情報公開・個人情報保護審査会答申(第68号)
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更新日:2023年11月10日
答申第68号
令和5年10月6日
中 野 区 長 様
中野区情報公開・個人情報保護審査会
会長 佐藤 信行
中野区個人情報の保護に関する条例第33条第3項の規定に基づく諮問について(答申)
下記に掲げる中野区個人情報の保護に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。
記
・ 令和4年12月28日付け4中総総第2817号(令和3年9月21日付け3中総総第2164号の処分)
第1 審査会の結論
本件審査請求は、棄却すべきである。
第2 審査請求及び審査の経緯
1 自己情報の訂正請求
審査請求人は、中野区個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して、令和3年9月6日付けで、自己情報の訂正請求を行った。
請求に係る個人情報の内容は、「答申第34号の「3中総総第1191号(令和3年7月29日)の裁決書」の2頁の平成30年6月12日付け30中健援第563号。(保護条例第14条違反)又、裁決書の2頁のウ誤り。4/20補記「世帯台帳H30.4.2記録」」であり、請求の趣旨は、「証拠類(別添)中野区の交付以下示す。「30中健援第1850号(平成30年12月19日)」(30中健援第563号の取り消し)」「30中健援第2089号(平成31年1月11日)」(30中健援第1850号の取り消し)」」である。
2 実施機関の決定
実施機関は、令和3年9月21日付けで、上記の訂正請求に対し、請求に係る個人情報の内容は、審査請求に関し審査庁である中野区長が作成した裁決書であるところ、当該裁決書に訂正を要する自己情報の誤り等が認められないことを理由に請求を認めないとする決定(以下「本件決定」という。)を行うとともに、これを審査請求人に通知した。
3 審査請求
審査請求人は、条例第33条第1項に基づき、令和3年10月4日、区長に対して審査請求を行った。
審査請求の趣旨は、「処分の取り消し求める。(不当行為)」、理由は、「中野区長が取り消している。文書番号転々と変更する区長(取消再三の為)。公文書管理法違反。保護条例第1条違反。自治基本条例違反。又、H30.4.20脱記部分が不存在決定有。(H30.4/2の事実:顔面CTの訂正)}直近最新は、「30中健援第2089号」」とした。
4 当審査会への諮問
区長は、条例第33条第3項に基づき、令和4年12月28日付けで、当審査会に対し、本件審査請求に係る諮問を行った。
5 弁明書及び反論書の提出
当審査会は、区長からの諮問に際して、実施機関から令和4年1月27日付けの弁明書の提出を受け、審査請求人から令和4年3月15日付けの反論書の提出を受けた。
第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理
1 実施機関の主張
実施機関は、審査請求人が訂正を求める個人情報の内容は、審査請求に関し審査庁である中野区長が作成した裁決書(3中総総第1191号)の2頁部分であり、当該部分は、処分庁の主張を弁明書から、審査請求人の主張を審査請求書及び反論書からそれぞれ転記している箇所であり、訂正を要する自己情報の誤り等が認められない旨主張する。
2 審査請求人の主張
審査請求人は、正確な自己情報の隠蔽である旨主張する。
第4 審査会の判断
当審査会は、審査請求人が訂正を求める個人情報を、実施機関の特定どおり、審査請求に関し審査庁である中野区長が作成した裁決書(3中総総第1191号)の2頁部分であると特定した。
裁決には、不可変更力があり、裁決をした審査庁が当該裁決を取消し又は変更をすることができないが、計算上の誤りや書き損じ等については、裁決の同一性を害しない限り、裁決をした行政庁が訂正することができると解される。この場合、職権で更正決定をすることになる。
そのため、裁決は、自己情報の訂正の対象とならず、仮に計算上の誤りや書き損じ等があった場合には、自己情報の訂正請求に対する決定として訂正するのではなく、職権で更正決定をすることになる。
実施機関が訂正を拒否した決定は、結論は妥当であるが、裁決が訂正請求の対象となることを前提としている点に誤りがある。
第5 結論
以上により、上記第1記載のとおり、判断する。
中野区情報公開・個人情報保護審査会
委員 岩 隈 道 洋
委員 岸 本 有 巨
委員 小 池 知 子
委員 神 山 静 香
委員 佐 藤 信 行(会長)
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