情報公開・個人情報保護審査会答申(第42号)
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更新日:2023年11月15日
答申第42号
令和3年7月21日
中野区長 酒井 直人 様
中野区情報公開・個人情報保護審査会
会 長 佐藤 信行
中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項及び中野区個人情報の保護に関する条例第33条第3項の規定に基づく諮問について(答申)
別表1から3に記載のある中野区区政情報の公開に関する条例及び中野区個人情報の保護に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。
第1 審査会の結論
別表1から3に記載のある審査請求は、棄却すべきものと認める。
第2 審査請求及び審査の経緯
1 区政情報の公開請求及び自己情報の開示請求
別表1から3に記載の請求欄の日付で、審査請求人は、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「公開条例」という。)第7条、中野区個人情報の保護に関する条例(以下「保護条例」という。)第22条、第23条及び第24条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して、別表1から3の請求内容欄に記載がある旨の区政情報の公開請求、自己情報の開示、訂正及び削除請求(以下「本件各請求」という。)を行った。
2 実施機関の決定
実施機関は、本件各請求のうち対象文書を保有していると判断したものについては、別表1に記載した対象文書又は内容欄に記載の文書を特定した上で、決定日欄の日付で、決定内容、決定理由欄のとおり全部公開及び開示の決定を行い、審査請求者に対してその旨を通知した。
本件各請求のうち対象文書を保有していないと判断したものについては、別表2に記載した決定日欄の日付で、決定内容、決定理由欄のとおり不存在による非公開及び不開示の決定を行い、審査請求者に対してその旨を通知した。
本件各請求のうち、自己情報の訂正・削除を求められたものについては、別表3に記載した決定日欄の日付で、同表の決定内容、決定理由欄のとおり拒否決定を行い、審査請求者に対してその旨を通知した。
3 審査請求
審査請求人は、本件各請求に対する決定を不服として、公開条例第13条第1項及び保護条例第33条第1項に基づき、別表1から3に記載した審査請求日欄の日付で、実施機関に対して審査請求を行った。
4 当審査会への諮問
区長は、当審査会に対し、公開条例第13条第3項及び保護条例第33条第3項に基づき、別表1から3に記載した諮問日欄の日付で、上記の審査請求を諮問した。
5 資料の提出等
当審査会は、実施機関及び審査請求人から次の資料の提出等を受けた。
(1)実施機関から別表1から3に記載した弁明書提出日欄の日付で、弁明書の提出を受け、審査請求人から別表1から3に記載した反論書提出日欄の日付で、反論書の提出を受けた。また、審査請求人からは、追加資料の提出を受けた。
(2)実施機関から別表1のNO.26について、令和3年4月19日付けで自己情報開示決定処分の取り消し及び本件処分と同一の文書を開示する新たな自己情報開示決定を行った旨の報告を受けた。
第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理
1 実施機関の主張
実施機関の主張は、おおむね別表1から3に記載の弁明内容欄のとおりである。
2 審査請求人の主張
審査請求人の主張は、おおむね別表1から3に記載の審査請求内容欄及び反論内容欄のとおりである。
第4 審査会の判断
1 論点
(1)公開及び開示決定処分に係る案件
別表1に記載の審査請求を見聞したところ、これらは、実施機関において審査請求人に対して全部を公開及び開示決定している案件である。
この案件の論点は、次のとおりである。
ア 請求された内容から、実施機関が特定した文書が正しいか。
イ 公開した文書以外に他の該当文書が存在していると判断できる理由があるか。
(2)文書不存在を理由とする非公開及び不開示決定処分に係る案件
別表2に記載の審査請求を見聞したところ、これらは、実施機関において審査請求人に対して文書の不存在を理由とする非公開及び不開示決定をしている案件である。
この案件の論点は、次のとおりである。
ア 別表2のNO.19の審査請求については、別表4のとおりである。
イ 別表2に記載の上記ア以外の審査請求については、該当文書が存在していると判断できる理由があるかという点である。
(3)訂正及び削除拒否決定処分に係る案件
別表3に記載の審査請求を見聞したところ、これらは、審査請求人が求めた保護条例第23条及び第24条に基づく訂正及び削除請求に対して、それぞれ拒否決定処分をしている案件である。
別表3の審査請求の論点は、別表5から8までのとおりである。
(4)自己情報開示決定処分の取り消しに係る案件
別表1のNO.26の審査請求については、当該決定通知書の文書記号の誤りを理由とした自己情報開示決定処分の取り消し及び本件処分と同一の文書を開示する新たな自己情報開示決定をしている案件である。
この案件の論点は、上記第4(1)の論点の他に当審査会において原審査請求のまま審査を行うことが適切かという点である。
2 当審査会の判断
(1)公開及び開示決定処分に係る案件
別表1に記載の審査請求は、区政情報公開請求及び自己情報開示請求に対する全部公開及び開示決定の取消しを求めるものであるから、実施機関において特定した文書が誤っている、又は他にも開示される文書があるときに請求が認容されるべきものであるが、そのいずれについてもこれを認めるべき事情は認められない。
そもそも、これらの審査請求は、審査請求人と実施機関の主張を踏まえると、実質的には公開の可否に対する不服ではなく、行政活動がどのように行われるかに対する不服と思量され、これについて本件審査請求を手段として争うことは不適切であり認容すべき理由はない。
(2)非公開及び不開示決定処分の不存在に係る案件
ア 別表2のNO.19の審査請求については、別表4のとおりである。
イ 別表2に記載の上記ア以外の審査請求については、審査請求人が公開を求める区政情報が不存在であるとの実施機関の判断が問題となるところ、審査請求人が公開を求める区政情報が存在していると判断すべき根拠を見いだすことはできない。
そもそも、これらの審査請求は、審査請求人と実施機関の主張を踏まえると、公開の可否を争う不服ではなく、行政活動がどのように行われるかに対する不服と思量され、これについて本件審査請求を手段として争うことは不適切であり認容すべき理由はない。
(3)訂正・削除拒否決定処分に係る案件
別表3の審査請求については、別表5から8までのとおりである。
(4)自己情報開示決定処分の取り消しに係る案件
別表1ののNO.26の審査請求は、自己情報開示決定処分の取り消し及び本件処分と同一の文書を開示する新たな自己情報開示決定をしている案件であるが、訂正内容が当該決定通知書に記載された文書記号のみであり、決定処分の内容には変更がないことから、原審査請求に基づき審査を行うこととした。
なお、審査内容については、すでに上記2(1)で述べたとおりであり、実施機関がした報告の有無が審査会の判断を左右するものではない。
第5 結論
以上により、上記第1記載のとおり判断する。
中野区情報公開・個人情報保護審査会
委員 岩 隈 道 洋
委員 岸 本 有 巨
委員 熊 田 裕 之
委員 小 池 知 子
委員 佐 藤 信 行(会長)
別表は省略
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