情報公開・個人情報保護審査会答申(第28号)

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更新日:2023年8月3日

答申第28号 
令和2年3月27日 

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会 
会長 佐藤 信行 

中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項の規定に基づく諮問について(答申)

 下記に掲げる中野区区政情報の公開に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。

・ 平成31年3月19日付け30中経行第1347号

第1 審査会の結論

本件審査請求は、棄却すべきものと判断する。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 区政情報の公開請求
 審査請求人(〇〇〇〇さん、以下「審査請求人」という。)は、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して、平成30年12月10日付けで区政情報公開請求を行った。
 請求情報の内容は、「1中野区情報公開審査会・個人情報審査会は、情報公開制度上の審査請求する諮問事案の審査請求人の案件提出類(追加分含む)を案件以外のもの扱う無作為の権限示すもの求める。
 この場合の無作為とは、諮問案件該当以外も、敢えての複合的扱う:本件も、別件の異質な提出類も全部扱うとの〇〇職員回答、〇〇副参事の委員の判断回答有。
 「敢えて」とは、無理に行うこと。但し、答申第11号(H30.10/29)は、第5の点での、審査会委員らの「敢えて」記載欠如から、審査請求人への責任転換に置かれる為、〇〇副参事・〇〇職員の回答上相違有。
 ※中野区公開条例・中野区個人情報保護条例上は、欠如。
 230中経行第129号:30中環生第2966号(H30.2/28)不存在事案の審査請求の提出類(追加分を含む)全部求める。(審査庁、審査会事務局、保健所
 1・2は、行政不服審査法第84条関係(総管管第6号総務大臣通知上)にもある。」とした。

2 実施機関の決定
 実施機関は、区政情報の公開請求について、請求情報を「中野区情報公開審査会・個人情報審査会は、情報公開制度上の審査請求する諮問事案の審査請求人の案件提出類(追加分含む)を案件以外のもの扱う無作為の権限示すもの」と特定し、かかる文書等を作成及び取得していないとして、平成31年1月4日付けで不存在を理由とする非公開決定を行い、その旨を通知した。

3 審査請求
 審査請求人は、条例第13条第1項に基づき、平成31年1月10日付けで区長に対して審査請求を行った。
 審査請求の趣旨は、「処分取消求める。弁護士倫理規定・大学の倫理規則がある。」
 審査請求の理由は、「中野区職員倫理条例。(説明義務示す)行政不服審査法。中野区個人情報保護に関する条例。本来の行政機関業務や審査会業務は、「諮問」件の該当する提出類扱う。※「区民」を批判する委員・職員「委員」の権限示すもの:事実行為の是分かるもの」とした。

4 当審査会への諮問
 区長は、条例第13条第3項に基づき、平成31年3月19日付けで当審査会に対し、本件審査請求に係る諮問を行った。

5 資料の提出
 当審査会は、区長からの諮問に際して、実施機関から提出された弁明書及び審査請求人から提出された反論書の提出を受けた。
 実施機関は、弁明書において、審査請求人から提出された区政情報公開請求書から、請求対象情報を中野区情報公開・個人情報保護審査会において審査請求人が提出した案件以外のものを扱うという権限を示す旨を定めた文書等を求めていると捉え、かかる情報は実施機関では作成及び取得していないため不存在としたとしている。
 審査請求人は、反論書において、「平成28年1月28日総管管第6号総務大臣の通知を反論に置く。」として、添付書類の欄に、「行政不服審査法一部改正関係資料の中野区審査庁保有分、29中経人第2108号(H29.12/1):(1)・(2)研修資料全部、30中経人第1616号(H30.10/2):(1)・(2)研修資料全部、平成30年10月29日答申第11号 等の中野区交付のもの」と記載した。
 審査会の依頼に基づき、実施機関から、審査請求人に対する「中野区情報公開・個人情報保護審査会条例」の交付について資料が提出された。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 請求情報の特定について
 審査請求人は、請求情報を「中野区情報公開審査会・個人情報審査会は、情報公開制度上の審査請求する諮問事案の審査請求人の案件提出類(追加分含む)を案件以外のもの扱う無作為の権限示すもの」としている。これに対し、実施機関は請求情報を審査請求人と同じ情報として特定している。

