情報公開・個人情報保護審査会答申(第21号)

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更新日:2023年8月3日

答申第21号

令和元年12月13日

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会

会 長 佐藤 信行

中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項の規定に基づく諮問について(答申)

下記に掲げる中野区区政情報の公開に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。

1 平成30年8月22日付け30中経行第598号(「1号事案」という。)

2 平成30年8月22日付け30中経行第599号(「2号事案」という。)

3 平成30年8月22日付け30中経行第600号(「3号事案」という。)

(以下、別紙のとおり)

第1 審査会の結論

本件審査請求は、いずれも棄却すべきものと判断する。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 区政情報の公開請求
審査請求人(〇〇〇〇さん、以下「審査請求人」という。)は、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜「実施機関」又は「区長」という。)に対して、平成30年4月11日に、別表記載の3件の区政情報公開請求を行った。これらは、いずれも共通する別表記載「疎明資料」を前提として、「私の作成書面平成30年4月11日の「人事分野」・「行政管理・審査庁」・「健康福祉部福祉推進分野」の1~7(各分野分け)の是認出来るもの求める。私の作成は、疎明資料として、添付。但し、より一層の具体的詳細要すなら、都の公文書の添付可能。」としてなされた区政情報公開請求のうち、4・5に係るもの(1号案件)、1・2・3に係るもの(2号案件)、6・7に係るもの(3号案件)である。

2 実施機関の決定
実施機関は、3件の区政情報の公開請求について、それぞれ不存在を理由とする非公開決定を行い、審査請求人に対してその旨を通知した(いずれも平成30年4月26日)。なお、その際、実施機関は第1号事案から第3号事案の「請求情報の内容」について、次のように整理している。
(1)1号事案
私の作成書面平成30年4月11日の「人事分野」・「行政管理・審査庁」・「健康福祉部福祉推進分野」の1~7(各分野分け)の是認出来るもの求める。私の作成は疎明資料として添付。
4実施機関3要件(公開条例第3条)の相違の決定事項の諮問の事案「医療法第1条の4第3項」は、保健所の権限かつ紹介状規定:診療情報算定方式告示(○○係長部署2階1番の権限)の整理要す。
5行政不服審査法第9条:審理員不在は、審査庁役割。
(2)2号事案
私の作成書面平成30年4月11日の「人事分野」・「行政管理・審査庁」・「健康福祉部福祉推進分野」の1~7(各分野分け)の是認出来るもの求める。私の作成は疎明資料として添付。
1生活援護〇〇〇〇の個人情報の誤認訂正欠く。
※東京都福祉保健局指導監査部指導第三課指定医療機関指導担当:〇〇職員平成29年10月16日に提供。
2ヘイトスピーチ原因の昭和29年通知の主張。(〇〇〇〇〇・〇〇〇〇)
※平成22年10月22日の社援保発1022号第1号厚生省社会援護局保護課長通知の否認。
人権セミナー(中野区)憲法研修の憲法第98条2項の否定:中野区憲法推奨宣言は否定の〇〇・〇〇職員。
3職員研修の「自責・共感・クレーマー扱い」否定の〇〇〇〇職員。
※「自責」欠く・「共感」欠く・「都へのクレーマー扱い主張」(〇〇・〇〇)
(3)3号事案
私の作成書面平成30年4月11日の「人事分野」・「行政管理・審査庁」・「健康福祉部福祉推進分野」の6及び7の是認出来るもの求める。
健康福祉部福祉推進分野:オンブズマンの〇〇委員の調査上。
6平成12年12月14日社援第2700号の否定した〇〇・〇〇職員。
7平成30年4月2日、○○係長が電話(受電)上、「僕(私)が、○○職員の平成29年10月13日の回答を聞き間違えた。」主張の連絡。

3 審査請求
審査請求人は、条例第13条第1項に基づき、同年7月10日に、対象処分に係る記載を除き同一の記載内容をもって、区長に対し、上記3件の処分の取消しを求める審査請求を行った。同一の記載内容は次のとおりである。
「2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成30年4月27日
3 審査請求の趣旨及び理由
趣旨:「公務員倫理」研修上異なる為、何ら該当求め、処分の取消せよ。
理由:係長研修資料上の事実行為皆無。執行権者「係長」の行為(公務)は、中野区行政サービス示すものだ が、区民の「名誉権」侵害行為多々、当該制度上の解離生じ、多大な不利益の請求人への「共感」欠きのは、本件3件の係長らの情報熟知欠如の不作為である。
4 処分庁の教示の有無及びその内容
教示有った。
5 その他(証拠書類等)
※30中経経第785号「不」件(平成30年6月11日)添付。
反論書に添付「疎明資料」提出する。
※平成30年6月16日の中野区情報公開審査会・個人情報審査会の本件3件の関係性「諮問」事案数件の口頭意見陳述終えており、審査庁(行政管理:○○係長)が、疎明資料多量の受理有。」

