情報公開審査会答申(第39号)

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更新日:2023年8月3日

答申第24号
2001年5月17日

中野区監査委員 吉武伯文殿
同 有賀守人殿
同 岩永志保子殿
同 柿沼秀光殿

中野区情報公開審査会
会長 井出嘉憲

中野区区政情報の公開に関する条例第13条第2項の規定に基づく諮問について(答申)

1999年12月17日付け、11中監第42号による下記の諮問について、2001年4月20日開催の第143回情報公開審査会において審議内容を確定したので、別紙のとおり答申します。

区政情報一部公開決定処分に係る異議申立てについて(諮問)

審査会の結論

 平成11年9月30日に情報公開を請求された「上野原スポーツ・学習施設建設用地の監査請求書」について、実施機関の中野区監査委員が一部公開としたことは妥当でない。請求人の住所、職業、氏名も含めてすべてを公開すべきである。

異議申立ての趣旨と実施機関の意見

 本件異議申立ては、杉並区民から平成11年10月14日に提出された。中野区区政情報の公開に関する条例(以下「公開条例」という。)に基づいて「上野原スポーツ・学習施設建設用地の監査請求書」(以下「建設用地監査請求書」という。)の公開を請求したのに対して、住所、職業、氏名が伏せられたことを不服としたものである。
 異議申立人は、住民監査を請求する本人にあっては、氏名が公表に至る事態を承知していること、建設用地監査請求は住民訴訟となっていて裁判所では氏名を知り得ること、の二点を理由にあげて公開を求めた。
 この住民訴訟は、建設用地監査請求書の却下を不当とした監査請求人が東京地裁へ提起したものである。二審の東京高裁での判決が日刊新聞二紙に報道された。
 異議申立人は、全部公開を求めた理由として、上記二点にさらにつけ加えて地方自治が新しい展開を見せている状況や、中野区が他の自治体に比べて先進性をもつ意味を考慮すべきだとしている。
 これに対し、実施機関の監査委員は、住所、職業、氏名については個人情報保護の見地から公開できないとし、当審査会の意見陳述で補足的に二つの点を強調した。第1は、住民監査請求に対する監査が実施に至らず却下されていて、却下の場合は法的に公表を義務づけられていない。第2は、公開条例9条について検討したが、本人の同意がある場合、法令に定めがある場合、公開を前提に求めた場合、のいずれにも当てはまらない。

審査会の判断

 この異議申立ては、住民監査請求で、それが却下された場合、その書面に記載された請求人の住所、職業、氏名を情報公開していいかどうかを問題提起した。
(1) 一般に監査請求書は、地方自治法242条によれば、監査の結果について、請求に理由があると認められる場合も認められない場合も、請求人に通知するとともに公表されなければならない。ただし、本件の建設用地監査請求書は、請求期間が経過し監査の開始に至らずに却下され、監査委員は、却下された場合には公表の要件に当たらないと思慮したものである。
 監査請求書で要件を具備せず却下される場合については、確かに法令上で具体的に明示されてはいない。しかし、監査を行った案件については、請求の理由が認められない場合にも公表を義務づけている。情報公開の方向で積極的に解釈すべきだというのが審査会の判断である。
(2) 請求人の「住所、職業、氏名」は、住民監査請求を企図したときに、公表を予定して書かれたのであって、監査請求却下の場合にも個人情報として非公開とすべき性質のものとはいえない。
 さらに本件の場合は、損害賠償訴訟へと連動したことに留意すべきである。監査請求を却下された建設用地監査の請求人が提起したもので、平成11年9月21日、東京高裁で二審判決があった。翌日、その判決が日刊新聞で報道された。異議申立人による情報公開の請求は、請求人の住所、職業、氏名が周知されているという状況のもとで行われた点を指摘しておきたい。
(3) なお実施機関である監査委員の情報公開請求への対応をめぐって、住民監査請求に係わる情報公開と個人情報保護について基準、内規などを検討されることが望ましいとの意見があった点も付記しておきたい。

本件不服審査の処理経過

(1) 平成11年10月14日、申立人は、平成11年9月30日付けの公開請求に対する区政情報一部公開決定処分に不服があるとして、条例13条1項の規定に基づき、実施機関に異議申立てを行った。
(2) 平成11年10月26日、実施機関は、本件異議申立てにつき条例13条2項の規定に基づき、当審査会に諮問を行った。
(3) 平成11年12月1日、審査会は、実施機関に対して一部公開理由説明書の提出を求めた。
(4) 平成11年12月17日、実施機関から審査会に対して一部公開理由説明書が提出された。
(5) 平成11年12月27日、審査会は、実施機関から提出された一部公開理由説明書の写しを申立人に送付し、意見書の提出を求めた。
(6) 平成12年2月8日、審査会は、申立人から意見書を受理した。
(7) 平成12年6月23日、審査会は、実施機関から事情を聴取した。
(8) 審査会は、本件異議申立てにつき、平成11年11月26日、12月20日、平成12年1月18日、2月7日、3月14日、4月7日、5月26日、6月23日、7月21日、9月29日、11月17日、12月22日、平成13年2月20日、3月19日、4月20日と審議を重ね、上記結論を得た。

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