情報公開・個人情報保護審査会答申(第12号)

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更新日:2023年8月3日

答申第12号

平成31年1月10日

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会

会 長 佐藤 信行

中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項の規定に基づく諮問について(答申)

平成29年12月19日付け、29中経行第940号による下記の諮問について、別紙のとおり答申します。

中野区区政情報の公開に関する条例に係る審査請求について(諮問)

(以下、別紙のとおり)

第1 審査会の結論

「『診療状況提供書(紹介状)』規定分かるもの求める。」との区政情報の公開請求について、中野区長が医療法第1条の4第3項の条文が当該公開を求められた区政情報であると判断し、その公開を決定し、かつこれを公開したことは、相当である。
ただし、決定通知書において、審査請求人が求めた公開方法のうち「写しの交付」及び「閲覧」のうち前者のみを認め、後にこれが書類記載上の誤りであるとして、事実行為としての「閲覧」を認めたことは、本件の事実関係の下では違法とまではいえないが、情報公開制度において重要な位置を占める公開方法に係る決定として慎重を欠くものであり、実施機関においては、今後過誤のないよう特に留意すべきである。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 区政情報の公開請求
平成29年9月25日付けで、本件の審査請求人(○○○○さん、以下「審査請求人」という。)は、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して、「『診療状況提供書(紹介状)』規定分かるもの求める。」との区政情報公開の請求を行った。

2 実施機関の決定
実施機関は、同年10月3日付けで、公開請求対象の区政情報が医療法第1条の4第3項の条文であると判断し、その全部を公開するとの決定を行うとともに、これを審査請求人に通知した。

3 審査請求
審査請求人は、本件公開決定を不服として、条例第13条1項に基づき、同年11月16日付けで、区長に対して審査請求を行った。

4 当審査会への諮問
区長は、当審査会に対し、条例13条3項に基づき、同年12月19日付けで上記審査請求の審査を諮問した。

5 審査会による資料提出の求め(照会)
当審査会は、審査請求の趣旨について不明な点があると判断し、同年12月28日付けで、審査請求人に対して中野区情報公開・個人情報保護審査会条例第8条第3項に基づき、以下3点に関する資料の提出を求めた。
「(1)審査請求では、「請求情報の公開の可否の決定」または「実施機関に対する公開請求に係る不作為」についての不服を争うことになっています。つまり、次の3つのいずれかに関して審査請求ができます。
(イ)求めた情報を全く公開しないと決定された
(ロ)求めた情報の一部だけを公開すると決定された
(ハ)実施機関が公開するとも公開しないとも応答しない
あなたは、上の(イ)(ロ)(ハ)のいずれに関して審査請求をしていますか。
(2)実施機関は、あなたの区政情報公開請求に対して、日本国法たる「医療法」のある条文が求められている区政情報であると判断し、その写しの提供の方法により、これを公開しています。あなたは、これが公開を求めた区政情報であるかについて、どのように考えていますか。
(イ)これは、公開を求めた区政情報である
(ロ)これは、公開を求めた区政情報の一部であり、他に公開されていない区政情報がある
(ハ)これは公開を求めた区政情報ではない
(3)上の(2)において、あなたの考えが(ロ)(ハ)のいずれかである場合、あなたが公開を求める区政情報は何ですか。」
これに対して、審査請求人は、平成30年1月12日までに回答を行った。

6 意見の陳述及び資料の提出
当審査会は、同年2月16日に実施機関聴取を行い、同年6月19日に審査請求人の口頭意見陳述を聴取した。また、審査請求人からは、複数回にわたって追加の資料提出を受けた。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 実施機関の主張
実施機関は、審査請求による情報公開請求について、当初その趣旨が明らかではないと考えたが、口頭による確認等を経て、医療法第1条の4第3項の条文が公開を求められている区政情報であると判断したと主張している。また、公開の方法について、審査請求人が、閲覧及び写しの交付の方法を求めていたところ、平成29年10月3日付けの決定では、写しの交付によってのみ公開するとしていたことについては、単純な誤記であり、実際には写しの交付に際して、閲覧も認めたと主張している。

