情報公開・個人情報保護審査会答申(第33号)

ページID:880962528

更新日:2023年8月3日

答申第33号 
令和2年8月12日 

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会 
会長 佐藤 信行 

中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項の規定に基づく諮問について(答申)

 下記に掲げる中野区区政情報の公開に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。

・令和元年9月30日付け31中総総第2117号

第1 審査会の結論

「平成29年9月11日付け事故報告書」及び「平成30年3月22日付け事故経過兼最終報告書、別紙及び添付図面」に関する区政情報の公開請求について、中野区長が中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)第8条第2項の規定により、一部を公開するとした決定は妥当である。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 区政情報の公開請求
 条例第7条第1項の規定に基づき、実施機関である中野区長、(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)は、令和元年5月9日付けで、「平成29年8月に「○○○○」で発生した入居者死亡事案の事故報告書」「平成29年8月以降の「○○○○」への区の指導及び改善報告の記録」の公開請求を受けた(以下、「情報公開請求」という。)

2 区政情報の特定
 実施機関は、情報公開請求を受けた区政情報を、「平成29年9月11日付け事故報告書」(以下、「事故報告書」という。)及び「平成30年3月22日付け事故経過兼最終報告書、別紙及び添付図面」(以下、「事故経過兼
最終報告書」という。)と特定した。
 なお、「平成29年8月以降の「○○○○」への区の指導及び改善報告の記録」については不存在であるとした。

3 第三者への意見照会
 実施機関は、請求情報に請求者以外の第三者である審査請求人(○○ ○○さん、以下「審査請求人」という。)に関する情報が記載されていたため、条例第12条の2第1項の規定により、審査請求人に対し、令和元年5月20日付けで請求情報のうち事故経過兼最終報告書について意見を求める意見照会書を郵送した。
 実施機関は、事故報告書については、既に平成29年10月22日付け意見照会書において意見を求めたとして参考送付とした。
 これに対し、審査請求人からは、同年6月12日付けで、請求情報のうち事故経過兼最終報告書について公開に反対する意思を表示した意見書が提出された。

4 実施機関の決定
 実施機関は、情報公開請求に対し、請求情報のうち事故報告書、事故経過兼最終報告書及び添付図面のうち個人生活に関する部分は、条例第8条1項1号「個人情報又は特定の個人を識別することはできないが、公開することで、個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当すると考えられるため非公開とし、「平成29年8月以降の「○○○○」への区の指導及び改善報告の記録」は不存在であるため非公開とし、事故報告書、事故経過兼最終報告書及び添付図面のうち個人生活に関する部分以外の部分(以下「本件公開文書」という。)については、非公開とすることに合理的な理由があると判断することができないため公開するとの決定(以下「本件公開決定」という。)を行うとともに、令和元年6月28日付けで条例第12条の2第3項に基づき、一部公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を文書により審査請求人に通知した。

5 審査請求
 審査請求人は、本件公開決定を不服として、区長に対し、令和元年7月10日付けで、条例第13条第4項に基づき、本件公開決定処分を取り消すとする裁決を求める審査請求書を提出する(以下「本件審査請求」という。)とともに、執行停止の申立てを行った。

6 執行停止の決定
 執行停止の申立てを受けた実施機関は、行政不服審査法第25条第2項の規定により、同年7月11日から実施機関が最終的な判断を決定するまでの間、その執行の一部を停止することを決定し、その旨を同日付けの文書で審査請求人に通知した。

7 当審査会への諮問
 区長は、当審査会に対して、条例第13条第3項に基づき、令和元年9月30日に本件審査請求に係る審査を諮問した。

8 資料の提出及び意見聴取
(1)弁明書及び反論書
 当審査会は、区長からの諮問に際して、実施機関から令和元年8月2日付けの弁明書及び審査請求人から令和元年9月17日付けの反論書の提出を受けた。
(2)意見聴取
 当審査会は、同年12月17日に実施機関からの意見聴取を行った。
 なお、審査請求人から中野区情報公開・個人情報保護審査会条例第9条第1項の規定による口頭意見陳述の申立てがなされなかったため、当審査会は審査請求人に対する口頭意見陳述は行っていない。
(3)資料提出
 実施機関は、審査会に対して意見聴取の質問事項に係る資料を令和2年1月8日付けの書面で提出した。

