情報公開・個人情報保護審査会答申

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更新日:2024年2月21日

答申一覧

今までに出された答申の概要を掲載しています。過去の答申については、準備が整い次第、順次更新します。

答申の概要一覧
答申諮問種別対象情報原決定審査会の答申
第70号審査請求「遺族のための手続ガイド」(おくやみハンドブック)を区と協働で発行する事業者募集に係る資料一部公開本件審査請求は、棄却すべきである。
第69号審査請求3中総総第1499号・第1500号・第1514号「裁決書」の証拠類欠く。(令和元年12月13日答申第26号-結論の保護条例第18条「外部提供」した正当な事由欠く判断した委員5名。区長の「裁決書(2中総総第1137号)」引用外(故意に引用欠く)※地方公務員法第34条免責欠く。「客観的立証」根拠欠く:聴取のみ!拒否本件審査請求は、棄却すべきである。
第68号審査請求答申第34号の「3中総総第1191号(令和3年7月29日)の裁決書」の2頁の平成30年6月12日付け30中健援第563号。(保護条例第14条違反)又、裁決書の2頁のウ誤り。4/20補記「世帯台帳H30.4.2記録」拒否本件審査請求は、棄却すべきである。
第67号審査請求令和3年3月26日の口頭意見陳述書は、改ざんしている。その為、文書改ざんした訂正せよ。(録音正しく、一語一句正当のもの)拒否本件審査請求は、棄却すべきである。
第66号審査請求令和3年8月27日の審理員意見書-34頁・35頁の訂正請求拒否本件審査請求は、棄却すべきである。
第65号審査請求令和2年・3年度町会・自治会公益活動推進助成金の実績報告書一部公開中野区長が非公開とした部分の内、代表者の住所及び代表者の個人の印影並びに法人及び宗教法人の角印並びに宗教法人の代表役員の印影を除き、公開すべきである。
第64号審査請求地域防災住民組織活動助成金の交付内容について ○○防災会 令和2・3年度分一部公開中野区長が非公開とした部分の内、代表者の住所、連絡先電話番号及び代表者の個人の印影並びに法人の角印の印影を除き、公開すべきである。
第63号審査請求31中健福第311号「29中健援第1801号世帯台帳(誤認のもの)」のH29.9.15都→査察指導員○○係長の記帳は、社保第3号(昭和41年1月6日:政府官報号外第135号(条約第28号)の昭和40年12月18日の交付否定出来るもの。不開示本件審査請求は、棄却すべきである。
第62号審査請求31中健福第311号「29中健援第1801号世帯台帳(誤認のもの)」のH29.4月~H29.10月の記帳上:査察指導員○○係長の医療機関の調整H29.9/2・9/13・9/22・10/1・10/13・10/16・10/18等々の記帳:査察指導員○○係長。第380号の物証求める。不開示本件審査請求は、棄却すべきである。
第61号審査請求31中健福第311号「29中健援第1801号世帯台帳(誤認のもの)」のH29.10/13・10/16・10/30・12/11・12/25の記帳上「片頭痛」医療不要示すもの(第380号-7頁)

不開示

本件審査請求は、棄却すべきである。
第60号審査請求31中健福第311号「29中健援第1801号世帯台帳(誤認のもの)」のH29.10.13記帳や10.30-2の記帳は、「頭部MRI検査」の否認。但し、H30.1.5同院乳腺外科「頭部MRI検査」実施の否認可能なもの求める。不開示本件審査請求は、棄却すべきである。
第59号審査請求31中健福第311号「29中健援第1801号世帯台帳(誤認のもの)」のH29.9/20都回答:紹介状は患者宅郵送(通例)の郵送料を医療機関持つ。しかし、検診命令書(4630円)の紹介状の郵送料(自己負担)示す第380号・394号の物証求める。不開示本件審査請求は、棄却すべきである。
第58号審査請求別添の甲第32号証(2中総総第4086号):東京都福祉保健局指導監査部指導第三課○○職員へ連絡繰り返す訂正した該当レセプト全科全部求める。(○○病院総合レセプト)不開示本件審査請求は、棄却すべきである。
第57号審査請求「みんなの人権」(東京都)配布でも、同冊子上異なる中野区長は、最新の情報扱わない根拠求める。(法的根拠)非公開本件審査請求は、棄却すべきである。
第56号審査請求生活援護課で保有している世帯台帳の記録の訂正・削除拒否本件審査請求は、棄却すべきである。ただし、実施機関においては、審査請求人が本件審査請求を行ったという事実及びそこにおいて求めた訂正の内容について、現時点における審査請求人に係る情報として、世帯台帳に記録するべきか否かを検討するべきである。
第55号審査請求「中野区配偶者暴力及びストーカー行為等の被害者の支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱」第6条の規定により決定された根拠となる書面非公開本件審査請求は、棄却すべきである。
第54号審査請求 政府官報号外第135号(条約第28号)

○○ 病院脳神経外科○○ Drの返答書の受理。

○○ 診療所から○○ 病院の診療情報提供書(御紹介状)受理。

全部公開 本件審査請求は、認容されるべきである。実施機関は、「○○ 病院脳神経外科○○ Drの返答書」及び「○○ 診療所から○○ 病院の診療情報提供書(御紹介状)」並びにそれぞれを実施機関において「受理した」記録を開示請求対象情報として、実施機関における保有状況を確認し、再度決定を行うべきである。
第53号審査請求 2021年2月16日に中野区立桜山公園で発生した多目的トイレ設置中の事故に関連して、中野区が庁内で作成し、又は、業者に提出し若しくは業者から取得した文書。 一部公開 中野区長が非公開とした部分の内、個人の氏名などの個人情報並びに法人の印影を除き、公開すべきである。
第52号審査請求 ・令和元年12月13日答申第15号-第4(1)1号事案

 別の情報公開請求する当該職の請求事項求めて、保有から、請求特定可の情報提供。(請求の調整)『若者』定義分かるもの。『国の若者定義16歳~39歳』(内閣府)

・令和元年12月13日答申第22号第4-2(1)・(2)

中野区の見解求める新たな情報公開請求示す為、レセプト全点検(令和元年12月13日答申第19号-第4※第5)有っても、「レセプト」無知故の誤認した○○ ・○○ 係長・○○ 係長の正当性求める。

非公開 本件審査請求は、棄却すべきである。
第51号審査請求 生業扶助(技能修得費)の申請4回に扱う私の病歴(通院状況)のもの全部求める 全部公開 本件審査請求の一部について却下し、残余の部分について棄却すべきである。
第50号審査請求 生業扶助(技能修得費)の申請4回に扱う私の職歴のもの全部求める 全部公開 本件審査請求は、棄却すべきである。
第49号審査請求 (1) 中野区広報アドバイザーが2020年4月1日に採用されてから同年8月25日の間に、中野区の新型コロナウイルス感染のウェブやツイッターなどでの公表基準に関し、中野区に助言したことが分かる文書の一切。

(2) 同期間、中野区が新型コロナウイルス感染のウェブやツイッターなどでの公表基準についての助言を広報アドバイザーに求めたことが分かる文書の一切。

(3) 同期間、中野区が新型コロナウイルス感染のウェブやツイッターなどでの公表基準に関し、広報アドバイザーから得られた助言を検討したこと、及び、当該助言の採否など取扱いについて決定を行ったことが分かる文書の一切。

非公開 新型コロナウイルスに関連して、中野区広報アドバイザーが実施した助言及びその助言の検討や採否について、実施機関が行った区政情報の不存在を理由とする非公開決定は相当であるため、本件審査請求は棄却すべきであると判断する。
第48号審査請求 中野区シェアサイクルで使用されている自転車の車体には金融機関や保険会社、通信会社など営利企業の広告が付いている。これらを公共の区立公園に設置されたポートへ、返却や貸出のために駐輪する行為が、中野区立公園条例(昭和33年10月18日条例第22号)第3条第4号に違反していないこと、あるいは、違反していないかどうかを検討した意思決定の過程が分かる文書の一切。たとえば、あらかじめ区長が出した許可証など。 全部公開 本件審査請求は、棄却すべきものと認める。
第47号審査請求 台帳H29.12.25の該当レセプト求める 不開示 中野区長が、中野区個人情報の保護に関する条例第29条第2項の規定により行った文書不存在を理由とする不開示決定を取り消し、「診療報酬明細書平成28年11月分」を開示すべきである。
第46号審査請求 生活保護法第24条の30日延長する正当な事由(私の場合)分かるもの求める 不開示 生活保護法第24条第6項に基づく書面通知の30日間の延長理由の開示を求める自己情報開示請求について、実施機関が、「請求情報を作成及び保管していないため」との理由で行った自己情報不開示決定は相当であり、本件審査請求は棄却されるべきものと判断する。
第45号審査請求 令和2年3月27日答申第28号-第4-2(2)の訂正請求 拒否 本件審査請求は、棄却すべきものと認める。
第44号審査請求 中野区立高齢者会館条例の根拠の法律資料等求める。(条例上の高齢者定義60歳以上となっている) 非公開 本件審査請求は、棄却すべきである。
第43号審査請求 12/23新井区民活動センターで開催された旧中野刑務所正門の取扱に係る説明会において、教育委員会事務局次長は「門は耐震補修をすると接道条件など建築基準法の規制を受ける」という旨の発言をしていた。国交省住宅局建築指導課『歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン』(平成30年3月)という文書では「市町村は条例を定め既存不適格の継続ができる」としている。中野区はこのガイドラインを無視し、条例を定めないことを前提として区議会や区民に説明しているが、そのように説明しつづける理由が分かる文書の公開を求める。(例えば、庁内でこのガイドラインを参照し議論した結果そう説明せざるを得ないと決定した旨が記された文書)。 そのような文書が不存在の場合には、中野区情報公開条例第3条2項に基づき「わざとガイドラインを無視して区民に説明している理由の説明」を求める。非公開 本件審査請求は、棄却すべきである。
第42号審査請求 別表の請求内容欄に記載がある区政情報の公開請求、自己情報の開示、訂正および削除請求。  

別表に記載のある審査請求は、棄却すべきものと認める。

第41号審査請求

1号事案

請求書に記載されている8園について第一次選考結果の入園下限指数と入園下限数が同一であって、入所・保留決定をする際「3.同一指数世帯優先順位」についても「8.保育料階層が低位の世帯」、「9.税額が低位の世帯」における差であった場合の世帯保育料階層又は税額がわかる資料の公表。

2号事案

請求書に記載されている、以下の内容が分かる資料の公表
(1)令和2年4月の2歳児クラス「キッズフォレ平和の森」の入園下限合計指数
(3)令和2年4月の3歳児クラス8園について入園下限数
(4)令和2年4月の3歳児クラス8園について入園下限数が同一であって、入所・保留決定をする際「3.同一指数世帯優先順位」についても「8.保育料階層が低位の世帯」、「9.税額が低位の世帯」における差であった場合の世帯保育料階層

1号事案

一部公開

2号事案

一部公開

本件審査請求の1号事案に含まれる2つの請求のうち第1のもの及び第2号事案に含まれる2つの請求のうち第1のものについて却下し、残余のものについてその請求の趣旨を審査し、請求を棄却する。
第40号審査請求中野区議会議会中継(録画)のウェブページに記載された『「中野区議会 議会中継(録画)」に記載されている情報(文章、映像、音声等)に関する著作権は、中野区に帰属しています。無断転用を禁止します』という2文の内容の法的根拠が分かる文書の一切。ただし、根拠法令は法令名だけでなく、2文の内容のそれぞれにあてはまる条・項・号などをはっきりとすべて示すこと。一部公開中野区議会の議会中継に関する区政情報の公開請求について、中野区議会議長が一部を公開するとした決定は相当である。
第39号審査請求

別表の請求内容欄に記載がある区政情報の公開請求及び自己情報の開示請求。

一部公開

部分開示

別表に記載のある審査請求は、棄却すべきものと認める。

第38号

審査請求

中野区ウェブサイト「区長の動き」2020年2月7日に区長公務として記載のある、全国シティプロモーションサミット in TOKYO(区長車使用)への区長出席に係る、収支の詳細が分かる文書の一切。

非公開本件審査請求は、棄却すべきである。
第37号審査請求

(1)2003年度、2004年度に中野区長が、「支援費制度」に基づき、居宅介護支援費支給決定した事務について作成された、勘案事項の検討資料、関係会議の議事録、支給決定通知書等関連文書すべて。

(2)2006年4月施行改正前の「障害者自立支援法」以後2013年度までの、自立支援給付申請に係る支給決定事務について作成された、介護給付費等の支給に関する審査会における提出資料、議事録、審査会の意見を受けての庁内会議等の議事録、支給決定通知等関連文書すべて。
(3)2014年度ないし2019年度中に、「中野区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給基準を定める要綱」に基づき、介護給付費等の支給決定について作成された、中野区障害者の障害支援区分に係る審査及び判定に関する審査会の提出資料、議事録及び審査会の意見を受けての庁内会議等の議事録等関連文書すべて。

不開示居宅介護支援費支給決定に関する自己情報の開示請求について、中野区長が中野区個人情報の保護に関する条例第29条第2項の規定により、文書不存在を理由とした不開示決定は、取り消すべきである。

第36号

審査請求

平和の森公園再整備工事第二工区の工事に関し、委託監理業務を行っている者(工事監理者あるいは監理技術者、その業者など)からいままでに受領した出来形の検査に関係する一切の文書(中野区が当該出来形の検査に関係する文書を受領した際にそれを承認したことが分かる文書も含むこと)。

非公開本件審査請求を棄却すべきである。
第35号審査請求平成29年度以降、国土交通省社会資本総合整備事業の申請に係り中野区が作成し、または取得した文書の一切。全部公開実施機関は、本件審査請求の対象となった決定において公開した情報に加えて、本件審査請求の対象である事業に関し、実施機関が東京都から受信した電子メールも公開すべきある。
第34号審査請求別表の請求内容欄に記載がある区政情報の公開請求、自己情報の開示、訂正および削除請求。 別表に記載のある審査請求は、棄却すべきものと認める。
第33号審査請求

平成29年8月に「○○○○ 」で発生した入居者死亡事案の事故報告書。

平成29年8月以降の「○○○○ 」への区の指導および改善報告の記録。

一部公開「平成29年9月11日付け事故報告書」及び「平成30年3月22日付け事故経過兼最終報告書、別紙及び添付図面」に関する区政情報の公開請求について、中野区長が中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)第8条第2項の規定により、一部を公開するとした決定は妥当である。
第32号審査請求

1号事案

中野区福祉オンブズマンの委員の調査書の職員の発言部分が、不明確な為、「職員の発言」部分問合せすると却下された。その為、「却下」出来る規定事項等求める。

2号事案

請求は、通知上全項目の扱い欠いて実務示すもの。

1号事案

非公開

2号事案

非公開

本件審査請求は、いずれも棄却すべきものと判断する。
第31号審査請求

職員らの窓口対応記録「生活援護分野担当○○係長(査察指導員)」の件について求める

1号事案

全部公開

2号事案

非公開

本件審査請求は、いずれも棄却すべきものと判断する。

第30号審査請求

人事担当(中野区懲戒処分の権限有する)○○係長は、平成30年12月19日テーブル上「○○係長は、妥当」主張の法的根拠示すもの求める。

非公開本件審査請求は、棄却すべきものと判断する。

第29号

審査請求

中野区職員倫理条例上の特定不可。(社発第727号は、業務上取得)

その為、審査庁が行う「諮問」基準示すもの求める。(中野区職員倫理条例の鉄則)

非公開本件審査請求は、棄却すべきものと判断する。
第28号審査請求

中野区情報公開・個人情報保護審査会は、情報公開制度上の審査請求する諮問事案の審査請求人の案件提出類(追加分含む)を案件以外のもの扱う無作為の権限示すもの求める。

非公開本件審査請求は、棄却すべきものと判断する。
第27号審査請求 平成30年8月14日付の中野区健康福祉推進分野(福祉オンブズマン担当)の2018年8月14日第385号調査結果のお知らせ交付の「職員の発言」部分分かる対応したもの全部求める。不開示本件審査請求は棄却すべきものと判断する。
第26号審査請求

私の検査部位・回数を関係部局(東京都福祉保健局指導監査部指導第三課指定医療機関指導担当:〇〇職員)へ平成29年10月16日に連絡根拠・理由の分かるもの求める。

全部開示

本件審査請求は、棄却すべきものと認める。
第25号審査請求

中野区個人情報保護審議会への外部提供の対応等の記録関係求める

不開示本件審査請求は、棄却すべきものと認める。
第24号審査請求 ○○○○ 病院の全診療科の「レセプト全部」求める。(「皮フ科」「脳神経外科」の分除く)」「〇〇係長担当期間の「世帯台帳」全部求める。全部開示審査請求人が行った「○○○○病院の全診療科の「レセプト全部」求める。(「皮フ科」「脳神経外科」の分除く)」との自己情報開示請求について、中野区長が弁明書(平成30年4月16日)記載の「本件請求対象文書1」を特定し、その全部を開示したことは相当である。
審査請求人が行った「〇〇係長担当期間の「世帯台帳」全部求める。「一部開示」分除く。」との自己情報開示請求に対して、中野区長が弁明書(平成30年4月16日)記載の「本件請求対象文書2」を特定したことは相当である。ただし、同文書に含まれる医療機関職員を特定すると考えられる情報について、これを墨塗の方法で非開示にした6箇所のうち、次の4箇所(墨塗)については、これを開示すべきである。
第23号審査請求 別添の疎明資料:東京都福祉保健局指導監査部指導第三課の通信記録の交付について、実証するもの求める。部分開示本件審査請求は、棄却すべきものと認める。
第22号審査請求

1号事案

区職員が誤った個人情報の外部提供の訂正を約7か月放置したことにより、請求人が「都」関係職複数と関わり合い要し区民の利益を害されたことを是認することを認めていることがわかる文書、若しくは、区民の利益とは何かがわかるもの

2号事案

何故、中野区に問題が山散(散乱)しているのかが分かるもの

1号事案

非公開

2号事案

非公開

本件審査請求は、棄却すべきものと判断する。
第21号審査請求

1号事案

私の作成書面平成30年4月11日の「人事分野」・「行政管理・審査庁」・「健康福祉部福祉推進分野」の1~7(各分野分け)の是認出来るもの求める。 (行政管理分野分 )

2号事案

私の作成書面平成30年4月11日の「人事分野」・「行政管理・審査庁」・「健康福祉部福祉推進分野」の1~7(各分野分け)の是認出来るもの求める。 (人事分野分 )

3号事案

私の作成書面平成30年4月11日の「人事分野」・「行政管理・審査庁」・「健康福祉部福祉推進分野」の6及び7の是認出来るもの求める。 (福祉推進分野分 )

1号事案

非公開

2号事案

非公開

3号事案

非公開

本件審査請求は、いずれも棄却すべきものと判断する。

第20号審査請求

1号事案

中野区個人情報の保護に関する条例第40条の2苦情処理について除外できるもの

2号事案

中野区個人情報の保護に関する条例第14条・第18条で規定されている事項についての適用を除外できる もの

1号事案

非公開

2号事案

非公開

本件審査請求は、棄却すべきものと判断する。

第19号

審査請求 「疑義あるレセプトのみ点検」とは、「疑義」判断の分かるもの求める。 全部公開 本件審査請求は、棄却すべきものと判断する。
第18号審査請求

1号事案

生活保護上の「医療法第1条の4第3項」の業務実施に係る局長通知・課長通知

2号事案

中野区保健所長委任規則において医療法第1条が除外されていることが分かるもの

3号事案

生活保護制度上、「医療法第1条の4第3項」の業務実施に係る権限を有するとわかるもの

1号事案

非公開

2号事案

非公開

3号事案

非公開

本件審査請求は、いずれも棄却すべきものと判断する。
第17号審査請求

1号事案

調査と相違転じる職員口述は、「非行」否認するもの。

2号事案

人事分野は、中野区職員が、公務上「当該区民を強く批判」の職員行為が、「非行」否定するもの。

全部公開 実施機関たる中野区長が、別表に記載した1号事案及び2号事案の区政情報の公開請求について、「中野区職員の懲戒処分に関する規程」を公開すべき区政情報として特定し、これらを全部公開したことにつき、審査請求人が行った審査請求を認容すべき理由は認められないから、これを棄却すべきである。
第16号審査請求

1号事案

(1)平成27年度~平成29年度新任研修「人権セミナー」研修資料の外国人の人権に係る部分及び(2)平成27年度~平成29年度実務研修「人権セミナー」研修資料の外国人の人権に係る部分

2号事案

生活福祉部職員らの認知の「特別永住者」の法的地位の判断するもの、国の見解の合致する中野区のもの

3号事案

中野区人材育成上の特別永住者の特例法(平成3年法律第71号)の特段示すもの

1号事案

全部公開

2号事案及び3号事案
非公開

1号事案について
実施機関たる中野区長が、別表に記載した区政情報の公開請求について、「(1)平成27年度~平成29年度新任研修「人権セミナー」研修資料の外国人の人権に係る部分」及び「(2)平成27年度~平成29年度実務研修「人権セミナー」研修資料の外国人の人権に係る部分」を公開すべき区政情報として特定し、これらを全部公開したことにつき、審査請求人が行った審査請求を認容すべき理由は認められないから、これを棄却すべきである。

2号事案及び3号事案
実施機関たる中野区長が、別表に記載した2号事案及び3号事案の区政情報の公開請求について、公開を求める区政情報を「健康福祉部福祉分野における、健康福祉部職員らの認知の「特別永住者」の法的地位の判断するもの求める。国の見解の合致する中野区のもの決定求める」(2号事案)及び「中野区人材育成上の特別永住者の特例法(平成3年法律第71号)の特段示すもの求める。」(3号事案)として、別表記載の理由を示して、いずれについても該当区政情報の不存在を理由とする非公開決定を行ったことにつき、審査請求人が行った各審査請求を認容すべき理由は認められないから、いずれも棄却すべきである。

第15号審査請求

1号事案

実施機関の基本姿勢規定する実施機関とは、業務実施する権限部署か否かの明確に分かるもの

2号事案

生活援護の場合が、保健所の医療法業務との何が整合性計れるか分かるもの

全部公開 本件審査請求は、棄却すべきものと判断する。
第14号審査請求 第15期中野区個人情報保護審議会の区民委員(公募)の作文 一部公開 第15期中野区個人情報保護審議会の区民委員(公募)の作文について、一部を公開することとした中野区長の決定のうち、作文本文は公開すべきである。
第13号審査請求 「「中野区保健所委任規則」は、医療法第1条の除外されているのが分かるもの 非公開 「「中野区保健所委任規則」は、医療法第1条の除外されているのが分かるもの求める。別件公開決定の一部規定事項:規則の抜粋は、医療法第4条~のものであった。」との区政情報の公開請求について、中野区長が「生活環境分野は保健所長委任規則に定められた事項を処理している。保健所長委任規則には医療法第1条を除外する規定はないため、該当する文書等は不存在である。」として行った不存在を理由とする非公開決定は、相当である。
第12号審査請求

『診療状況提供書(紹介状)』の規定が分かるもの

全部公開「『診療状況提供書(紹介状)』規定分かるもの求める。」との区政情報の公開請求について、中野区長が医療法第1条の4第3項の条文が当該公開を求められた区政情報であると判断し、その公開を決定し、かつこれを公開したことは、相当である。
ただし、決定通知書において、審査請求人が求めた公開方法のうち「写しの交付」及び「閲覧」のうち前者のみを認め、後にこれが書類記載上の誤りであるとして、事実行為としての「閲覧」を認めたことは、本件の事実関係の下では違法とまではいえないが、情報公開制度において重要な位置を占める公開方法に係る決定として慎重を欠くものであり、実施機関においては、今後過誤のないよう特に留意すべきである。
第11号審査請求 ○○病院の全診療科の「レセプト全部」(「皮フ科」「脳神経外科」の分除く)○○係長担当期間の「世帯台帳」全部一部公開 区長が「本件請求対象文書1」を特定し、その全部を公開したことは相当である。

