情報公開審査会答申(第44号)

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更新日:2023年8月3日

答申第44号
2008年5月16日

中野区長 殿

中野区情報公開審査会
会長 兼子 仁

中野区区政情報の公開に関する条例第13条第2項の規定に基づく諮問について(答申)

2005年12月22日付け、17中総総第3074号による下記の諮問について、別紙のとおり答申します。

区政情報非公開決定処分に係る異議申立てについて(諮問)

1 審査会の結論

異議申立人の公開請求にかかる現況実測図(道路中心判定図)は、これを全部非公開とすることは妥当ではなく、本件情報のうち、実施機関が記入した受付番号および法にかかわる条項(42-2)、実施機関が受付押印した部分、実施機関が判定・記入した道路中心線(それに伴う数値および文字を含む。)、ならびに測量士が作成した図面のうち道路中心線の表示のある道路の形状等を示す部分(個人情報にかかる記載を除く。)は、他の情報と分離することができるので、公開すべきである。

2 異議申立ておよび経緯

(1) 異議申立人(以下「申立人」という。)は、2005年11月8日、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)7条に基づき、実施機関である中野区長に対して、特定の住所の特定の受付番号の建築基準法(以下「法」という。)42条2項道路中心判定図の写しにつき、公開請求を行った。これに対し実施機関は、2005年11月16日、区政情報非公開決定通知書を申立人に送付した。

 申立人は、2005年11月28日、区政情報非公開決定処分に対する異議申立書および異議申立理由書を提出した。

実施機関は、2006年4月28日、非公開理由説明書を提出した。

(2) 当審査会では、2007年9月14日および2008年5月16日、実施機関から意見聴取をしたが、申立人からは意見書提出および口頭意見陳述の意思表示がなかったため、合議のうえ本答申にいたった。

3 審査会の判断

(1) 本件請求情報である道路中心判定図は、中野区生活道路の拡幅整備に関する条例7条および同条例施行規則3条1項の規定により生活道路に接する土地において建築しようとする建築主が当該道路の拡幅整備について区長と協議するために生活道路拡幅整備協議書とあわせて区長に提出した現況実測図(当該建築主が測量士等に作成させた図面)に、実施機関が道路中心線を記入した図面である。

(2) 実施機関は、現況実測図(道路中心判定図)は民間の測量士が作成した図面で、著作権と個人情報の観点から公開することができないとして、非公開決定した。

 これに対し、申立人は、次のように反論している。

 第1に、現況実測図(道路中心判定図)は、行政側が指定した法42条2項にかかる道路の中心線を明らかにするものであって、既に法42条2項道路に指定されている道路の中心線について単に事実やデータを羅列したものであり、思想、感情の表現ではないことから著作物に当たらないと考えられる。また、図書の作成方法も決まっており、表現に創作性があるとも考えられない。

 第2に、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」2条2項により、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいうとなっており、本件請求では、現況実測図(道路中心判定図)の写しを請求したのであって、この図面自体が個人情報に当たるとは考えられない。また、図面上に載っている個人の住所、氏名、生年月日等は非開示でもよい。

(3) 本件請求情報である道路中心判定図は、前述のように、中野区生活道路の拡幅整備に関する条例7条および同条例施行規則3条1項の規定により生活道路に接する土地において建築しようとする建築主が当該道路の拡幅整備について区長と協議するために生活道路拡幅整備協議書とあわせて区長に提出した現況実測図(当該建築主が測量士等に作成させた図面)に、実施機関が道路中心線を記入した図面であるが、実施機関が記入した部分は、道路中心線として判定した線、それに伴う数値および文字からなっている。また、実施機関は、受付番号および法にかかわる条項を記入するとともに、押印している。

(4) 建築主が測量士等に作成させた図面である現況実測図のうち、道路中心線として判定された線にかかわる道路の形状、数値および道路内の記載は、他の図面と分離することが可能であり、法42条との関係で公開すべき情報である。

(5) 条例は、個人情報について、「実施機関が保管する個人生活に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいう」と定義している(2条4号)。また、中野区区政情報の公開に関する条例運営要綱は、別表3で、個人生活情報について、「大分類」、「小分類」および「情報の具体的内容の例示」を掲げている。申立人は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」2条2項で定義されている「個人情報」には当たらないと主張しているが、条例が規定している「個人情報」は、個人生活情報であって、申立人の主張の根拠にしている法律の規定よりもその範囲が広いと解することができる。本件請求情報のうち、個人の所有する敷地の形状および面積ならびに当該敷地上に存する建築物等の位置および形状等の記載は、条例2条3号に規定する個人情報に該当すると判断する。したがって、申立人の主張は、採ることができない。

(6) 実施機関は、「本件請求情報のうち、区が道路中心線を記入した部分については、公開することができる。しかし、前述の理由により公開できない部分を除いて、区が道路中心線を記入した部分のみを公開したのでは、本件区政情報公開請求の趣旨を損なうことになる。よって、一部公開とはせずに非公開と決定したものである」と説明している。

 しかし、本件請求情報は、本件区政情報公開請求の趣旨を損なうことなく、一部公開することができることから、前記「1 審査会の結論」とおり判断する。

 以上の審査の結果、当審査会は標記のとおり結論する。

中野区情報公開審査会

委員 稲垣隆一
委員 兼子 仁(会長)
委員 堀部政男
委員 桝潟俊子

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