情報公開審査会答申(第52号)
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更新日:2023年8月3日
答申第52号
2011年12月27日
中野区教育委員会 殿
中野区情報公開審査会
会長 兼子 仁
中野区区政情報の公開に関する条例第13条第2項の規定に基づく諮問について(答申)
2010年10月27日付、22中教教第1558号による下記の諮問について、別紙のとおり答申します。
諮問事項
中野区区政情報の公開に関する条例に係る異議申立てについて(諮問)
1 審査会の結論
本件の請求情報について、文書不存在を理由に非公開とした決定は、妥当である。
2 異議申立ておよび審査の経緯
⑴ 異議申立人(○○○○さん。以下「申立人」という。) は、2010年9月22日、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)7条に基づき、実施機関である中野区教育委員会(以下「実施機関」という。)に対し、2009年10月9日開催の中野区教育委員会平成21年第33回定例会(以下「平成21年第33回教育委員会定例会」という。)会議録にある教育長職務代理(現教育長)の以下の発言を裏付けるもの。「・・・・それから平山議員から(中略)連携教育ということで、一貫校をぜひ設置しろと。施設一体型の一貫校を設置しろということで、・・・」(平山議員がそのような発言をした事実が分かるもの)の公開請求を行った。
⑵ 実施機関は、2010年10月4日、文書が存在しないこと、教育長職務代理の「施設一体型の一貫校」との発言は、「一貫校」の誤りであった旨、2010年10月1日開催の中野区教育委員会平成22年第29回定例会(以下「平成22年第29回教育委員会定例会」という。)で報告していることを理由に区政情報非公開決定をなし、同月6日、申立人は、同決定を記載した区政情報非公開決定通知書(以下「通知書」という。)を受け取った。
⑶ 申立人は、実施機関に対し、2010年10月13日、条例13条1項にもとづき上記非公開決定の取り消しを求めて異議申立てを行い、同日付異議申立書(以下「異議申立書」という。)を提出した。
⑷ 実施機関は、当審査会に対し、2010年10月27日、条例13条2項にもとづき、申立人の上記異議申立ての審査の諮問をした。
⑸ 実施機関は、2010年11月17日、当審査会に対し、区政情報非公開理由説明書(以下「理由説明書」という。)を提出した。
⑹ 申立人は、2010年12月17日、当審査会に対し、理由説明書に対する意見書(以下「意見書」という。)を提出した。
⑺ 当審査会は、2011年10月17日、実施機関の聴取を行った 。
3 申立人の主張要旨
⑴ 申立人は、異議申立書において、実施機関が教育長職務代理の口頭報告については資料を作成していないため、発言を裏付ける資料は存在しないと回答したことについて、口頭報告について、資料を作成しているか否かは、非公開とする理由にはならないとした。
また、平成22年第29回教育委員会定例会において教育長職務代理の「施設一体型の一貫校」との発言を「一貫校」の誤りであった旨訂正されても、中野区区議会議員平山英明議員(以下「平山議員」という。)が「・・・それから、平山議員から(中略)連携教育ということで、一貫校を設置しろと。一貫校を設置しろということで、・・・」との発言はしていないので、非公開とする理由としては不適当であるとする。
⑵ 申立人は、意見書において、平山議員は、「一貫校を設置しろ」という直接的な発言はしていないので、教育長職務代理の発言を裏付ける資料は存在しないとする 。
4 実施機関の理由説明要旨
実施機関は、理由説明書において、本件公開請求の対象は、平成21年第33回定例会における「委員長、委員、教育長報告事項」の中で当時の教育長職務代理により行われた中野区議会2009年第3回定例会(以下「第3回区議会定例会」という。)の総括質疑に関する報告の資料と特定したが、各委員からの報告は、口頭により報告がなされており、資料は作成していない。
なお、実施機関は、平成21年第33回教育委員会定例会の会議録に関して、第3回区議会定例会における議事録を確認したところ、平山議員の発言は「施設一体型一貫校」ではなく、単に「一貫校」の誤りであることが判明したため、平成22年第29回教育委員会定例会において、平成21年第33回教育委員会定例会における教育長職務代理の発言を訂正した。
したがって、実施機関には、申立人の請求に基づく資料は存在せず、文書不存在を理由とする非公開決定は相当である。
5 審査会の判断
⑴ 申立人の公開請求にかかる区政情報は、平成21年第33回教育委員会定例会における「委員長、委員、教育長報告事項」の中で当時の教育長職務代理により行われた第3回区議会定例会の総括質疑に関する平山議員の発言に関する報告の資料である。
⑵ 教育委員会定例会における「委員長、委員、教育長報告事項」は、口頭でなされており、教育委員会会議録の外、資料は作成されていない。
したがって、この報告を裏付ける資料は上記会議録以外は存在しない。
⑶ 平山議員が第3回区議会定例会の総括質疑で発言した内容については、区議会会議録記載のとおりであり、平成21年第33回教育委員会定例会における教育長職務代理により行われた第3回区議会定例会総括質疑に関する平山議員の発言に関する報告内容とは、相違していた。
申立人の指摘を受け、中野区教育委員会は、平成22年第29回教育委員会定例会において、平成21年第33回教育委員会定例会の中で当時教育長職務代理により行われた第3回区議会定例会の総括質疑に関する平山議員の発言に関する報告のうち、「施設一体型の一貫校」との発言を「一貫校」の誤りである旨訂正した。
以上の経緯より、平山議員の発言を裏付ける資料は存在しない。
⑷ よって、審査会の結論のとおり判断する。
中野区情報公開審査会
委員 稲垣隆一
委員 大塚孝子
委員 兼子 仁(会長)
委員 堀部政男
委員 桝潟俊子
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