情報公開制度
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更新日:2024年3月1日
区では、子育てや教育、仕事、福祉、環境、まちづくりなど、区民の暮らしに身近な情報を数多く保有しています。
情報公開制度は、こうした区政情報を共有することによって、区民のみなさんの知る権利を保障し、より公正で透明な区政運営を進めるための制度です。
- 区の職員が職務上作成し、又は入手した情報で、文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録などにより保管している情報
- 区政資料センター等でいつでも閲覧できる情報は、この制度の対象ではありません。
区政情報は、窓口、郵送、電子申請の方法で請求することができます。
請求情報の内容については、文書等が特定できるようにお書きください。分からない点がありましたら職員にお尋ねください。
窓口・郵送での請求
区政情報公開請求書(下の関連ファイルをご利用ください)(ワード:37KB)をダウンロードして必要事項を記入し、希望する区政情報を保有している所管へ提出してください。
情報を保有する所管がわからない場合や、複数の所管にまたがると思われる場合は、文書・情報公開係に事前にお問合せください。
請求書の宛先が空欄となっていますので、請求の対象となる実施機関名(中野区長、中野区教育委員会、中野区選挙管理委員会、中野区監査委員、中野区議会議長のいずれか)を記入して使用してください。
パソコン・スマートフォンでの請求(電子申請)
本手続きの電子申請はLoGoフォーム(外部サイト)により、開庁時間外でも行うことができます。
QRコードはこちら
※東京電子自治体共同運営サービスからLoGoフォームに申請方法が変わりました。
公開決定には以下のものがあります。
公開
公開すべきでない情報が一切含まれない場合に、全部を公開する決定
一部公開または非公開
公開できない相当の理由が認められる場合で、請求情報の一部または全部を非公開とする決定(該当する文書が存在しない場合を含む)
存否応答拒否
あるかないかを答えるだけで、公開できない情報を公開することになるため、情報の存在自体を明らかにできない決定
却下
他の手続で誰でも入手できる場合や請求の要件を欠く場合などに、請求を却下する決定
公開することができない情報
公開請求のあった区政情報は、公開することが原則ですが、以下の情報については、例外として公開することができない場合があります。
- 個人情報又は特定の個人を識別することはできないが、公開することで、個人の権利利益を害するおそれがあるもの
- 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)に関する情報又は個人が従事する事業に関する情報で、当該情報を公開することにより、事業上明らかに不利益を与えると認められるもの
- 審議、検討、国又は他の地方公共団体等との協議その他の意思形成過程に関する情報であって、当該情報を公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれ、不当に区民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
- 監査、検査、取締り、租税の賦課又は徴収、契約、交渉、協議、争訟、調査研究、人事管理その他の事務に係る情報であつて、事務の性質上、当該情報を公開することにより、区政の公正又は適正な執行を著しく妨げるおそれのあるもの
- 犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
- 法令又は条例により公開することができない旨、規定されている情報
- 請求を受けた翌日から15日以内に公開の決定を行います。
- やむを得ない場合にその旨を通知して、60日を限度に決定を延長することがあります。
期間を定めて以下の方法により公開します。
- 閲覧
- 視聴
- 写しの交付
無料。ただし、以下のものを除きます。
- 写しの交付にかかる実費(例:コピー代 A3判以下 単色 片面 1枚 10円)
- 郵送費(切手を貼った返信用封筒)
※郵送を希望する場合は、実費の納入を確認した後に、公開文書を発送します。
なお、これまで区が行う許可、認可等の届出のうち、中野区区政情報の公開に関する条例施行規則で定めるものについては、公開請求に係る事務手数料を徴収していましたが、令和4年4月1日以降に請求情報の公開を決定したものについては、無料となります。
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