第3 審査請求人及び実施機関の主張と理由

1 審査請求人
(1) 審査請求書
 審査請求人は、令和元年7月10日付け審査請求書において、本件公開決定に反対する理由として、次の点を挙げている。
ア 本件について今後刑事裁判の公判が開かれる予定であり、遺族に心情について格別の配慮が求められる。
イ 本件処分の開示内容には、「○○○○事件に関する再発防止策」が含まれるが、再発防止策が中野区に提出されてから時間が経過し、中には既に運用が終了している項目があること、企業運営上の機密を含む内容も含まれることから条例第8条第1項第2号の非公開事由に該当する。
ウ 情報を開示することにより、審査請求人の運営する事業体の運営、競争上の地位等その他正当な利益を害するおそれがある。
(2) 反論書
 審査請求人は、令和元年9月17日付け反論書において、本件公開決定に反対する理由として、次の点を挙げている。
ア 刑事裁判に関する報道に加え、本件公開が行われることにより、遺族の生活の静謐が害される危険が大きい上、公開が予定されている項目の中には損害賠償の項目があり、それを巡って心無い批判が生じる可能性があるので条例第8条第1項第1号に該当する。
イ 事件により、全ホームにおいて退去者が増加し、本件現場の○○○○は、平成29年11月以降新規入居者が減少し、収支に悪影響を与えていたが、平成31年度には新規入居者が回復しつつある。○○○○の職員は、平成29年8月から平成30年度にかけて20名強の職員が入れ替わったものの、平成31年度には安定してきているが、刑事裁判の証人で出廷する職員がいるなど職員の不安とストレスが大きくなっているので、公開がなされることで個々の職員の士気が低下するおそれがある。
ウ 本件情報公開によりマスコミ等による報道を発端として安定してきた入居者や家族、職員の不安を再度あおり、退去や退職につながる可能性があるので、情報公開により安定的かつ継続的な事業運営の確保に著しい不利益を及ぼすおそれがる。

2 実施機関
(1)弁明書
 実施機関は、令和元年8月2日付け弁明書において、法人名、事業所名及び「○○○○事件に関する再発防止策」に記載された法人情報は、条例第8条第1項第2号に該当しないと主張している。
(2)意見聴取
 実施機関は、同年12月17日に実施した意見聴取において、次のとおり主張している。
ア 事故報告書は、平成29年に区制情報公開請求がなされ、審査請求人に意見照会をした上で一部公開決定をしている。今回の情報公開請求に対する決定は、平成29年にした一部公開決定と同じ決定内容となっている。今回の情報公開請求に対し審査請求人には事故経過兼最終報告書について意見照会をした。
イ 事故経過兼最終報告書について、非公開事由に該当するか否か判断するに当たっては、審査請求人が審査請求人のホームページ上で公開している、平成30年2月28日付け「第三者委員会調査報告書の受領及び今後の対応に関するお知らせ」(以下「第三者委員会調査報告書」という。)を参考にし、第三者委員会調査報告書に記載してある事項については、公開とした。
ウ 遺族の心情については、公開することによって明らかに不利益を与えるとはいえないため、非公開事由に該当しないと考えている。
(3)資料提出
 実施機関は、令和2年1月8日付けの書面において、平成29年度中になされた事故報告書に関する情報公開の状況について、次のとおり報告した。
ア 平成29年9月になされた公開請求について、同月28日、審査請求人に意見照会をした。審査請求人からの意見を一部反映し、同年11月8日、一部公開決定をした。審査請求人から審査請求はなかった。
イ 同年11月になされた公開請求について、審査請求人に意見照会はしなかった。アと同じ内容で一部公開決定をした。審査請求人から審査請求はなかったが、他の第三者から審査請求があり、情報公開請求者が公開請求を取り下げたため、一部公開決定を取り消した。

第4 審査会の判断

1 区制情報公開の原則
 中野区の情報公開制度は、区民の知る権利を保障し、区民と区との情報の共有を図ることが、住民自治と開かれた区政運営の推進にとって不可欠の要件であるとの考えを基礎とするものであるから、実施機関は公開請求があったときは、原則として請求情報を公開しなければならない(条例第1条・第8条柱書き)。
 したがって、実施機関が請求情報を例外として非公開とするためには、条例第8条第1項各号の定める事由を充足する場合に限られる。

2 事故報告書について
 事故報告書は、平成29年11月8日、一部公開決定しており、その公開決定に関し審査請求人は審査請求をしていない。そしてその後、実施機関は、決定に従い事故報告書を公開している。
 したがって、審査請求人の審査請求書記載の理由如何にかかわらず、事故報告書の公開範囲は、実施機関の決定とおりとすべきである。

