情報公開・個人情報保護審査会答申(第47号)

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更新日:2023年8月3日

答申第47号 
令和4年8月24日 

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会 
会長 佐藤 信行

 
中野区個人情報の保護に関する条例第33条第3項の規定に基づく諮問について(答申)

 

 下記に掲げる中野区個人情報の保護に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。

 記

・ 令和3年11月10日付け3中総総第2664号(令和2年12月17日付け2中健援第5030号の処分)

第1 審査会の結論

 中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)が、中野区個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第29条第2項の規定により行った文書不存在を理由とする不開示決定を取り消し、「診療報酬明細書平成28年11月分」を開示すべきである。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 自己情報開示請求
 審査請求人は、令和2年12月3日付けで、条例第22条の規定に基づき、実施機関に対して自己情報開示請求を行った。
 請求に係る個人情報の内容は、「台帳H29.12.25の該当レセプト求める」であり、請求の趣旨は、「台帳H29.10.13について。H29.12.11.医事課○○氏の訂正求める連絡」である。

2 実施機関の決定
 実施機関は、令和2年12月17日付けで、上記1の開示請求に対し、文書不存在を理由に自己情報不開示決定を行うとともに、これを審査請求人に通知した。

3 審査請求
 審査請求人は、条例第33条第1項に基づき、令和3年2月10日付けで区長に対して審査請求を行った。
 審査請求の趣旨は、「処分の取り消し求める」、理由は、「2018年2月28日第380号(○○委員)調査書―7頁12行目「レセプトを確認の上」10.13の訂正(台帳)した事実確認示す」とした。

4 弁明書及び反論書の提出
 実施機関は、令和3年5月17日付けで本件審査請求の棄却を求める弁明書を提出した。これに対し、審査請求人は、令和3年7月26日付けで反論書を提出した。

5 当審査会への諮問 
 区長は、令和3年11月10日付けで条例第33条第3項に基づき、当審査会に対し、本件審査請求に係る諮問を行った。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 実施機関の主張
 実施機関は、当該請求情報に該当する文書等の作成又は保管をしておらず、当該文書等が不存在である旨主張する。

2 審査請求人の主張
 審査請求人は、世帯台帳に、平成29年10月13日の部分を、同年12月25日に訂正したとの記載があるので、訂正の根拠となったレセプトがあるはずである旨主張する。

第4 審査会の判断

1 論点
 本件自己情報開示請求に対して、実施機関は、求められた自己情報が不存在であるとしているが、審査請求人は、第3に記載したように主張して、処分の取消等を求めていることから、審査請求人が開示を求める自己情報が現に存在しているかどうかということが論点となる。

2 当審査会の判断
 当審査会は、実施機関に対し、審査請求人の世帯台帳のうち、平成29年10月13日の部分及び同年12月25日の部分の提出を求めた。
 世帯台帳の平成29年12月25日の部分には、レセプトを確認し平成28年11月に撮影したCTの部位は「胸腹部」であることを確認したため、世帯台帳に記載されていた「頭部」を「胸腹部」と訂正した旨の記載があった。
 そこで当審査会は、実施機関に対し、平成28年11月の診療報酬明細書の提出を求めた。
 診療報酬明細書には、胸腹部のCT撮影をした旨の記載があった。
 したがって、当審査会は、審査請求人が開示を求める自己情報は、「診療報酬明細書平成28年11月分」であると特定し、その存在を確認した。 

第5 結論

以上により、上記第1記載のとおり、判断する。

 中野区情報公開・個人情報保護審査会
 委員 岩 隈 道 洋
 委員 岸 本 有 巨
 委員 熊 田 裕 之
 委員 小 池 知 子
 委員 佐 藤 信 行(会長)

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