情報公開審査会答申(第54号)
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更新日:2023年8月3日
答申第54号
2012年6月27日
中野区長 殿
中野区情報公開審査会
会長 兼子 仁
中野区区政情報の公開に関する条例第13条第2項の規定に基づく諮問について(答申)
2010年11月5日付け、22中経経第1856号による下記の諮問について、別紙のとおり答申します。
諮問事項
中野区区政情報の公開に関する条例に係る異議申立てについて(諮問)
1 審査会の結論
実施機関の非公開決定は相当と認める。
2 異議申立ておよび審査の経緯
(1)異議申立人(○○○○(以下「申立人」という。)は、2010年8月11日、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)7条にもとづき、実施機関である中野区長(以下「実施機関」という。)に対し、区政情報「中野区小規模給水施設の衛生管理に関する指導要綱1986年10月30日 要綱第116号)(以下「要綱」という。)4条(1)による中野区新井2-31-1 中野クリエートビルの給水施設設置届」(以下「設置届」という。)の公開請求を行った。
(2) 実施機関は、2010年8月25日、文書不存在を理由として非公開決定をなし、同月26日、申立人に、同決定を記載した区政情報非公開決定通知書(以下「通知書」という。)を送達した。
(3)申立人は、実施機関に対し、2010年10月22日、条例13条1項にもとづき、上記非公開決定の取消しを求めて異議申立てを行った。
(4)実施機関は、当審査会に対し、条例13条2項にもとづき、2010年11月5日、同日付22中経経第1856号をもって申立人の上記異議申立ての審査を諮問した。
(5)実施機関は、当審査会に、2010年12月3日、区政情報非公開理由説明書を提出した。
(6)申立人は、当審査会に、2010年12月22日、意見書を提出した。
(7)当審査会は、2011年11月18日、実施機関聴取および申立人の意見陳述聴取を行った。
(8)当審査会は、2011年12月19日、中野クリエートビルの所有者に、要綱にもとづく設置届提出の有無を照会したところ、不提出との回答を得た 。
3 当事者の主張と理由
(1)申立人
1) 要綱は、1986年11月1日以降の給水施設の届出を求めている。
2) 中野クリエートビルの竣工は1986年11月であり、同ビルには、給水施設が存在する。
3) したがって、実施機関には、設置届が存在するはずである。
4) 通知書記載のとおり、設置届が実施機関に存在しないとすれば、担当者の怠慢である。
(2)実施機関
1) 水道法は、小規模給水施設の管理者に、給水施設の設置を届け出る義務を課していない(中野区には関係する条例は存しない)。
また、要綱4条1項1号は、管理者に、「給水施設の概要を給水施設設置届(別記様式)により保健所長に届け出るよう努めなければならない」と定めるのみで、管理者には、設置を届け出る努力義務を定めるに止まる。
2) 実施機関は、2011年4月13日、申立人から飲料水を起因とする健康被害の訴えがあったことから、保健所の担当者をして中野クリエートビルの貯水槽など施設を確認させたことにより、同ビルに、給水施設が存在することを認知した。
3) しかし、同施設管理者からは、要綱にもとづく届出はなされていない。
4) したがって、実施機関には、申立人の請求にかかる設置届は存在せず、文書不存在を理由とする非公開決定は相当である。
4 審査会の判断
(1)申立人の公開請求にかかる区政情報は、中野クリエートビルの給水施設設置届であり、同ビルの給水施設管理者に対する照会によっても同設置届が実施機関に提出されたとは認められず、他にその存在を疑うに足る証拠もない。
(2)なお、申立人は、要綱が届出の努力義務を定めながら、これを受けないでいること等を実施機関の怠慢と主張する。
当審査会の権限は、申立人の同主張の当否の審査に及ばないため、申立人の主張の当否を判断することはできない。
(3)よって、審査会の結論のとおり判断する。
中野区情報公開審査会
委員 稲垣隆一
委員 大塚孝子
委員 兼子 仁(会長)
委員 堀部政男
委員 桝潟俊子
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