情報公開審査会答申(第25号)
ページID:309596855
更新日:2023年8月3日
答申第38号
2007年6月18日
中野区長 殿
中野区情報公開審査会
会長 兼子 仁
中野区区政情報の公開に関する条例第13条第2項の規定に基づく諮問について(答申)
2004年10月13日付け、16中総総第1544号による下記の諮問について、別紙のとおり答申します。
区政情報一部公開決定処分に係る異議申立てについて(諮問)
1 審査会の結論
請求事項1の、警察大学校等跡地の土地利用に関する民間開発と公園設置の経済効果および開発内容変化による可能性に関する検討諸資料等(1号文書)、
請求事項2の、2004年4月区民との対話集会における区長の検討発言の根拠となる諸資料(2号文書)、
請求事項4の、警察病院周辺の計画道路の用地取得にかかる費用負担についての全資料(3号文書)、
請求事項5の、焼却型清掃工場計画が白紙になったことで費用負担増となった項目・費用額と解消可能性についての検討諸資料(4号文書)、
請求事項6の、清掃関連施設の区計画内容と費用負担・他区等との取り決めについての全資料(5号文書)、
請求事項7のうち、警察大学校等跡地利用転換計画案を検討するために行った東京都との手続・経緯に関する全資料(6号文書)、
につき、不存在を理由とする一部公開決定(請求事項7のうち、杉並区との手続に関する情報は公開)を行ったことは、その後の状況に照らし結局において、不相当であったとは言えない。
2 不服申立ておよび審査の経緯
(1) 異議申立人(以下「申立人」という。)は、2004年6月17日、上記の1号~6号文書等について、中野区区政情報の公開に関する条例7条に基づき、実施機関である中野区長(以下適宜「区長」または「実施機関」という。)に対して、共同の公開請求を行った(当初の請求代表者は中村陽子さん)。これに対し区長は同年7月2日付けで、1号~6号文書は不存在であるとしつつ、請求情報の一部のみを公開する一部公開決定を通知し、申立人側は同年9月1日、非公開部分を不服として異議申立てを行った(当初請求代表者の名義による)。これにつき区長が同年10月13日付けで当審査会に諮問したものが、本件である。
なお、申立人が当初に請求した「目黒区の公園管理・整備方法」について中野区が行ったことに関する全資料(請求事項3)に関しては、公開の決定がなされ、本件異議申立ての対象とされていない。
(2) 当審査会の審査において、実施機関・区長からは2004年11月11日付けで一部公開理由説明書(以下「理由説明書」という。)が提出されたが、不幸にして当初の異議申立て名義人が亡くなったため、やむなく審査は中断となった。
その後2005年6月13日に、上記3人の総代選任書(8名連署)が当審査会に寄せられたので、審査を再開し、申立人側からの意見書が同年8月25日に提出された。
そして審査手続の進展にともない、当審査会では、2006年4月19日に実施機関からの事情聴取を行うと同時に、同年5月24日に申立人側(総代の2人)からの口頭意見陳述を受けた。さらに申立人からは、同年10月18日付けの陳述書が、口頭意見陳述の要約文書として届けられている。そこで2007年2月2日に、実施機関から最終の事情聴取を行った。
3 審査会の判断
3-1 請求事項1に関する上記1.文書の当初不存在とその後の経緯について
実施機関からの最近の事情聴取によると、上記の本件1号文書は、警察大学校等跡地の民間開発と公園設置とのそれぞれの経済効果の比較検討ということは行っていないこと等のため請求当時に不存在であったが、その後、民間活力による開発という方針を採ったことの根拠資料については、2005年5月に「中野駅周辺まちづくり計画」(4ページ、10ページ)および「中野駅周辺まちづくり推進委託報告書」(1-1)という区政情報文書が公表されている。
これに対して申立人側は、区の施策検討プロセスにおける根拠資料を公開し区民と共有してこそ「参加の区政」となるはずだと主張している(意見書、陳述書)。
たしかにこの主張の視点は本件に関しても肝要であると考えられるが、本件請求・決定の時点(2004年6・7月)では、区の施策方針・行政計画がきわめて流動的であり、口頭説明がなされていた段階であったと見られるので、当時において区政情報文書が不存在であったことが明らかに不相当であったとは認められない。
