情報公開・個人情報保護審査会答申(第20号)

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更新日:2023年8月3日

答申第20号

令和元年12月13日

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会

会 長 佐藤 信行

中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項の規定に基づく諮問について(答申)

下記に掲げる中野区区政情報の公開に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。

1 平成30年8月22日付け30中経行第591号(「1号事案」という。)

2 平成30年8月22日付け30中経行第609号(「2号事案」という。)

(以下、別紙のとおり)

第1 審査会の結論

本件審査請求は、棄却すべきものと判断する。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 区政情報の公開請求
本件の審査請求人(〇〇〇〇さん、以下「審査請求人」という。)は、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して、別表に記載した1号事案及び2号事案の区政情報公開請求を行った。

2 実施機関の決定
実施機関は、別表記載のとおり、2件の区政情報の公開請求について、不存在を理由とする非公開決定を行い、審査請求人に対してその旨を通知した。

3 審査請求
審査請求人は、条例第13条第1項に基づき、平成30年7月10日に別表記載のとおり、区長に対して2件の審査請求を行った。

4 当審査会への諮問
区長は、条例第13条第3項に基づき、平成30年8月22日付けで、当審査会に対し、2件の審査請求に係る諮問を行った。

5 意見の陳述及び資料の提出
当審査会は、区長からの諮問に際して、それぞれ実施機関から提出された弁明書及び審査請求人から提出された反論書の提出を受けた。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 実施機関の主張
(1)1号事案
実施機関は、弁明書において「中野区個人情報の保護に関する条例第40条の2苦情処理について除外できる旨を定めた文書等を作成及び保有していないため不存在とした」と主張している。
(2)2号事案
実施機関は、弁明書において「中野区個人情報の保護に関する条例第14条・第18条で規定されている事項についての適用を除外できる旨の文書等を作成及び保有していないため不存在とした」と主張している。

2 審査請求人の主張
(1)1号事案
審査請求人は、上記第2に記載のほか、反論書の「審査請求人の反論」の欄において、「中野区生活援護分野「不正確な個人情報の外部提供」(頭部検査回数誤り)実施有。」と述べている。
(2)2号事案
審査請求人は、上記第2に記載のほか、反論書の「審査請求人の反論」の欄において、「中野区2F「生活援護分野」・5F6番「行政監理分野」・6F9番「経営管理担当」・4F1番「情報公開・開示部署」・4F2・3番「人材育成担当」の苦情再三。」と述べている。

第4 審査会の判断

1 論点
(1)1号事案
審査請求人は、実施機関が保有する審査請求人に係る個人情報についての苦情処理に関し、中野区個人情報の保護に関する条例第40条の2(苦情処理)に反した取り扱いが行われているとの自らの理解を前提として、当該苦情処理が同条例第40条の2の適用除外を受けてなされ得る根拠たる区政情報の開示を求めていると理解される。
これに対して、実施機関は、「中野区個人情報の保護に関する条例第40条の2の処理について除外できる旨を定めた文書等を作成及び保有していないため不存在とした」とすることから、その実施機関の判断に違法性又は不当性がないかが問題となる。
(2)2号事案
審査請求人は、実施機関が保有する審査請求人に係る個人情報が中野区個人情報の保護に関する条例第18条(外部提供の制限)に反して外部提供されており、かつ、実施機関の補助機関である職員が、この点について「問題ありません」と発言しているとの自らの理解を前提として、当該外部提供が同条例第18条の適用除外を受けてなされ得る根拠たる区政情報の開示を求めていると理解される。
また、審査請求人は、同条例第14条(適正管理の原則)ついても同様の問題があると考え、同条の「適用(応)除外するのが分かるもの」も求めていると理解される。
これに対して、実施機関は、「中野区個人情報の保護に関する条例第14条・第18条で規定されている事項についての適用除外できる旨の文書等を作成及び保有していないため不存在とした」とすることから、その実施機関の判断に違法性又は不当性がないかが問題となる。

2 当審査会の判断
(1)1号事案
そもそも、(ア)特定個人に係る個人情報についての苦情処理が適切に行われているのか否かと、(イ)苦情処理に関する条例の規定に適用除外を認める区政情報を保有しているか、はそれぞれ別の問題であるところ、審査請求人が審査請求書及び反論書で述べるのは(ア)に係る不服である。しかしながら、本件処分は、(イ)に係るものであって、実施機関の「中野区個人情報の保護に関する条例第40条の2の処理について除外できる旨を定めた文書等を作成及び保有していない」との主張を否定すべき理由は見いだすことができないから、その判断には違法性又は不当性は認められない。
(2)2号事案
そもそも、(ア)特定個人に係る個人情報が外部提供されているのか否か、(イ)その法制上の根拠(違法か適法か)、さらに(ウ)実施機関が中野区個人情報の保護に関する条例第14条及び第18条の適用除外に係る区政情報を保有しているか、はそれぞれ別の問題であるところ、審査請求人が審査請求書及び反論書で述べるのは(ア)及び(イ)に係る不服である。しかしながら、本件処分は、(ウ)に係るものであって、実施機関の「中野区個人情報の保護に関する条例第14条・第18条で規定されている事項についての適用を除外できる旨の文書等を作成及び保有していない」との主張を否定すべき理由は見いだすことができないから、その判断には違法性又は不当性は認められない。

第5 結論

以上により、上記第1記載のとおり、判断する。

中野区情報公開・個人情報保護審査会

委員 岸 本 有 巨

委員 熊 田 裕 之

委員 小 池 知 子

委員 幸 田 雅 治

委員 佐 藤 信 行(会長)

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