情報公開・個人情報保護審査会答申(第13号)

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更新日:2023年8月3日

答申第13号

平成31年3月20日

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会 

会 長 佐藤 信行

中野区区政情報の公開に関する条例第13条第3項の規定に基づく諮問について(答申)

平成30年5月7日付け、30中経行第129号による下記の諮問について、別紙のとおり答申します。

中野区区政情報の公開に関する条例に係る審査請求について(諮問)

 (以下、別紙のとおり)

第1 審査会の結論

 「「中野区保健所委任規則」は、医療法第1条の除外されているのが分かるもの求める。別件公開決定の一部規定事項:規則の抜粋は、医療法第4条~のものであった。」との区政情報の公開請求について、中野区長が「生活環境分野は保健所長委任規則に定められた事項を処理している。保健所長委任規則には医療法第1条を除外する規定はないため、該当する文書等は不存在である。」として行った不存在を理由とする非公開決定は、相当である。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 区政情報の公開請求
 平成30年2月14日付けで、本件の審査請求人(○○○○さん 、以下「審査請求人」という。)は、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して、「「中野区保健所委任規則」は、医療法第1条の除外されているものが分かるもの求める。別件公開決定の一部規定事項:規則の抜粋は、医療法第4条~のものであった。」との区政情報公開の請求を行った。

2 実施機関の決定
 実施機関は、同年2月28日付けで、「生活環境分野は保健所長委任規則に定められた事項を処理している。保健所長委任規則には医療法第1条を除外する規定はないため、該当する文書等は不存在である。」として、区政情報の不存在と判断し、その旨を審査請求人に通知した。

3 審査請求
 審査請求人は、本件不存在を理由とした非公開決定を不服として、同年3月12日付けで、区長に対して審査請求を行った。審査請求書の「3 審査請求の趣旨及び理由」の欄には、「趣旨:平成30年2月は「医療法第1条は、概念」回答(○○ 職員)聞いた中野区経営室経営分野文書・情報公開担当の○○職員の説明から、「概念」が、他職:中野区生活援護に及ぶ決定事項(「諮問中」)は、公開条例第3条を問うもの。処分の適正争う。区ホームページ上的確に地方公務員法第29条:分限業務の履行分かる様な情報公開制度の手引の作成。又、当該手引の研修資料39~42頁:公開条例第3条の3つの要件示す」との記載があった。また「理由:両職共に、「医療法第1条」権限行使有り得ず。」との記載があった。
 さらに、審査請求書の「5その他(証拠書類等)」の欄には、「国・都の異なる中野区。」との見出しの右に
「○中野区組織条例
 ○厚生労働省は、医政局が、医療法の権限持つ。
 ○ 〃 社会援護局が、生活保護法の権限持つ。
 ○東京都福祉保健局医療政策部が、医療法の職務遂行。(医療安全課)
 ○ 〃 〃 生活福祉部が、生活保護法の職務遂行。(保護課)」
 との記載がある。
 さらに、審査請求書には、審査請求人に対して実施機関である中野区長から平成30年3月1日付けで交付された2つの文書、すなわち「区政情報公開決定通知期間延長通知書」(29中健援第2493号)と「区政情報公開請求書の請求情報の内容に関する補正について」(29中経経第3495号)の写しが添付されている。後者は、審査請求人が別途行った区政情報公開請求に係るものであり、そこでの請求情報の内容である「実施機関の定義「29中経経第3052号(平成30年1月31日)」は、中野区の業務(制度等)外でも公開決定の交付から、審査請求での諮問の案件:生活援護の場合が、保健所の医療業務との何が整合性計れるか分かるもの求める。」に関して、実施機関から、「あなたが求めている請求情報は、次のどの項目に該当しますか。」として回答を求めたものに、審査請求人が書き込みを行ったものである。それによれば、上記質問に対してはまず、「1 情報公開請求において、請求文書を保有していれば実施機関として公開の決定をすることが出来ることを示す文書」の選択肢に○が付され、かつ、「2 中野区保健所の規則等で医療法第1条の4第3項の規定が定められていることを示す文書。」の選択肢にも○が付されている。また、「3 上の1・2のどの項目にも該当しない」の選択肢には○は付されていないが、その下に「29中福援第1379号(平成29年10月3日)の事案有:29中経行第940号「諮問」(平成29年12月19日)」との書き込みがあるほか、さらにその下に「1・2示す根拠 29中経人第2108号「区政情報」資料:情報公開制度39頁~43頁。2の根拠「29中環生第2966号(平成30年2月28日)」区政情報不存在通知書」請求事項:2の「医療法第1条除外欠く規則。(略)」との記載がある。また欄外には、「本件の請求は、中野区政の「医療法」の権限義務の謙業の実施機関の有・無の求めである。」等の記載がある。

4 当審査会への諮問
 区長は、当審査会に対し、条例第13条3項に基づき、平成30年5月7日付けで上記審査請求の審査を諮問した。

5 意見の陳述及び資料の提出
 当審査会は、区長からの諮問に際して、同年3月30日に実施機関から提出された弁明書及び同年4月11日に審査請求人から提出された反論書の提出を受けた。また、同年6月19日に審査請求人の口頭意見陳述を聴取した。また、審査請求人からは、複数回にわたって追加の資料提出を受けた。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 実施機関の主張
 実施機関は、弁明書において「請求情報の内容が一部不明瞭な箇所があったが、中野区保健所長委任規則……において医療法第1条が除外されていることが分かるものを求めていると捉えた。」とし、「審査請求人が求めている医療法……については規則第1条第37号に規定されているが、法第1条に関する事項は規定されていなかった。規則第2条以降についても……、法第1条を除外している規定は無かった。」としている。さらに「生活環境分野において、規則に対する法第1条に関する文書がないか探したが、保管されていなかったため、該当する文書等は不存在である旨を……通知した。」と主張している。

2 審査請求人の主張
 審査請求人は、平成30年4月11日に反論書を提出し、そこにおいて「審査請求書の理由示す。」と記載している。その趣旨は必ずしも明らかではないが、審査請求書記載の理由をそのまま反論とする趣旨と解される。

第4 審査会の判断

1 論点
 本件における争点は、審査請求書及び反論書においては必ずしも明瞭とはいえないが、審査請求人による区政情報の公開請求に対して、実施機関が求められた情報は不存在であるとするのに対して、審査請求人はこれが存在しないことはおかしいこと、あるいは、それが欠如した状態で行われている行政実務に疑義又は不服を有していることを主張するものと解される。

2 当審査会の判断
 審査請求書に記載されたところや口頭意見陳述の機会における審査請求人の主張を総合するところ、審査請求人は、医療法及び生活保護法の実施に関する事項を担当する中野区の行政部局に係る根拠法規を求めているのではないかと思料されるが、区政情報公開請求書には第2の1区政情報の公開請求に記載したような表現で区政情報が指定されており、これに対して、実施機関が区政情報不存在であると判断したことは、違法又は不当とはいえない。
 審査請求人の主張を総合すると、同人は、中野区の医療法及び生活保護法の施行に係る組織権限配分又は行政実務について、疑義又は不服を有していると解される。もとより、法律による行政の原理の下にある地方公共団体は、その活動根拠たる法令について説明する責任を有していることはいうまでもないが、そのことと、審査請求人の主張に沿った区政情報が存在するかは別の問題であって、上記判断を左右するものではない。

第5 結論

以上により、上記第1記載のとおり、判断する。

中野区情報公開・個人情報保護審査会

委員 岸 本 有 巨
委員 熊 田 裕 之
委員 小 池 知 子
委員 幸 田 雅 治
委員 佐 藤 信 行

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