情報公開・個人情報保護審査会答申(第30号)

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更新日:2023年8月3日

答申第30号 
令和2年3月27日 

中 野 区 長 様
 

中野区情報公開・個人情報保護審査会 
会長 佐藤 信行 

中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項の規定に基づく諮問について(答申)

 下記に掲げる中野区区政情報の公開に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。

 ・ 平成31年3月19日付け30中経行第1354号

第1 審査会の結論

本件審査請求は、棄却すべきものと判断する。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 区政情報の公開請求
 審査請求人(〇〇〇〇さん、以下「審査請求人」という。)は、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して、平成31年1月10日付けで区政情報公開請求を行った。
 請求情報の内容は、「人事担当(中野区懲戒処分の権限有する)〇〇係長は、平成30年12月19日テーブル上「〇〇係長は妥当」主張の法的根拠示すもの求める。」とした。

2 実施機関の決定
 実施機関は、区政情報の公開請求について、対象文書を「人事担当(中野懲戒処分の権限有する)〇〇係長は、平成30年12月19日テーブル上「〇〇係長は妥当」主張の法的根拠示すもの」と特定し、請求された文書については作成及び保存をしていないとして、平成31年1月25日付けで不存在を理由とする非公開決定を行い、その旨を通知した。

3 審査請求
 審査請求人は、条例第13条第1項に基づき、同年2月5日付けで区長に対して審査請求を行った。
 審査請求の趣旨は、「処分取消求める。」
 審査請求の理由は、「中野区組織条例、中野区職員倫理条例。中野区職員コンプライアンス宣言。等に則るもの要する。」とした。

4 当審査会への諮問
 区長は、条例第13条第3項に基づき、平成31年3月19日付けで当審査会に対し、本件審査請求に係る諮問を行った。

5 資料の提出
 当審査会は、区長からの諮問に際して、実施機関から提出された弁明書及び審査請求人から提出された反論書の提出を受けた。
 実施機関は、弁明書において、人事担当が「〇〇係長は妥当」と主張する文書については作成及び保存をしていないため不存在としたとしている。
 審査請求人は、反論書において、「法的根拠欠く妥当との見解は、服務規律反する。」としたうえで、「中野区職員倫理条例」及び「29中経人第2273号(H29.12/22)事業概要」を反論に置く、とした。添付書類の欄に、30中経人第880号(平成30年7月3日)資料全部、診断書3点(医療法人〇〇〇診療所・〇〇〇〇病院2点)と記載があり、診断書等の添付があった。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 請求情報の特定について
 審査請求人は、請求情報を「人事担当(中野区懲戒処分の権限有する)〇〇係長は、平成30年12月19日テーブル上「〇〇係長は妥当」主張の法的根拠示すもの求める。」としている。これに対し、実施機関は請求情報を審査請求人と同じ情報として特定している。

2 対象情報の存在、不存在について
 実施機関は、上記のとおり特定した情報は、作成及び保存をしていないため不存在とした。
 これに対し審査請求人は、中野区職員倫理条例、29中経人第2273号(H29.12/22)事業概要などを根拠として、対象情報が存在すると主張している。

第4 審査会の判断

1 論点
 本件区政情報公開請求に対して、実施機関は、求められた情報が不存在であるとしているが、審査請求人は、第3に記載したように主張して、処分の取消等を求めていることから、実施機関の上記判断が妥当であったかが問題となる。

2 当審査会の判断
 審査請求人は、実施機関の職員が「〇〇係長は妥当」と述べたことに対し、実施機関が「〇〇係長は妥当」と判断した根拠を示す区政情報の公開を求めているものと理解される。
 この点、法律に基づく行政の原理からみて、一般に行政には、個別行政活動の法律上の根拠を示す責務があるといえるが、審査請求人は、特定の法解釈を前提としてそれと適合する区政情報の公開を求め、かつ、実施機関がそれについて不存在であるとしたことが不当であるから、不存在との決定が取り消されるべきであると主張していると解される。
 しかしながら、特定の法解釈に基づく区政情報が存在するかという問題は、実施機関による行政活動が法律上の根拠を欠き違法であるかという問題とは別の問題であって、後者の問題を条例上の審査請求を手段として争うことは、適切なものとはいえない。そこで、問題は、審査請求人が公開を求める区政情報が現に存在しているかどうかということに帰着するが、本件においては、その存在を認めるべき根拠は見いだせないから、実施機関が区政情報が不存在であるとしたことは、違法又は不当とはいえない。

第5 結論

以上により、上記第1記載のとおり、判断する。

 中野区情報公開・個人情報保護審査会
 委員 岸 本 有 巨
 委員 熊 田 裕 之
 委員 小 池 知 子
 委員 幸 田 雅 治
 委員 佐 藤 信 行(会長)

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