3 事故経過兼最終報告書について
(1) 条例第8条第1項第1号本文該当性について
ア 審査請求人は、事故経過兼最終報告書を公開することは、刑事裁判の公判があり、事件が報道されること、これに加えて本件公開決定がされることで遺族の生活の静謐が害されるので、条例第8条第1項第1号本文に該当する旨を主張し、また、中でも損害賠償の項目の公開は、遺族に対する心無い批判が生じる可能性があるので、条例第8条第1項第1号本文に該当すると主張していると解される。
イ 審査請求人は、「遺族の生活の静謐」が害されるとして、遺族の権利侵害を主張している。そこで、審査請求人が審査請求人以外の第三者の権利侵害を主張することができるかどうかが問題となる。
 そもそも、条例第13条第4項が第三者に審査請求適格を認めている趣旨は、当該区制情報に第三者の情報が記録されている場合、第三者の不利益になることがあり得るからである。そうであれば、当該第三者は自己の不利益になることのみ主張することができるものと解される。
 したがって、審査請求人の「遺族の生活の静謐」が害されるとの主張は失当である。
ウ なお、念のため、実施機関が本件区制情報を公開するに当たり、「遺族の生活の静謐」を考慮しているかどうかについて、審査請求人の主張する「遺族の生活の静謐」が、条例で保護される権利であるか否かを検討する。
 区政情報は、公開が原則であるにもかかわらず、条例第8条第1項第1号本文に該当する情報を非公開とするのは、個人のプライバシーを最大限に保護するためである。個人が死者である場合、死者の情報を無制限に公開することは、遺族のプライバシー侵害となり得るため、条例の「個人」には死者も含まれると解することで、遺族のプライバシーを保護するものである。
 「遺族の生活の静謐」とは、遺族が静かに生活する利益であると解されるところ、「遺族のプライバシー」の限度で条例において保護されるべき権利である。
エ そこで条例第8条第1項第1号本文該当性を検討する。
(ア)審査請求人が事故経過兼最終報告書中、条例第8条第1項第1号本文に該当すると特に指摘している部分は、「損害賠償等の状況」の項目部分である。
 介護保険被保険者に対する介護サービス提供時に事故が発生した場合には、速やかに保険者である自治体に報告するとともに、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならないとされている(介護保険法第115条の45第1項、同法施行規則第140条の62の3第2項)。そのため、「損害賠償等の状況」は、介護保険の保険者である中野区長に対する事故経過兼最終報告書の記載事項とされている。
 そもそも、介護保険施設である審査請求人において損害賠償をすべき事故を発生させたのであれば、介護保険法の規定にかかわらず損害賠償を行うのは当然のことであり、このことによって遺族に対して心無い批判が生じる可能性は皆無である。
 また、公開とされている部分からは、審査請求人がどのような事故を発生させ、その結果どのような損害賠償義務を負うのか、ということについてまでは読み取ることができない。このことからしても遺族に対して心無い批判が生じる可能性はないといえる。
 したがって、当該部分を公開することで遺族の権利利益を害するおそれがあるとはいえないため、条例第8条第1項第1号本文の非公開事由に該当しない。
(イ)同項目以外に実施機関が公開とした範囲には、条例第8条第1項第1号本文に該当し非公開とすべき部分はない。
(2)条例第8条第1項第2号本文該当性について
ア 事故経過兼最終報告書中、別紙及び添付図面以外の部分について
 審査請求人は、当該部分について、情報を公開することにより、個々の職員の士気が低下するおそれがあり、安定してきた入居者や家族、職員の不安を再度あおり、退去や退職につながる可能性があるので、情報公開により安定的かつ継続的な事業運営の確保に著しい不利益を及ぼすおそれがあるため、公開により事業上明らかに不利益を与えると認められると主張していると解される。
 そこで、条例第8条第1項第2号本文に該当するかを検討する。
(ア)実施機関は、事業所名、事業所所在地、事業者(法人)名、代表者名及び連絡先を公開するとしているが、これらは、「法人に関する情報」である。
 法人情報は、「当該情報を公開することにより、事業上明らかに不利益を与えると認められるもの」に限って非公開とすることができる(条例第8条第1項第2号本文)。
 「事業上明らかに不利益を与えると認められるもの」に該当するためには、法人の事業活動に何らかの不利益を与える可能性があるというだけでは足りず、法人の権利や競争上の地位、正当な利益が、明らかに侵害されると認められる高度の蓋然性が必要であり、その判断に当たっては、当該情報の内容や性質をはじめとして、当該法人の事業内容、当該法人と行政との関係、当該事業活動に対する法令上の保護の必要性等を総合的に考慮する必要がある。
 ところで、事故報告書は別件での公開請求により、平成29年11月8日付けで一部公開決定をしているが、公開範囲には事業所名、事業所所在地、事業者(法人)名及び代表者名、連絡先が含まれていた。このことについて、審査請求人が審査請求をしなかったことは、上記記載のとおりである。