そしてその後に、請求文書1.のうち民間開発方針の根拠情報が公開されるにいたったわけであるが、丁度その頃には当審査会の審査がやむなく中断となっていたことでもあり、今日から見て区政情報の文書化の時期が不相当であったかどうかを判断する実益に乏しいと思われる。
3-2 請求事項2に関する前記2号文書の当初不存在とその後の経緯について
2004年4月の区民との対話集会における区長の検討発言の根拠にかかわる2号文書についても、実施機関は決定当時に不存在としていたが、その後2006年3月に「中野駅周辺まちづくり推進委託報告書」(2-16)として公表され、さらに2006年10月の都市計画(地区計画)決定にいたる情報公表にそれが含まれていることが知られる。
本件の請求・決定の時点は上記区長発言の直後であって、その初期の口頭説明の根拠資料が公開文書化されていなかったことも、直ちに不相当とは言いがたい。その後に区として責任ある形で検討根拠資料が文書公表されたことからすると、当審査会の前記審査経緯にかんがみるとき、本件決定が結局不相当であったとは判断されない。
3-3 請求事項4・5・6・7にかかる前記3号、4号、5号、6号文書の不存在をめぐって
(1) 警察病院周辺の計画道路の用地取得にかかる費用負担についての資料である3号文書に関し、実施機関によれば、その費用負担予定はその後2007年度当初予算案の概要(5-13)によって公表され、ただ負担割合の検討という資料文書は存していないとされる。
この点について申立人側は、計画道路の負担データを2004年11月の理由説明書当時において示せなかったことは、区の説明責任を果たしていないと主張している(意見書)。
法制的には計画道路の情報は都市計画法に基づく手続過程において公表され、その費用負担は区の予算編成によるところなので、本件3号文書の「区政情報」化が後年にいたったこと自体は、今日当審査会として不相当と目しえない。
(2) 焼却型清掃工場計画(2001年)が白紙になったことにともなう費用負担増をめぐる検討資料という4号文書に関しては、該当情報が存しないことを理由とする文書不存在が今日まで続いている。
これについて申立人側は、ごみ処理施設を持たない中野区として財政負担の資料を示すことが、ごみ減量をはじめ区内外の協力関係のために必要であると述べている(意見書)。
これは、区政情報の存否が区の施策展開にいかにかかわるかという一般問題にほかならず、それとして重要にちがいないが、本件に特段のかかわりを示す争点ではないと判断される。
(3) 本区の清掃関連施設の計画・費用負担・他との取り決めに関する資料とされる5号文書については、本区にはそうした計画がないため文書不存在のままであるが、これに関しては申立人側も意見書において了解を表明している。
(4) 警察大学校等跡地利用転換計画案を白紙検討するための東京都との協議手続に関する6号文書については、当初存在せず、その後2005年に「第1回連絡調整会議事要旨」が作成されている。
申立人側はこの点、口頭での対都協議というのは行政上異例で納得しがたいと批判している(意見書)。
しかしながら、単なる区内の検討記録とはちがって、東京都という他の行政主体との協議にあたっては、その内容記録をいかに公的に作成・共有・公表するかは、行政上の協力関係に属する事柄と目されるので、その公開用の公的記録化が一定期間後となったことは、区政の施策方針にかかわるところと考えられるのである。
以上審査をしてきた結果、異議申立ての対象となった本件請求にかかる6号文書については、当初における「不存在」による非公開の決定に、不相当性はなく、加えて1号文書の半分、2号、3号、6号文書にあっては、その後に区政情報文書化され公表されたことによって、非公開決定が実質上変更されたものと解されるので、本件決定はいずれも、結局において不相当であったとは言えないと判断される。
中野区情報公開審査会
委員 稲垣隆一
委員 兼子 仁(会長)
委員 堀部政男
委員 桝潟俊子
関連情報
お問い合わせ
このページは総務部 総務課が担当しています。