4 当審査会への諮問
区長は、条例第13条第3項に基づき、平成30年8月22日に、当審査会に対し、本件審査請求3件に係る諮問を行った。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 実施機関の主張
実施機関は、弁明書において、次のように主張している。
(1)1号事案
「公開請求があった区政情報は存在しないため、不存在である旨通知した。」「中野区区政情報の公開に関する条例第3条で規定している実施機関の3要件と相違する決定を是認する文書及び行政不服審査法第9条で規定されている審理員を指名しない場合の審査庁が担うべき役割を果たさないことを是認する文書は、作成していないため不存在とした。」
(2)2号事案
「公開請求があった区政情報について、不存在である旨通知した。」「職員が個人情報の誤認訂正を欠くこと、職員がヘイトスピーチ原因の昭和29年通知を主張すること及び職員が職員研修の「自責・共感・クレーマー扱い」否定することを是認出来る文書については作成及び保存をしていないため不存在とした。」
(3)3号事案
「公開請求があった区政情報について、不存在である旨通知した。」「福祉オンブズマンの調査上、職員が、平成12年12月14日社援第2700号の国通知を否定したこと及び平成30年4月2日、職員が電話上、「僕(私)が平成29年10月13日の回答を聞き違えた」と連絡したことを是認出来る文書について、作成及び保存をしていないため不存在とした。」

2 審査請求人の主張
審査請求人は、上記各審査請求書記載の他、反論書で次のように主張している。
(1)1号事案
「公務員倫理の問題事案」
また添付資料として、「〇30中経人第880号(平成30年7月3日)区政情報:「コンプライアンス」研修資料(1)・(2)・(3)全部。」と記載されている。
(2)2号事案
「公務員倫理の問題事案」
また添付資料として、「〇30中経人第880号(平成30年7月3日)区政情報:「コンプライアンス」研修資料(1)・(2)・(3)全部。」と記載されている。
(3)3号事案
「事実関係とうりの新請求理由付:区内外の主張相違、又、区民への民法第95条違反。」
また、添付資料として「〇30中経人第880号(平成30年7月3日)区政情報:「コンプライアンス」研修資料(1)・(2)・(3)全部。」と記載されている。

第4 審査会の判断

1 論点
本件区政情報公開請求に対して、実施機関は、求められた情報が不存在であるとしているが、審査請求人は、第3に記載したように主張して、処分の取消等を求めていることから、実施機関の上記判断が妥当であったかが問題となる。

2 当審査会の判断
審査請求人による当初の区政情報公開請求は、その公開を求める区政情報が必ずしも文面上一義的に明らかではないところがあるが、実施機関は、審査請求人が「疎明資料」と名づけた添付資料記載の1~7の事項について実施機関が是認していることを示す区政情報と理解し、いずれについても、当該内容を含む文書を作成しておらず、また保有していないとして、不存在を通知したものである。
そこで、これらが不存在であるとの主張に違法性又は不当性が認められるかが問題となるが、今回審査請求人が求めている区政情報は、いずれも、ア.審査請求人の主張する事実や主張について、イ.実施機関において是認することを内容とする区政情報であって、イに実施機関による判断評価を含むものであることを特徴としている。そこで、審査請求人及び実施機関の主張を総合するところ、上記アで審査請求人が主張する事実の存否について判断するまでもなく、イの点について、実施機関において当該「是認」判断をしていることを前提とする文書等の区政情報を作成又は保有しており、かつこれを秘匿していると判断するべき合理的理由は認められない。よって、実施機関が公開を求められた情報についていずれも不存在としたことについて、違法性又は不当性を認めるべき根拠はない。

第5 結論

以上により、上記第1記載のとおり、判断する。

中野区情報公開・個人情報保護審査会

委員 岸 本 有 巨

委員 熊 田 裕 之

委員 小 池 知 子

委員 幸 田 雅 治

委員 佐 藤 信 行(会長)

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