情報公開・個人情報保護審査会答申(第27号)

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更新日:2023年8月3日

答申第27号

令和元年12月13日

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会

会 長 佐藤 信行

中野区個人情報の保護に関する条例第33条第3項の規定に基づく諮問について(答申)

下記に掲げる中野区個人情報の保護に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、次のとおり答申します。

・ 平成31年2月18日付け、30中経行第1223号

第1 審査会の結論

審査請求人が行った「平成30年8月14日付の中野区健康福祉推進分野(福祉オンブズマン担当)の2018年8月14日第385号調査結果のお知らせ交付の「職員の発言」部分分かる対応したもの全部求める。〇〇委員の件。」との自己情報開示請求について、実施機関が、「請求情報を作成及び保管していないため」との理由で行った自己情報不開示決定は相当であり、本件審査請求は棄却すべきものと判断する。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 自己情報の開示請求
平成30年12月13日付けで、本件の審査請求人(〇〇〇〇さん、以下「審査請求人」という。)は、条例第22条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して、「平成30年8月14日付の中野区健康福祉推進分野(福祉オンブズマン担当)の2018年8月14日第385号調査結果のお知らせ交付の「職員の発言」部分分かる対応したもの全部求める。〇〇委員の件。」との自己情報開示請求を行った。

2 実施機関の決定
実施機関は、同年12月28日付けで、「請求情報を作成及び保管していないため」との理由で自己情報不開示決定を行い、同通知書を審査請求人に発出した。

3 審査請求
審査請求人は、本件自己情報不開示決定を不服として、条例に基づき、平成31年1月8日付けで、実施機関に対して審査請求を行った。

4 当審査会への諮問
区長は、当審査会に対し、条例第33条第3項に基づき、同年2月18日付けで上記審査請求の審査の諮問をした。

5 資料の提出等
当審査会は、実施機関から同年1月31日付けの弁明書の提出を受けた。また、審査請求人から同年2月13日付けの反論書の提出を受けた。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 実施機関の主張
実施機関は、自己情報不開示決定通知書において、処分の理由を「請求情報を作成及び保管していないため」としているほか、弁明書中「処分の理由」欄において、次のように理由の詳細を述べている。
ア 自己情報開示請求書に書かれた『平成30年8月14日付の中野区健康福祉推進分野(福祉オンブズマン担当の)2018年8月14日第385号調査結果のお知らせ交付の「職員の発言」部分分かる対応したもの全部求める。〇〇委員の件。』を中野区福祉サービス苦情調査委員(中野区福祉オンブズマン)の〇〇〇〇委員が行った審査請求人から寄せられた苦情に関する生活援護分野職員(以下、「職員」という。)からの聴き取り調査の際の職員の発言と捉えた。
イ 中野区福祉オンブズマンを所管している分野は福祉推進分野であることから、〇〇委員が職員の発言が分かるものを保有しているか同分野に確認したところ、作成及び保管していないとのことであった。
ウ 〇〇委員より聴き取り調査を受けた職員も記録を作成及び保管していない。よって、「職員の発言」部分が分かるものは、存在しないため請求を認めることができないので、自己情報不開示決定通知書を送付した。

2 審査請求人の主張
審査請求人は、審査請求書において「趣旨:処分の取消求め、開示せよ。(通知の一部主張は、実務難しい。)」「理由:社発第727号-第3・第4・第5は、中野区の実務規定の為、同通知上第1・第2の本庁課の実務主張は不適切。」「※平成12年12月14日社援第2700号の参照示す。(社発727号・社保第117号)」と述べている。
また審査請求人は、反論書において、「29中健援第1801号(平成29年12月14日)世帯台帳の異なる主張の〇〇係長」と述べているほか、添付書類に9行にわたり行政通知等を示し「等々の法令解釈運用上通知」と述べている。

第4 審査会の判断

1 論点
実施機関が行った不開示決定が「請求情報を作成及び保管していないため」という請求情報の不存在を理由とするものであることから、(1)実施機関による開示対象情報の特定が適切といえるか、(2)当該情報が不存在といえるか、の2点が問題となる。

2 当審査会の判断
(1)実施機関による開示対象情報の特定が適切といえるか
実施機関は、弁明書中「処分の理由」アにおいて、本件開示対象情報を「中野区福祉サービス苦情調査委員(中野区福祉オンブズマン)の〇〇〇〇委員が行った審査請求人から寄せられた苦情に関する生活援護分野職員(以下、「職員」という。)からの聴き取り調査の際の職員の発言」として特定したと述べているところ、当該特定された情報が審査請求人の求める情報ではないと判断すべき理由は認められないから、この点に係る実施機関の判断は適切である。
(2)当該情報が不存在といえるか
本件開示対象情報は、〇〇委員による聴き取りの際の職員の発言であるから、それが記録として残されている可能性は、A聴き取りを行った〇〇委員、B福祉オンブズマン業務を所管する福祉推進分野、C聴き取りを受けた職員、に認められる。実施機関は、弁明書中「処分の理由」イにおいて、福祉推進分野においては、対象情報を作成及び保管していないと述べているほか、同ウにおいて〇〇委員より聴き取り調査を受けた職員も記録を作成及び保管していないと述べておりB及びCには当該情報が存在していないことを説明している。
そこでAの可能性が残ることから、当審査会がその職権により調査を行ったところ、〇〇委員が聴き取り時に作成した手書きメモ等は、「調査結果のお知らせ」を作成した時点で廃棄しているとの回答を得た。
そもそも、本件請求情報は、〇〇委員による「調査結果のお知らせ」作成を目的として収集されたものである。このような情報の性質に鑑みると、〇〇委員が「調査結果のお知らせ」作成をした後において、弁明書に記載されたところ及び当審査会の調査に対する回答に反して、なお、A聴き取りを行った〇〇委員、B福祉オンブズマン業務を所管する福祉推進分野、C聴き取りを受けた職員のいずれかに保管されていると考えるべき合理的根拠は存在しない。
よって、本件開示対象情報について、これを不存在とする実施機関の判断を覆すべき根拠は認められない。

第5 結論

以上により、上記第1記載のとおり、判断する。

中野区情報公開・個人情報保護審査会

委員 岸 本 有 巨

委員 熊 田 裕 之

委員 小 池 知 子

委員 幸 田 雅 治

委員 佐 藤 信 行(会長)

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