査会の結論

本件審査請求は、棄却すべきものと認める。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 自己情報の訂正請求
 審査請求人は、令和2年9月10日付けで、中野区個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して、自己情報等訂正請求を行った。
 請求に係る個人情報の内容は、「令和2年3月27日答申第28号-第4-2(2)」であり、請求の趣旨は、要旨「「併合」の異議は記憶ない」ということである。

2 実施機関の決定
 実施機関は、条例第29条第1項及び第2項の規定により、訂正請求の対象となっている答申については、区長の附属機関である情報公開・個人情報保護審査会が調査審議を行い判断したものであり、客観的事実に関する誤り等は認められないとして、令和2年9月25日付けで拒否決定を行い、審査請求人に対してその旨を通知した。

3 審査請求
 審査請求人は、条例第33条第1項に基づき、令和2年11月9日付けで、区長に対して審査請求を行った。
 審査請求の趣旨及び理由は、要旨「処分の取り消し求める」、「「併合」不満述べたことはない」とした。

4 弁明書及び反論書の提出
 実施機関は、令和2年12月17日付けで本件審査請求の棄却を求める弁明書を提出した。これに対し、審査請求人は、令和3年2月10日付けで反論書を提出した。

5 当審査会への諮問 
 区長は、令和3年7月29日付けで条例第33条第3項に基づき、当審査会に対し、本件審査請求に係る諮問を行った。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 実施機関の主張
 実施機関は、令和2年3月27日付け答申第28号は、区長の附属機関である中野区情報公開・個人情報保護審査会が、実施機関及び審査請求人が提出した資料や条例に基づき調査審議し、内容を判断した上で作成したものであり、審査請求人の自己情報について客観的事実に関する誤りや正確でない点が認められなかったため、訂正請求を拒否した旨主張する。

2 審査請求人の主張
 審査請求人は、令和2年3月27日付け答申第28号 第4第2項(2)ウの「審査請求人の請求を併合したことに意義を述べているようである」について、不満を述べたことはないので訂正を求めると主張していると解釈される。

第4 審査会の判断

 条例第23条第1項では、自己情報の訂正請求を認めているが、訂正請求の対象になるのは「事実」である。
 審査請求人が訂正を求めているのは令和2年3月27日付け答申第28号第4第2項(2)ウの「審査請求人の請求を併合したことに異議を述べているようである」であり、不満を述べたことがないので訂正を求める旨請求していると解釈される。
 当該部分は審査会の判断を示した部分であり、「事実」を記載した部分ではないから、訂正の対象とはならない。

第5 結論

 以上により、上記第1記載のとおり判断する。

 中野区情報公開・個人情報保護審査会
 委員 岩 隈 道 洋
 委員 岸 本 有 巨
 委員 熊 田 裕 之
 委員 小 池 知 子
 委員 佐 藤 信 行(会長)

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