情報公開・個人情報保護審査会答申(第50号)

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更新日:2023年8月3日

答申第50号 
令和5年1月31日 

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会 
会長 佐藤 信行

 
中野区個人情報の保護に関する条例第33条第3項の規定に基づく諮問について(答申)

 

 下記に掲げる中野区個人情報の保護に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。

 記

・ 令和3年9月10日付け3中総総第1820号(令和2年8月20日付け2中健援第2483号の処分)

第1 審査会の結論

 本件審査請求は、棄却すべきである。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 自己情報開示請求
 審査請求人は、令和2年8月5日付けで、請求に係る個人情報の内容欄に「生業扶助(技能修得費)の申請4回に扱う私の職歴のもの全部求める。」と記載し、請求の趣旨に「却下通知書上「職歴」の判断示している。※2中健援第1677号(令和2年7/17)件等4件。」と記載して、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して自己情報開示請求を行った。

2 実施機関の決定
 実施機関は、令和2年8月20日付けで「生業扶助(技能修得費)の申請4回に扱う私の職歴のもの全部」についての開示決定を行い、審査請求人に通知した。

3 審査請求
 審査請求人は、令和2年9月18日付けで、上記自己情報開示決定に対して、審査請求を行った。審査請求の趣旨及び理由の欄には「趣旨:処分の取り消し求める。」「理由:○○係長は、令和元年度:中野区ハローワークの事業者資料3件の見学指導有。社保第34号-問80答(社援第2393号示す)」との記載がある。

4 弁明書及び反論書の提出
 実施機関は、令和3年1月5日付けで「「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。」とする弁明書を提出した。これに対し、審査請求人は、令和3年6月25日付けで「○○係長の越権の職権濫用。○○CW対応拒否。」との反論を記載した反論書を提出した。

5 当審査会への諮問
 区長は、令和3年9月10日付けで条例第33条第3項に基づき、当審査会に対し、本件審査請求に係る諮問を行った。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 実施機関の主張
 実施機関は、審査請求人が求める「生業扶助(技能修得費)の申請4回に扱う私の職歴のもの全部」に対して、その全部を開示したと主張している。

2 審査請求人の主張
 審査請求の理由として「理由:○○係長は、令和元年度:中野区ハローワークの事業者資料3件の見学指導有。社保第34号-問80答(社援第2393号示す)」との記載があることから、開示された情報に不足があると主張していると解される。

第4 審査会の判断

 本件審査請求に係る自己情報開示請求において、審査請求人は「生業扶助(技能修得費)の申請4回に扱う私の職歴のもの全部求める」と記載しているところ、実施機関は、審査請求人に係る4件の職歴情報が記載された文書を開示した。これに対して審査請求人は、審査請求書の「審査請求の趣旨及び理由」の欄に、「理由:○○係長は、令和元年度:中野区ハローワークの事業者資料3件の見学指導有。社保第34号-問80答(社援第2393号示す)」として、処分の取り消しを求めている。
 その趣旨は、実施機関が開示した文書をもって、開示請求対象文書全部であるとしているのに対して、審査請求書に審査請求人が「理由」として述べたことに関する自己情報が欠如していると主張するものと解される。
 当審査会の職権による調査によれば、審査請求人は、生業扶助をめぐって実施機関との間で継続的に交渉を行っており、その過程で、審査請求人において「生業扶助(技能修得費)の申請4回に扱う私の職歴のもの全部」に含まれると考えるところの「中野区ハローワークの事業者資料3件の見学指導」に係る情報が中野区に保有された可能性が認められる。他方、それが「生業扶助(技能修得費)の申請4回に扱う私の職歴」を構成するものであったかについては、別途検討する必要がある。
 この点、実施機関においては、上記情報があったとしても、それが上記「私の職歴のもの」に含まれないと考えたのに対して、審査請求人は、これに含まれるべきと考えていることが推認される。
 そこで、実施機関からの聴き取り調査等によれば、実施機関において、令和2年9月頃、審査請求人の就業意欲や体調確認のために、ハローワークから入手した3件の情報を提示して質問したことはあるが、実施機関はこれを就業指導としての性質を有するものと理解しておらず、「職歴」を構成するものでもないから、今回の開示請求文書に含まれないと判断したことが認められる。そこで、当審査会としては、そのような実施機関の判断が合理性を欠くものであって、結果として、当該質問等に係る情報を開示対象に含めなかったことが不当又は違法となるかを判断するべきこととなる。
 そもそも、自己情報開示制度の本質に鑑みれば、本人が求める区が保有する本人に係る情報を広く開示すべきことは当然である。しかしながら、この点を考慮したとしても、「生業扶助(技能修得費)の申請4回に扱う私の職歴のもの全部」に上記情報が含まれないとする実施機関の判断について、それが実体法上不当又は違法であるとすべき根拠を見いだすことはできない。

第5 結論

 以上により、上記第1記載のとおり判断する。
 なお、本答申は、当然のことながら、審査請求人において、令和2年9月頃に実施機関が行った審査請求人に対する質問に係る自己情報について、「生業扶助(技能修得費)の申請4回に扱う私の職歴のもの全部」とは別に開示を求めることを否定するものではない点付言する。

 中野区情報公開・個人情報保護審査会
 委員 岩 隈 道 洋
 委員 岸 本 有 巨
 委員 小 池 知 子
 委員 神 山 静 香
 委員 佐 藤 信 行(会長)

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