情報公開・個人情報保護審査会答申(第32号)

ページID:396288029

更新日:2023年8月3日

答申第32号 
令和2年3月27日 

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会 
会長 佐藤 信行 

中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項の規定に基づく諮問について(答申)

 下記に掲げる中野区区政情報の公開に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。

1 平成31年3月19日付け30中経行第1350号(「1号議案」という。)
2 平成31年3月19日付け30中経行第1352号(「2号議案」という。)

第1 審査会の結論

1号事案及び2号事案の審査請求は、いずれも棄却すべきものと判断する。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 区政情報の公開請求
(1)1号事案
 平成30年12月13日付けで、本件の審査請求人(〇〇〇〇さん、以下「審査請求人」という。)は、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して、「中野区福祉オンブズマンの委員の調査書の職員の発言部分が不明確な為、「職員発言」部分問合せすると却下された。その為、「却下」出来る規定事項等を求める」との区政情報公開請求を行った。
(2)2号事案
 平成30年12月19日付けで、本件の審査請求人は、条例第7条の規定に基づき、実施機関である中野区長に対して、「中野区福祉オンブズマン制度は、苦情調査が厚生労働省の通知上の一部のみ判断し、本来の実務上扱う他全部を除外。寄って実務異な判断する有識員オンブズマン委員の調査書が決裁の交交。・・・・請求は通知上全項目の扱い欠いての実務可示すもの。」との区政情報公開請求を行った。

2 実施機関の決定
 実施機関は、平成31年1月4日付けで、上記1(1)及び(2)の公開請求に対し、いずれも区政情報が不存在である旨の決定(以下「本件不存在決定」という。)を行うとともに、これを審査請求人に通知した。

3 審査請求
 審査請求人は、本件不存在決定を不服として、1号事案及び2号事案いずれについても、条例第13条第1項に基づき、平成31年1月10日付けで、実施機関に対して審査請求を行った。

4 当審査会への諮問
 実施機関は、1号事案及び2号事案いずれについても、平成31年2月12日付けで弁明書を提出した。これに対し、審査請求人は、1号事案及び2号事案いずれについても同年3月12日付けで反論書を提出した。区長は、1号事案及び2号事案いずれについても、当審査会に対し、条例第13条第3項に基づき、同年3月19日付けで上記審査請求の審査の諮問をした。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 実施機関の主張
 実施機関の主張は、平成31年2月12日付けの弁明書の記載によれば、1号事案及び2号事案いずれについても、審査請求人が公開請求した区政情報は存在しないとする。

2 審査請求人の主張
(1)1号事案
 審査請求人の主張は、平成31年3月12日付けの反論書の記載によれば、知る権利あるいは職員の説明責任ないし服務の観点から、審査請求は、中野区福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関する条例に基づき中野区福祉サービス苦情調整委員(以下「苦情調整委員」という。)が作成した審査結果のお知らせ(以下「調査書」という。)に記載された職員の発言部分に関する問い合わせを受け付けることができない根拠規定の公開を求めるものである。
(2)2号事案
 審査請求人の主張は、同人作成の審査請求書や反論書からは必ずしも明らかではないが、平成31年3月12日付けの反論書の記載には、「福祉オンブズマン委員の調査上は、生活保護関係法令通知集(冊子)目次上の医療扶助関係一部通知上の処一部のみ主張(職員側)の為、生活保護法第15条、第29条、第52条等加味欠く。」とあり、苦情調整委員の判断過程において検討すべき条文等が不足しているとして、そのような判断をした根拠に関する区政情報の公開を求めるものと思料される。

第4 当審査会の判断

 実施機関は、1号事案及び2号事案いずれについても、審査請求人が求める区政情報は作成及び保存をしていないことを理由として不存在決定を行っている。
 審査請求人の主張は、苦情調整委員が作成した調査書の内容に対して疑義があり、1号事案は、その疑義に関する問い合わせ手続に関する区政情報を求め、2号事案では、同調査書における苦情調整委員の判断過程そのものの根拠を求めるものである。
 中野区福祉サービスの福祉に係る苦情の処理に関する条例には、苦情調整委員が作成した調査書の内容について、問い合わせ等に関する規定は存在せず、その他、審査請求人が求める区政情報が存在する根拠規定も存在しないことから、不存在を理由とする非公開決定は妥当である。

第5 結論

 以上により、上記第1記載のとおり、判断する。

 中野区情報公開・個人情報保護審査会
 委員 岸 本 有 巨
 委員 熊 田 裕 之
 委員 小 池 知 子
 委員 幸 田 雅 治
 委員 佐 藤 信 行(会長)

関連情報

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで