情報公開・個人情報保護審査会答申(第69号)

ページID:672339533

更新日:2024年2月21日

答申第69号

令和6年1月26日

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会 

会長 佐藤 信行 


 

中野区個人情報の保護に関する条例第33条第3項の規定に基づく諮問について(答申)


 下記に掲げる中野区個人情報の保護に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。


 ・ 令和4年12月28日付け4中総総第2817号(令和3年9月21日付け3中総総第2211号の処分)

第1 審査会の結論

 本件審査請求は、棄却すべきである。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 自己情報の訂正、削除、目的外利用及び外部提供の中止請求

 審査請求人は、中野区個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して、令和3年9月6日、自己情報の訂正、削除、目的外利用及び外部提供の中止請求を行った。

請求に係る個人情報の内容は、「3中総総第1499号・第1500号・第1514号「裁決書」の証拠類欠く。(令和元年12月13日答申第26号-結論の保護条例第18条「外部提供」した正当な事由欠く判断した委員5名。区長の「裁決書(2中総総第1137号)」引用外(故意に引用欠く)※地方公務員法第34条免責欠く。「客観的立証」根拠欠く:聴取のみ!」である。


2 実施機関の決定

 実施機関は、令和3年9月21日付けで、上記の訂正、削除、目的外利用及び外部提供の中止請求に対し、請求に係る個人情報の内容は、審査請求に関し審査庁である中野区長が作成した裁決書であるところ、当該裁決書について、訂正を要する自己情報の誤り等は認められず、中野区個人情報の保護に関する条例の規定に違反して自己情報の収集がされているとは認められず、同条例の規定に違反して自己情報の目的外利用又は外部提供が行われているとは認められないことを理由に請求を認めないとする決定(以下「本件決定」という。)を行うとともに、これを審査請求人に通知した。


3 審査請求

 審査請求人は、条例第33条第3項に基づき、令和3年10月4日、区長に対して審査請求を行った。

 審査請求の趣旨は、「処分の取り消し求める。(不作為)」、理由は、「甲第1号証~甲第71号証・別添資料全点全部」等とした。


4 当審査会への諮問

 区長は、条例第33条第3項に基づき、令和4年12月28日、当審査会に対し、本件審査請求に係る諮問を行った。

5 弁明書及び反論書の提出

 当審査会は、区長からの諮問に際して、実施機関から令和4年1月27日付けの弁明書の提出を受け、審査請求人から令和4年3月15日付けの反論書の提出を受けた。


第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 実施機関の主張

 実施機関は、審査請求人が訂正を求める個人情報の内容は、審査請求に関し審査庁である中野区長が作成した裁決書(3中総総第1499号、1500号、1514号)であり、訂正を要する自己情報の誤り等が認められず、中野区個人情報の保護に関する条例の規定に違反して自己情報の収集がされているとは認められず、同条例の規定に違反して自己情報の目的外利用又は外部提供が行われているとは認められない旨主張する。


2 審査請求人の主張

 審査請求人は、正確な自己情報の隠蔽である旨主張する。


第4 審査会の判断

1 当審査会は、審査請求人が訂正、削除、目的外利用及び外部提供の中止請求を求める個人情報を、実施機関の特定どおり、審査請求に関し審査庁である中野区長が作成した裁決書(3中総総第1499号、1500号、1514号)であると特定した。


2 訂正請求について

 裁決には、不可変更力があり、裁決をした審査庁が当該裁決を取消し又は変更をすることができないが、計算上の誤りや書き損じ等については、裁決の同一性を害しない限り、裁決をした審査庁が訂正することができると解される。この場合、職権で更正決定をすることになる。

 したがって、実施機関には裁決の訂正権限はない。

 また、条例第16条は、「実施機関は、収集した個人情報を収集の目的に即して適正に利用しなければならない。」と規定している。裁決はその性質上、あるがままの形で保管するのが、条例第16条に規定する適正利用の原則に合致する。

 審査請求人による裁決書の訂正請求に対し、実施機関が訂正を拒否した決定は、結論は妥当であるが、裁決が訂正請求の対象となることを前提としている点に誤りがある。


3 削除請求について

 条例第24条では、区民が自己情報の削除を請求することができる場合を、「(同条例)第10条、第11条又は第12条第1項の規定に違反して自己情報が収集されているとき」としている。

 審査請求人が削除を求めている裁決書は、審査請求人が申し立てた審査請求に対して出された裁決書であり、行政不服審査法の手続に則り裁決が下されたものであり、「(同条例)第10条、第11条又は第12条第1項の規定に違反して自己情報が収集されているとき」に該当しない。

 したがって自己情報の削除請求の対象にはならない。


4 目的外利用及び外部提供の中止請求

 条例第25条では、区民が自己情報の目的外利用又は外部提供の中止請求することができる場合を、「(同条例)第17条第1項又は第18条第1項の規定に違反して自己情報の目的外利用又は外部提供が行われているとき」としている。

 審査請求人は、実施機関のどのような行為が第17条第1項又は第18条第1項の規定に違反する自己情報の目的外利用又は外部提供であるかにつき、主張立証していないし、実際に条例違反の目的外利用又は外部提供があった事実は認められない。


第5 結論

 以上により、上記第1記載のとおり、判断する。

中野区情報公開・個人情報保護審査会 

委員 岩 隈 道 洋 

委員 岸 本 有 巨 

委員 小 池 知 子 

委員 神 山 静 香 

委員 佐 藤 信 行(会長)


関連情報

お問い合わせ

このページは総務部 総務課が担当しています。

本文ここまで

サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで