情報公開審査会答申(第46号)

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更新日:2023年8月3日

答申第46号
2009年10月28日 

中野区長 殿

中野区情報公開審査会
会長 兼子 仁

中野区区政情報の公開に関する条例第13条第2項の規定に基づく諮問について(答申)

2008年6月24日付け、20中経経第871号による下記の諮問について、別紙のとおり答申します。

中野区区政情報の公開に関する条例に係る異議申立てについて(諮問)

1 審査会の結論

 本件の請求情報について、文書不存在を理由に非公開とした決定は、妥当である。

2 不服申立ておよび審査の経緯

(1) 異議申立人(以下「申立人」という。)は、2008年5月22日、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)7条に基づき、実施機関である中野区長(以下「区長」または「実施機関」という。)に対し、2006年2月16日午前中に開催された拠点まちづくり推進室打ち合わせで、どのようなことが話し合われたのかがわかる文書、参加者を示すもの、参加者の発言内容を記録したもの、開催時間・終了時間がわかるもの、の公開請求をしたところ、2008年6月5日付けで該当文書が存在しないことを理由とする区政情報非公開決定通知書を送付された。

 それに対し申立人が2008年6月10日、区長への異議申立てをし、同年6月24日付で区長が当審査会に諮問をしたものが本件である。

(2) 当審査会の審査において取り調べた書証および事実聴取等は以下のとおりである。

 書証について
 1 2005年10月17日開催の教育委員会第32回協議会会議録
 2 2007年8月8日開催の教育委員会第28回協議会会議録
 3 2006年2月6日開催の建設委員会会議録 
 4 2006年4月27日開催の建設委員会会議録
 5 2008年8月26日付 実施機関作成の非公開理由説明書
 6 2008年10月20日付 申立人作成の意見書
 7 2009年2月6日付 申立人作成の情報審査会への情報提供と題する書面および書面記載の関係資料 
 8 2009年4月17日付 実施機関作成の情報公開審査会における審査事項に関する質問について(回答)
 9 2009年7月10日付 実施機関作成の情報公開審査会における審査事項に関する質問について(回答)
 10 2009年8月5日付 実施機関作成の情報公開審査会における審査事項に関する質問について(回答)

事実聴取等について
 1 2008年11月25日 実施機関事情聴取
 2 2009年1月16日 申立人口頭意見陳述
 3 2009年6月12日 実施機関事情聴取

(3) 調査の結果、以下の事実が認められる。

 1 警察大学校等跡地の有効活用を促進するための四者協議会設置の経緯・協議会の協議内容・中野区の対応について
2001年6月財務省は「警大等移転跡地利用転換計画」(以下「計画案」という。)を策定した。

 2003年特別区区長会は23区における清掃工場の建築中止を決定した。

 2005年8月26日、東京都、中野区、杉並区は関東財務局に対し、計画案の見直しを要望(以下「要望書」という。)した。要望書には、警察大学校等移転跡地等に公共公益利用として統合新校を建設すること、公共公益利用の位置、統合新校の位置が記載され、警察大学校等移転跡地等土地利用方針図(以下「方針図」という。)が添付されていた。

 2005年8月関東財務局は、要望を受け、関東財務局、東京都、中野区、杉並区による「警察大学校等跡地の有効活用を促進するための四者協議会」を設置した。

 2005年8月31日から2006年2月16日まで作業部会4回、四者協議会を2回開催している。

 2006年2月16日午後に開かれた第2回四者協議会において、「警察大学校等跡地ゾーニング(案)」(以下「ゾーニング案」という。)が初めて示された。

 ゾーニング案によると、方針図では統合新校の配置が中野区画街路に面していたものが、早稲田通りに面した位置になっている。取得面積について0.28haとされている。

 2006年2月20日付で中野区は、財務省理財局長に対し要望書面を提出し、統合新校に必要な面積として0.47haを取得したい旨要望し、同月2月27日付で財務省関東財務局東京事務所に対し、同じく0.47haの取得を要望している。

 これに対し2006年3月16日付で関東財務局東京財務事務所長が中野区に対し、統合新校の面積を0.28haとする決定を行い、同月31日付で中野区はこれを了承した。

2 2006年2月16日午前中に開かれた当時の拠点まちづくり推進室長(以下「室長」という。)と区長との打ち合わせの内容について

 2006年2月16日午前中、室長と区長との打ち合わせが行われている。

 この打ち合わせは、同日午後に開催される第2回四者協議会の協議の方向性について、従来の要望に沿った対応の確認を行った簡易な打ち合わせであった。

3 区長側の文書の存否について

 区長が出席する会議について秘書が記録を取ることはない。会議自体に秘書は同席しない。記録を取るとすれば所管分野の担当者が記録する。2006年2月16日午前中に開かれた室長と区長との打ち合わせについても、区長側の記録は存在しない。

4 室長の引継ぎ文書等の存否について

 中野区職員服務規程13条により、職員は、退職の際事務引継書を作成することが規定されている。そこで事務引継書についてその存否を調査したが、現存を認めるに足りる証拠は確認できなかった。

3 審査会の判断

(1) 以上の調査結果によれば、2006年2月16日午前中に行われた室長と区長の第2回四者協議会に向けての打ち合わせは、中野区として従来の要望に沿った対応をすることについての確認程度であったことから、室長のメモ等、区長側の記録は作成されていなかったと認められる。したがって、その打ち合わせの内容がわかる文書、参加者を示すもの、参加者の発言内容を記録したもの、開始時刻・終了時刻がわかるものは存在しなかった。

(2) 室長が退職時に作成する事務引継書においても、2006年2月16日午前中に行われた区長との打ち合わせは、前述したとおり簡単な内容であったことから事務引継書にも記載されていないものと推認される。

(3) 以上により、文書不存在を理由として、非公開と決定したことは相当である。

 ただし、以下のことを付言する。

 条例1条は、実施機関の保有する情報を公開することが「区民の知る権利を保障し、区民と区の情報の共有を図ることにより住民自治と開かれた区政運営を促進することを目的とする」と規定し、これを受けて同3条は、「保有している情報の公開に誠実に応える」べきことを規定している。

 当初申立人からの区政情報公開請求に区長との打ち合わせと記載されていなかったことから、打ち合わせがなかった旨の情報提供をしており、事前に申立人から詳しい状況を確認した上で区長側からの確認、ホームページ等の調査をすべきであった。

 また、区長との打ち合わせであることがわかった後の調査方法としても、事務引継書の有無の確認も含め十分な調査がなされていたかどうか疑問が残った。

よって、当審査会は標記のとおり答申する。

中野区情報公開審査会
委員 稲垣隆一
委員 大塚孝子
委員 兼子 仁(会長)
委員 堀部政男
委員 桝潟俊子

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