区長が「本件請求対象文書2」を特定したことは相当である。ただし、同文書に含まれる医療機関職員を特定すると考えられる情報について、これを墨塗の方法で非開示にした6箇所のうち、4箇所(墨塗)については、これを開示すべきである。

第10号審査請求 学校法人との交渉記録の一切の文章、担当職員のメール(プロポーザル決定以後から訴訟終了まで) 非公開区長が、全部非公開とした決定は不当であるため、公務員、法人の代表者及び弁護士以外の個人の氏名並びに個人及び法人の印影を除き、公開すべきである。
第9号審査請求

1 東京都国民健康保険運営方針(たたき台)

2 東京都国民健康保険運営方針(たたき台)について中野区から提出した意見

3 事業費納付金・標準保険料簡易計算システムに基づいて厚生労働省に報告した第1回試算、第2回試算の結果(中野区のもの、東京都全体のもの)

4 第1回試算、第2回試算のために中野区が使用した所得額と被保険者数

一部公開区長が一部を公開することとした決定のうち、請求情報の内容1については、非公開とした決定が不当であるとは認められないが、本答申日においては、これを非公開とすべき事情が消滅していることから、その全部を公開するべきである。請求情報の内容3については、公開できないとした決定は相当である。
第8号審査請求

1生活保護法78条の決定あたってのケース診断会議録及び添付資料

2平成24年度以降の生活保護不正受給に関わる被害届、告訴状及びその原義、添付資料全て

3生活保護法78条決定にあたっての自治体独自のマニュアル、申し合わせ事項

4自治体独自の生活保護不正受給防止のためのマニュアル

非公開

1については、全部非公開決定を取消し、個人情報等を除いて公開するべきである。

2については、全部非公開決定を取消し、法令により公開することができない旨、規定されている情報及び個人情報等を除いて公開するべきである。

3については、全部非公開決定を取消し、全て公開するべきである。

4については、不存在を理由に非公開とした決定は相当である。

第7号審査請求平和の森公園再整備及び新体育館整備基本設計等業務委託の成果品(公園基本設計 基本設計報告書)一部公開

平和の森公園再整備及び新体育館整備基本設計等業務委託の成果品(公園基本設計 基本設計報告書)の9-1~9-3頁中3概算工事費の表中平和の森公園新体育館整備事業に関する部分は公開すべきである。

第6号審査請求認証保育所〇〇〇〇に関する認証保育所設置申請書関係文書及び認証保育所開設準備経費補助金関係文書一部公開認証保育所〇〇〇〇に関する区政情報の公開請求について、中野区長が中野区区政情報の公開に関する条例8条2項の規定により、一部を公開するとした決定は妥当である。
第5号審査請求嘱託医への協議連絡票および診療報酬明細書等部分開示非開示とされた部分のうち、「嘱託医への協議連絡票」中「協議内容」欄は、これを開示すべきである。また、本件開示請求に係る個人情報に含まれている嘱託医の氏名について、これを非開示とした実施機関の判断は妥当であるが、その根拠を中野区個人情報の保護に関する条例26条4号としたことは不適切であり、同条2号ウ括弧書きとすべきである。
第4号審査請求

平和の森公園再整備及び新体育館建設整備構想・整備基本計画策定支援業務委託の成果品

非公開対象情報を非公開とするとした中野区長の決定は、個人情報に該当する箇所については妥当であるが、それ以外の不開示部分は、少なくとも現時点においては、全面開示すべきである。
第3号異議申立て母に関する介護事業所から区が収集した情報部分開示別表「当審査会がなお不開示とする部分」欄に掲げる部分を除き開示すべきである。
第2号異議申立て中野地域包括支援センターにおける平成26年10月から平成27年1月までの母の病状についてと支援記録等。1月10日以降の母に関する記録。部分開示別表「当審査会がなお不開示とする部分」欄に掲げる部分を除き開示すべきである。
第1号異議申立て平成26年10月から平成27年1月までの母の病状についてと支援記録。1月10日以降の母に関する記録。部分開示別表「当審査会がなお不開示とする部分」欄に掲げる部分を除き開示すべきである。

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