情報公開・個人情報保護審査会答申(第15号)

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更新日:2023年8月3日

答申第15号

令和元年12月13日

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会

会 長 佐藤 信行

中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項の規定に基づく諮問について(答申)

下記に掲げる中野区区政情報の公開に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。

1 平成30年5月7日付け30中経行第126号(「1号事案」という。)

2 平成30年8月9日付け30中経行第493号(「2号事案」という。)

(以下、別紙のとおり)

第1 審査会の結論

本件審査請求は、棄却すべきものと判断する。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 区政情報の公開請求
本件の審査請求人(〇〇〇〇さん、以下「審査請求人」という。)は、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して、別表に記載した1号事案及び2号事案の区政情報公開請求を行った。

2 実施機関の決定及び区政情報公開請求書の補正
実施機関は、別表記載のとおり、2件の区政情報の公開請求について、それぞれ公開決定を行い、審査請求人に対してその旨を通知した。
なお、2号事案については、実施機関は、同年3月1日に審査請求人に対して決定期間延長通知をすると共に、「区政情報公開請求書の請求情報の内容に関する補正について」(29中経経第3495号平成30年3月1日)により、請求情報の内容について、審査請求人の意図を確認することを行った。
これは、「あなたが求めている請求情報は、次のどの項目に該当しますか。
1 情報公開請求において、請求対象文書を保有していれば、実施機関として公開の決定をすることが出来ることを示す文書。
2 中野区保健所の規則等で医療法第1条の4第3項の規定が定められていることを示す文書。
3 上の1・2のどの項目にも該当しない。
※3に当たる場合は、何を請求しているか具体的に記載してください。」
とするものであり、同年3月16日までに文書で回答を求めていた。
これに対して、審査請求人は、上記書式の1及び2に〇を付し、その下に「12示す根拠 29中経人第2108号「区政情報」資料:情報公開制度39頁~43頁。2の根拠「29中環生第2966号(平成30年2月28日)」区政情報不存在通知書」請求事項:2の医療法第1条除外欠く規則。(略)」と記載した。
これを受けて、実施機関は、本件区政情報公開請求では、1及び2の双方が求めれている区政情報であるとして、前者については、区政情報公開決定通知書(30中経経第104号(平成30年4月13日))によって「情報公開制度の手引き(第8次改訂版)を全部公開することを決定及び通知し、後者については、区政情報不存在通知書(30中環生第84号(平成30年4月13日))よって、当該区政情報の不存在による非公開決定を通知した。

3 審査請求
審査請求人は、条例第13条第1項に基づき、同年3月1日及び5月25日に別表記載のとおり、区長に対して審査請求を行った。

4 当審査会への諮問
区長は、条例第13条第3項に基づき、平成30年5月7日及び同年8月9日付けで、当審査会に対し、2件の審査請求に係る諮問を行った。
2号事案については、上記2記載のとおり実施機関により2分割された決定及び通知のうち、区政情報公開決定通知書(30中経経第104号(平成30年4月13日))に係るものであり、残余のものについては、当審査会に対して別に諮問がなされている(30中経行第497号(平成30年8月9日))。

5 意見の陳述及び資料の提出
当審査会は、区長からの2件の諮問に際して、それぞれ実施機関から提出された弁明書及び審査請求人から提出された反論書の提出を受けた。1号事案については、同年6月19日に審査請求人の口頭意見陳述を聴取した。また、審査請求人からは、複数回にわたって追加の資料提出を受けた。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 実施機関の主張
(1)1号事案
実施機関は、弁明書において「公開請求のあった区政情報について、次の区政情報を特定し全部公開する旨を通知した。情報公開制度の手引き(第7次改訂版)」とし、その理由として「審査請求人から提出された区政情報公開請求書から、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)の条文で使用されている「実施機関」の内容が分かるものを求めていると捉えて、この条例の各条文の解説及び運用が詳細に記載されている「情報公開制度の手引き(第7次改訂版)」を対象の区政情報であると特定した。」としているほか、「審査請求の趣旨、すなわち審査請求人が審査庁にいかなる裁決を求めているか不明であるため、その内容を明らかにされたい。」と主張している。
(2)2号事案
実施機関は、上記第2中の2に記載のとおり、公開対象区政情報の特定のための手続を行っており、2件の決定と通知を行っているが、本件は「情報公開請求において、請求対象文書を保有していれば、実施機関として公開の決定をすることが出来ることを示す文書」に関するものであり、「中野区区政情報の公開に関する条例の各条文の解説及び運用が詳細に記載されている「情報公開制度の手引き(第8次改訂版)」を対象の区政情報であると特定した。」「当該区政情報に、条例第8条第1項各号に規定する非公開情報が含まれていないため、その全部を公開した」と主張している。
また、「補正された請求内容の2「中野区保健所の規則等で医療法第1条の4第3項の規定が定められていることを示す文書」については、生活環境分野を処理すべき分野と定めて請求内容を回付した。」としている。この回付の結果については、上記第2中の2に記載のとおり、区政情報不存在通知書(30中環生第84号(平成30年4月13日))によって、当該区政情報の不存在による非公開決定が通知されている。

