情報公開・個人情報保護審査会答申(第73号)
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更新日:2024年6月11日
答申第73号
令和6年5月10日
中 野 区 長 様
中野区情報公開・個人情報保護審査会
会長 佐藤 信行
中野区個人情報の保護に関する条例第33条第3項の規定に基づく諮問について(答申)
別表に記載のある中野区個人情報の保護に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。
第1 審査会の結論
別表記載の諮問に係る合計30件の審査請求については、その全てを棄却すべきである。
第2 審査請求及び審査の経緯
別表記載の諮問に係る合計30件の審査請求については、同表記載のとおり、自己情報開示請求、自己情報訂正請求、実施機関の決定及び審査請求が行われ、審査庁から当審査会に諮問が行われている。また、同表記載のとおり、実施機関及び審査請求人から弁明書及び反論書等が提出されている。
当審査会は、実施機関及び審査請求人から提出された書類等に基づき審査を行っていたところであるが、令和6年3月18日に審査請求人から審査庁に対して「審査請求に関する連絡事項について」が提出された。当該書面には、「私がこれまでに提起した健康福祉部生活援護課の所管に係る審査請求(別添のとおり。以下「本件審査請求」という。)に関し、世帯台帳の訂正、オンブズマン調査回答の修正、誤った世帯台帳である29中健援第1801号の廃棄及び技能習得費の支給により、本件審査請求をするに至った原因となった原案が消滅しておりますので、この旨御連絡します。」「このため、私の不服は既になく、別添一覧の処分に対して争う意思はありません。」との記載がある。また、別表記載の諮問に係る合計30件の審査請求に係る処分は、すべて審査請求人が提出した文書にいう「別添一覧の処分」に含まれている。
第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理
実施機関は、弁明書において、いずれも審査請求を棄却するように求めている。
他方、審査請求人は、審査請求書及び反論書において、原処分の取消し等を求めている。ただし、上記第2に記載したとおり、令和6年3月18日に審査庁に提出された「審査請求に関する連絡事項について」においては、「私の不服は既になく、別添一覧の処分に対して争う意思はありません。」と述べており、これによって審査請求書及び反論書に記載されている主張は、事実上撤回されているものと判断することができる。
第4 審査会の判断
審査請求人においては、「審査請求に関する連絡事項について」を提出しているが、行政不服審査法第27条第1項にいう審査請求の取り下げを行ってはいない。そこで、当審査会としては、「審査請求に関する連絡事項について」前の審査請求人の主張について、個別に実体判断を行うことも考えられるが、「私の不服は既になく、別添一覧の処分に対して争う意思はありません。」との記載に鑑みると、もはや、そのような判断を行う実質的な必要は認められず、いわゆる「ムートネスの法理」が適用されるべき場合と認められる。
第5 結論
以上により、上記第1記載のとおり判断する。
中野区情報公開・個人情報保護審査会
委員 岩 隈 道 洋
委員 岸 本 有 巨
委員 小 池 知 子
委員 神 山 静 香
委員 佐 藤 信 行(会長)
別表は省略
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