情報公開審査会答申(第13号)
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更新日:2023年8月3日
答申第13号
1997年9月22日
中野区議会議長
しの国昭 殿
中野区情報公開審査会
会長 井出嘉憲
中野区区政情報の公開に関する条例第9条第2項の規定に基づく諮問について(答申)
1997年8月11日付、9中議第185号により諮問された下記の事項について、別紙のとおり答申します。
諮問事項
議長交際費に係る費用のうち、現金出納票に記載してある生花を送った物故者及びその家族の氏名を公開すること。
1.審査会の結論
議長交際費の支出のうち、現金出納票に記載されている生花献呈先の物故者とその家族の氏名を公開することは妥当である。
2.審査会の判断理由
個人情報は、「中野区区政情報の公開に関する条例」(以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、原則非公開である。その原則は今後も堅持されなければならない。しかしながら、本件で諮問されている交際費支出のうち生花献呈に係る個人情報については、以下の理由で、条例第9条に規定されている公開を相当と認める場合に該当し、公開することが妥当であると考える。
(1) 議長交際費は、区政の円滑な運営を図るため、関係者との懇談や慶弔等の対外的な交際事務を行うための経費であり、数ある区政情報の中でも、区議会の代表としての議長の行動を知ることのできるものとして、区民から強い関心を寄せられている情報である。そのような情報の性格から、区政運営の透明度を高めるため、可能な限りその公開に努めたいという実施機関の考え方は、「条例」の基本理念にそっており、正当なものと理解できる。
(2) 交際費の主な支出内容は、生花、香典、各種祝い金、見舞金、会費などである。その中で、交際の相手方がその性質により一般に公表・披露されることが予定される、または結果的に公表されることになるものについては、できる限り積極的に公開すべきである。生花については、葬儀に妻子参列者の目に触れる場所にそれが飾られるのが通例であることから、その支出に関する情報は一般に公開されることがもともと予定されているものに当たると判断した。
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