2 審査請求人の主張
(1)1号事案
審査請求人は、上記第2に記載のほか、反論書において、次のように記載している。
審査請求人の反論の欄の記載は、「本件の手引は、概に全ページ閲覧済。本件の請求事項との合致欠く尚、「29中経人第2108号(平成29年12月1日)」手引研修資料の必要部分一部複写」である。添付資料の欄の記載は、「中野区の諮問事案添付不要。中野区職員は、都合よく権限主張で、「奉仕精神(地方公務員法第30条)」疑義ある職員達:3階18番の〇〇〇〇(平成29年度)、2階生活援護の〇〇〇〇〇・〇〇〇〇(平成29・30年度)の職務上の権限の有・無の判然欠く請求決定有。
〇3階は「若者支援」引継ぎながら、若者支援事業欠くのに、請求では、乳児・幼児の研修決定事案:諮問中。用語別の年齢定義は有り、公文書上示している(所管法令の定義)。
〇2階は、医療法の権限欠くのに、医療法の決定事項:諮問中。
〇4階は、法務省事業を決定事項。
中野区情報公開に関する条例第1条・第2条に則る第3条の為、「実施機関」の本来業務の執行の具現化・具体化の判然と示すもの欠く諮問事案数件。」である。
(2)2号事案
審査請求人は、上記第2に記載のほか、反論書の「審査請求人の反論」の欄において、「29中経人第2108号(H29、12月1日)公開資料の相反本件。平成30年6月6日中野区情報公開審査会・個人情報審査会の件4件(〇印の件)」と記載するほか、「添付書類」の欄に「〇29中経行940号の反論書・疎明資料の提出類。(諮問件)」等6件の資料を記載している。

第4 審査会の判断

1 論点
(1)1号事案
本件区政情報公開請求に対して、実施機関は、『情報公開制度の手引き(第7次改訂版)』が求められた情報を含むものとして公開したところ、審査請求人は、「本件の請求事項との合致欠く」としていることから、実施機関の上記判断が妥当であったかが問題となる。
(2)2号事案
本件の区政情報公開請求に対して、実施機関は、公開対象区政情報を特定するために補正手続を経て、これを「1 情報公開請求において、請求対象文書を保有していれば、実施機関として公開の決定をすることが出来ることを示す文書。」と「2 中野区保健所の規則等で医療法第1条の4第3項の規定が定められていることを示す文書。」とし、それぞれ決定及び通知を行っているところ、1に係る本件において、審査請求人は、2に係る区政情報に着目して「決定事項の当該手引は、医療法関係の記載欠く。」として審査請求を行っているから、このような審査請求に理由があるかが問題となる。

2 当審査会の判断
(1)1号事案
条例上の実施機関が条例第2条所定のものであり、かつ、その業務が補助機関の補助によって行われていることは、『情報公開制度の手引き(第7次改訂版)』において明らかであるから、「実施機関とは、業務実施する権限部署か否かの明確に分かるもの求める。」との請求に対して、『情報公開制度の手引き(第7次改訂版)』を公開したことは不当とはいえない。
なお、反論書等に記載されたところを総合的すると、審査請求人は、条例第3条にいう「実施機関」について、条例第2条は「区長、教育委員会、選挙管理 委員会、監査委員及び議会」と定義しているものの、条例運用上は区長の補助機関たる区役所各部局がその権限を行使しており、かつ、その職務分掌又は権限行使に疑義があるとの考えに基づき、区政情報公開に係る補助機関ごとの職務分掌を示す文書の公開を求めているとも推認される。しかし、そのような趣旨は、当初の区政情報公開請求においても、審査請求書においても明らかとはいえないから、審査請求人においてそのような区政情報の公開を求めるのであれば、それは、本件審査請求ではなく、別の区政情報公開請求として行うべきものであって、上記判断を覆すべき理由とはならない。
(2)2号事案
上記第2に示したように、実施機関は、公開を求められている区政情報の内容が明らかでないと考え、審査請求人の意図確認を行った上で補正して、これを2つに区分して、それぞれについて決定及び通知を行っているが、その対応は可能な限りの区政情報を公開するための手段として適切であると考えられる。こうした場合において、一方の決定に他方の決定に係る区政情報が含まれていないことは、当然であるから、本件審査請求には理由がない。

第5 結論

以上により、上記第1記載のとおり、判断する。

中野区情報公開・個人情報保護審査会

委員 岸 本 有 巨

委員 熊 田 裕 之

委員 小 池 知 子

委員 幸 田 雅 治

委員 佐 藤 信 行(会長)

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