情報公開・個人情報保護審査会答申(第59号)

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更新日:2023年11月10日

答申第59号

令和5年10月6日

中 野 区 長 様

中野区情報公開・個人情報保護審査会 

会長 佐藤 信行 


 

中野区個人情報の保護に関する条例第33条第3項の規定に基づく諮問について(答申)


 下記に掲げる中野区個人情報の保護に関する条例に係る審査請求について(諮問)について、別紙のとおり答申します。


 ・ 令和4年2月4日付け3中総総第3831号(令和3年3月19日付け2中健援第6706号の処分)

第1 審査会の結論

 本件審査請求は、棄却すべきである。

第2 審査請求及び審査の経緯

1 自己情報開示請求
 審査請求人は、令和3年3月4日付けで、請求に係る個人情報の内容欄に「31中健福第311号「29中健援第1801号世帯台帳(誤認のもの)」のH29.9/20都回答:紹介状は患者宅郵送(通例)の郵送料を医療機関持つ。しかし、検診命令書(4630円)の紹介状の郵送料(自己負担)示す第380号・394号の物証求める。」と記載し、また請求の趣旨欄に「検診命令(生活保護法第28条)の扱う診療報酬明細書(紹介状)の郵送料巡るH29.9/20都←→中野区の記帳示す。(1801号の世帯台帳)(答申第12号参照示す)H29.9/22○○病院回答「患者(○○)の持参」と記載して、実施機関である中野区長(以下適宜、「実施機関」又は「区長」という。)に対して自己情報開示請求を行った。

2 実施機関の決定
 実施機関は、令和3年3月19日付けで「該当する文書の作成及び保管をしていないため」として、不開示決定を行い、審査請求人に通知した。

3 審査請求
 審査請求人は、令和3年3月29日付けで、上記自己情報不開示決定に対して、審査請求を行った。審査請求の趣旨及び理由の欄には「趣旨:処分の取り消し求める。生活保護法第28条検診命令4630円の紹介状。」等の記載がある。

4 弁明書及び反論書の提出
 実施機関は、令和3年9月15日付けで「「本件審査請求を棄却する。」との裁決を求める。」とする弁明書を提出した。これに対し、審査請求人は、令和3年10月28日付けで「世帯台帳H29.10.16記帳「医療法人社団○○理事長○○」より請求書受理請求金額2130円」等を記載した反論書を提出した。

5 当審査会への諮問
 区長は、令和4年2月4日付けで条例第33条第3項に基づき、当審査会に対し、本件審査請求に係る諮問を行った。

第3 実施機関及び審査請求人の主張の整理

1 実施機関の主張
 実施機関は、「請求情報に該当する文書等が不存在であることから、その旨を審査請求人に通知したものである」と主張している。
2 審査請求人の主張
 審査請求人が提出した本件審査請求に係る自己情報開示請求書、審査請求書及び反論書にそれぞれ記載されている事柄を総合すると、審査請求人は、自己に関する書類の郵送料が自己負担とされたことについて、「物証求める」としていると解される。

第4 審査会の判断

 審査請求人は、自己情報開示請求書に「検診命令書(4630円)の紹介状の郵送料(自己負担)示す第380号・394号の物証求める」と記載しており、実施機関はこれが不存在であるとしている。しかし、自己情報開示請求書からは、審査請求人が求めるものについて、「現に自己負担したことを証明する資料であって、区が保有するもの」又は「当該郵送料を自己負担とすることができる根拠資料であって、区が保有するもの」のいずれであるかについて一義的に判断できないことから、実施機関において、これをいずれと考えて不存在としたかを調査の上、判断する必要がある。
 そこで、審査会において実施機関聴取を行い確認したところ、実施機関は請求に係る情報は後者であると解して不存在と判断したとの回答があった。また併せて、前者と解した場合であっても、そのような文書は不存在であるとの回答を得た。
 文書の不存在の主張については、諸般の事情を総合して当該主張の合理性を判断することとなるが、当審査会においては、実施機関の本件主張を否定すべき特段の根拠を見いだすことはできない。なお、実施機関は請求に係る情報を「当該郵送料を自己負担とすることができる根拠資料であって、区が保有するもの」と判断したとするが、このような行政事務又はその周辺事務に係る法解釈根拠資料については、何らかの文書が存在していると推認されるところ、そのような情報は個人情報とはいえないから、個人情報保護条例による開示請求の対象とはならない。また、個人情報保護条例の下では、そのような文書を背景とする、本件郵送料の支払いについての個別判断に係る記録資料が存在すれば、当該資料は個人情報を含むことから開示請求の対象となるが、上記実施機関聴取においては、当該文書が存在すると判断すべき特段の根拠を見いだすことができなかった。

第5 結論

 以上のことから、上記第1記載のとおり判断する。

中野区情報公開・個人情報保護審査会 

委員 岩 隈 道 洋 

委員 岸 本 有 巨 

委員 小 池 知 子 

委員 神 山 静 香 

委員 佐 藤 信 行(会長)


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