 そうすると、平成29年11月8日の時点においては、審査請求人は、事業所名、事業所所在地、事業者(法人)名及び代表者名、連絡先といった法人に関する情報を公開したとしも、公開により事業上明らかに不利益を与えると認められるとはしていなかった。
 そうであれば、審査請求人は、平成29年11月8日の時点と現在では事情が変化し、当時は入居者や職員が減少していたが、現在は減少の程度が穏やかとなり落ち着いているところ、公開によって従前の混乱が蒸し返され、入居者や職員の減少が再発し経営が成り立たなくなるおそれがあると主張していると解される。
 しかし、実施機関が公開する範囲の内容では、審査請求人が過去のある時点で事故を発生させたことは読み取れるものの、具体的にどのような事故を発生させたのかについてまでは読み取ることができない。
 そして、審査請求人は、自助努力によって混乱した現場を立て直し現在に至っているのであるから、過去のある時点において、○○○○において内容不明の事故が発生したことが公開されたことによって、○○○○をはじめとする審査請求人が経営する介護施設の職員や入居者が、審査請求人の経営を揺るがすほどの退去者・退職者が発生する蓋然性は高いとはいえない。
 そうであれば、当該事項の公開により事業上明らかに不利益を与えると認められるとはいえない。
 したがって、条例第8条第1項第2号本文の非公開事由に該当しない。
(イ)なお、仮に当該事項の公開により事業上明らかに不利益を与えると認められたとしても、係る事項は、○○○○に入所している者やこれから入所しようとする者の生命、健康、生活等に大きく関わる内容であることから、公開することが公益上必要と認められる情報であることから、条例第8条第1項第2号アに該当するので、公開すべきである。
(ウ)事業所名、事業所所在地、事業者(法人)名及び代表者名、連絡先以外の部分で実施機関が公開した範囲には、条例第8条第1項第2号本文に該当し、非公開とすべき部分はない。
(エ)以上により、条例第8条第1項第2号本文に該当し、非公開とすべき部分はない。
イ 事故経過兼最終報告書中、別紙「○○○○事件に関する再発防止策」(以下、「別紙」という。)について
 審査請求人は、別紙について、再発防止策が中野区に提出されてから時間が経過し、中には既に運用が終了している項目があること、企業運営上の機密を含む内容も含まれることを理由に条例第8条第1項第2号本文該当性を主張している。そこで、同号本文該当性を検討する。
(ア)別紙(1)(2)記載の内容について
 別紙(1)(2)記載の内容は、審査請求人が審査請求人のホームページで公開している、平成30年2月28日付け「第三者委員会調査報告書の受領及び今後の対応に関するお知らせ」に添付されている同月26日付け調査報告書第2第8項及び第9項(19~21頁)記載の内容を簡潔にまとめたものである。
 そうすると、当該部分の記載の内容は、審査請求人自身が一般に公開しているものと変わりがない以上、当該部分を公開することで、審査請求人の事業上明らかに不利益を与えると認められるものではない。
(イ)別紙(3)12記載の内容について
 別紙(3)12記載の内容は、平成30年2月28日付け「第三者委員会調査報告書の受領及び今後の対応に関するお知らせ」第2項(1)(2)記載の内容と同一である。
 そうすると、当該部分の記載の内容は、審査請求人自身が一般に公開しているものと同じである以上、当該部分を公開することで、審査請求人の事業上明らかに不利益を与えると認められるものではない。
(ウ)別紙(3)3記載の内容について
 当該部分には、○○○○の人員体制の見直しに関する事項が記載されているが、人員体制を見直したことによって、審査請求人の事業活動に不利益が発生するとは通常考えられない。
(エ)なお、審査請求人は、現時点においても、審査請求人のホームページで平成30年2月28日付け「第三者委員会調査報告書の受領及び今後の対応に関するお知らせ」及び同月26日付け調査報告書を公開している。
(オ)したがって、別紙を公開することで、審査請求人の事業上明らかに不利益を与えると認められるものではないため、条例第8条第1項第2号本文に該当しない。
ウ 事故経過兼最終報告書中、添付図面について
 審査請求人は、当該部分について、情報を開示することにより、審査請求人の運営する事業体の運営、競争上の地位等その他正当な利益を害するおそれがあると主張していると解されるが、当該部分で実施機関が公開とした範囲には、条例第8条第1項第2号本文に該当し非公開とすべき部分はない。

4 結論
以上のとおり、審査請求人の主張には理由がない。したがって、当審査会は上記1のとおり結論する。

 中野区情報公開・個人情報保護審査会
 委員 岸 本 有 巨
 委員 熊 田 裕 之
 委員 小 池 知 子
 委員 幸 田 雅 治
 委員 佐 藤 信 行(会長)

関連情報

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで