情報公開・個人情報保護審査会答申(第67号)

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更新日:2024年11月1日

答申第67号

令和5年10月6日

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会 

会長 佐藤 信行 


 

中野区個人情報の保護に関する条例第33条第3項の規定に基づく諮問について(答申)


 下記に掲げる中野区個人情報の保護に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。


 ・ 令和4年12月28日付け4中総総第2817号(令和3年9月21日付け3中総総第2163号の処分)

第1 審査会の結論

 本件審査請求は、棄却すべきである。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 自己情報の訂正請求

 審査請求人は、令和3年9月6日付けで、中野区個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して、自己情報の訂正請求を行った。

 請求に係る個人情報の内容は、「令和3年3月26日の口頭意見陳述書は、改ざんしている。その為、文書改ざんした訂正せよ。(録音正しく、一語一句正当のもの)」であり、請求の趣旨は、「私の主張とうり。狭心症と片頭痛の因果関係、社援保第72号-第2-3(1)(2)の削除、等。その後、審理員の意見書をもコントロールしている。」である。


2 実施機関の決定

 実施機関は、令和3年9月21日付けで、上記の訂正請求に対し、請求に係る個人情報の内容は、審査請求に関し令和3年3月26日に実施された口頭意見陳述の要旨を記載した調書であるところ、当該調書に訂正を要する自己情報の誤り等が認められないことを理由に請求を認めないとする決定(以下「本件決定」という。)を行うとともに、これを審査請求人に通知した。


3 審査請求

 審査請求人は、条例第33条第1項に基づき、令和3年10月4日付けで、区長に対して審査請求を行った。

 審査請求の趣旨は、「処分取り消し求める。」「保護条例、公開条例。(自治基本条例)(地方公務員法)」、理由は、「狭心症治療の副作用 片頭痛治療の副作用>相反の陳述しているが、調書上欠く。※血管拡張治療「狭心症」と血管縮小治療「片頭痛」は、医学見地。」とした。


4 当審査会への諮問

 区長は、条例第33条第3項に基づき、令和4年12月28日付けで、当審査会に対し、本件審査請求に係る諮問を行った。


5 資料の提出等

 当審査会は、区長からの諮問に際して、実施機関から令和4年1月27日付けの弁明書の提出を受け、審査請求人から令和4年3月15日付けの反論書の提出を受けた。

 また、実施機関からは、令和5年5月10日付けで、当審査会に対し、行政不服審査法に基づく口頭意見陳述がなされた場合、口頭意見陳述調書を要点筆記の要領で作成するとの回答を得た。


第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 実施機関の主張

 実施機関は、審査請求人が訂正を求める個人情報の内容は、審査請求に関し令和3年3月26日に実施された口頭意見陳述の要旨を記載した調書であるところ、当該調書に訂正を要する自己情報の誤り等が認められない旨主張する。


2 審査請求人の主張

 審査請求人は、「令和3年3月26日の口頭意見陳述書は改ざんしている。その為、文書改ざんした訂正せよ(録音正しく、一語一句正当のもの)」「正確な自己情報の隠ペイ事件」という旨主張する。


第4 審査会の判断

1 当審査会は、審査請求人が訂正を求める個人情報を、実施機関の特定どおり、審査請求に関し令和3年3月26日に実施された口頭意見陳述の要旨を記載した調書であると特定した。
2 審査請求人は、「令和3年3月26日の口頭意見陳述書は改ざんしている。その為、文書改ざんした訂正せよ(録音正しく、一語一句正当のもの)」と主張しているが、具体的に口頭意見陳述調書のどの部分をどのように訂正するのかについては述べていない。そのため、訂正を求める箇所が不明である。

第5 結論

 以上により、上記第1記載のとおり、判断する。

中野区情報公開・個人情報保護審査会 

委員 岩 隈 道 洋 

委員 岸 本 有 巨 

委員 小 池 知 子 

委員 神 山 静 香 

委員 佐 藤 信 行(会長)


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