2 審査請求人の主張
審査請求人の主張は、審査請求書において明らかではなかったため、当審査会は上記のとおり資料の提出を求めたところ、審査請求人からは、次の回答があった。すなわち、(1)については、「(イ)求めた情報を全く公開しないと決定された」、(2)については、「(ハ)これは公開を求めた区政情報ではない」、(3)については、「生活保護法上の業務履行(職務行為)するもの求める。29中健援第1801号(H29、12月4日)開示の私の世帯台帳上は、9月4日点「○○○○」に生活保護法第28条:検診命令の職権行使する記載有。(疎明資料へも提出済:反論書の添付)※本件の原因の診療情報提供書。」及び上記の文中「検診命令の」から→が引かれ「社発第246号局長通知上「法第28条検診命令」の実施の規定事項有るとの都保護課回答(H30、1月10日)(実施機関保有の生活保護手帳の中に有)」との回答がなされた。

第4 審査会の判断

1 論点
本件における争点は、(1)審査請求人による区政情報の公開請求に対して、実施機関が求められた情報について全面公開をしたとするのに対して、審査請求人は求めている情報は異なるものであり、実質的には非公開が決定されたものとすること、及び(2)審査請求人が公開方法として閲覧をも希望したところ、実施機関の区政情報公開決定通知書(以下「決定通知書」という)においては、写しの交付のみが指定され、その後、閲覧も認められたということ、の2点であるので、以下順次検討する。

2 争点(1)について
区政情報の公開は、開かれた区政の基盤であって、公開が求められた実施機関は、条例に定める事由に該当しない限り、これを公開するのが原則であることはいうまでもない。しかしながら、区政情報は極めて膨大であるから、その公開を求める者においても、どのような情報の公開を求めるのかを可能な限り特定することが求められる。
そこで、本件において審査請求人が求めた区政情報についてみると、「『診療状況提供書(紹介状)』規定分かるもの求める。」であって、一件明白に、どのような区政情報の公開を求めているかが読み取れるものとはいえないところ、実施機関においては、審査請求人との口頭でのやりとり等を経て、医療法の条文が求められた情報であるとの判断に至ったものである。審査請求人は、当審査会からの照会に対して、これが公開を請求した区政情報ではないと主張し、区政情報を特定しようとしていることは認められるが、なお、どのような区政情報の公開を求めているかは明らかではない。
審査請求人は、本件情報公開請求によって入手した情報が、本来審査請求人が欲したものではないと主張し、その背景的事情として、口頭意見陳述の機会において、実施機関の職員の職務執行が不誠実である旨縷々述べるが、そこにおいて述べられた内容に照らしてみても、本件区政情報公開請求において求めようとしている区政情報を、特定するには足りない。
実施機関においては、区政情報公開の趣旨に鑑みると、公開が請求されている区政情報が特定できない場合には、補正を求める等の努力をすることが適切である(条例第3条第1項及び第7条第4項)が、本件においては、それを踏まえた上でも、審査請求人が求める区政情報が何であるかが分明であるとはいえず、区が医療法の条文を求める区政情報であったと判断したことに違法性や不当性があったと認めることはできない。

3 争点(2)について
区政情報の公開にあっては、その公開方法は極めて重要である。審査請求人が求めた複数の方法のうち一つを、合理的な理由なく認めないことは、本来あってはならないことである。そこで本件についてみると、行政行為の内容を通知する決定通知書において「写しの交付」を認める一方で、「閲覧」を認めなかったというものであるが、実施機関においてこれが書類作成上の誤りであることを認め、事実行為として、閲覧をも認めたというものである。そもそも、このような書類作成上の誤りがあってはならないことはいうまでもない。この点、実施機関においては、今後過誤のないよう特に留意すべきである。
他方、本件においては、審査請求人に実質的な不利益が生じているとはいえないから、問題は、当初の決定を撤回し、再度決定通知書を交付するべきであったかという手続問題に帰着する。この点、公開方法の重要性に鑑みると、確かに、上記手続を履践すべきとの判断もあり得るところである。しかし、本件の事実関係の下においては、実施機関が新たな決定を行うことなく、実施機関の職員において事実行為として「閲覧」を認めることは、誤りの早期是正の方法として、否定されるべきものとまではいえない。

第5 結論

以上により、上記第1記載のとおり、判断する。

中野区情報公開・個人情報保護審査会

委員 岸 本 有 巨
委員 熊 田 裕 之
委員 小 池 知 子
委員 幸 田 雅 治
委員 佐 藤 信 行(会長)

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