2 対象情報の存在、不存在について
 実施機関は、上記のとおり特定した情報は、実施機関では作成及び取得していないため不存在とした。
 これに対し、審査請求人は、平成28年1月28日総管管第6号総務大臣の通知を根拠として、対象情報が存在すると主張している。

第4 審査会の判断

1 論点
 本件区政情報公開請求に対して、実施機関は、求められた情報が不存在であるとしているが、審査請求人は、第3に記載したように主張して、処分の取消等を求めていることから、実施機関による対象情報の特定及び当該情報を不存在とした実施機関の判断が妥当であったかが問題となる。

2 当審査会の判断
(1)対象文書の特定について
ア 実施機関は対象情報を審査請求人の記載のとおり「中野区情報公開審査会・個人情報審査会は、情報公開制度上の審査請求する諮問事案の審査請求人の案件提出類(追加分含む)を案件以外のもの扱う無作為の権限示すもの」としている。
イ 審査請求人は、多くの審査請求を行っており、その点を含めて検討するに、審査請求人は、中野区情報公開・個人情報保護審査会が、審査請求人が提出した書類をどのように扱うかについての根拠を示す区政情報の公開を求め、実施機関がそれについて不存在であるとしたことが不当であるから、不存在との決定が取り消されるべきであると主張しているとも解される。
 中野区情報公開・個人情報保護審査会の権限等を規定している区政情報として「中野区情報公開・個人情報保護審査会条例」が存在するため、同条例が対象文書であるとも解される。
 しかし、審査請求人による区政情報公開請求書、審査請求書及び反論書の記載から、実施機関が対象文書を「中野区情報公開・個人情報保護審査会条例」と読み解くのは困難である。
ウ したがって、実施機関が対象情報を上記記載のとおりと判断し、区政情報が不存在であるとしたことは、違法又は不当とはいえない。
(2)対象文書の存在・不存在について
ア 審査請求人が公開を求める区政情報を実施機関の上記判断のとおりとした場合、かかる区政情報が現に存在しているかどうかにつき、本件においては、その存在を認めるべき根拠は見いだせないから、実施機関が区政情報が不存在であるとしたことは、違法又は不当とはいえない。
イ 仮に審査請求人が公開を求める区政情報が、「中野区情報公開・個人情報保護審査会条例」であったとした場合、同条例は公布により義務的に公開しており、情報公開制度による公開は予定されていないが、条例第3条第3項に基づき、実施機関は審査請求人に対し、既に「中野区情報公開・個人情報保護審査会条例」を提供している。したがって、実施機関は条例に基づく対応をしており、実施機関の対応に不備はない。
ウ なお、審査請求人は、当審査会において、審査請求人が他の案件で提出した資料を参考にして答申したことや審査請求人の請求を併合したことに異議を述べているようである。
 当審査会は、中野区情報公開・個人情報保護審査会条例第8条第3項において、同条例第3条に規定する所掌事項を処理するために必要があると認めるときは必要な調査をすることができるとされているため、審査請求人が他の案件で提出した資料を収集し当該案件の審議をすることに問題はない。
 また、当審査会は、同条例第12条第1項において、必要がある場合数個の審査請求に係る調査審議の手続を併合することができるとされているため、審査請求人の請求を併合審理することに問題はない。

第5 結論

以上により、上記第1記載のとおり、判断する。

 中野区情報公開・個人情報保護審査会 
 委員 岸 本 有 巨
 委員 熊 田 裕 之
 委員 小 池 知 子
 委員 幸 田 雅 治
 委員 佐 藤 信 行(会長)

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