情報公開審査会答申(第28号)
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更新日:2023年8月3日
答申第35号
2005年10月18日
中野区長様
中野区情報公開審査会
会長 井出嘉憲
中野区区政情報の公開に関する条例第13条第2項の規定に基づく諮問について(答申)
2004年6月4日付け、16中総総第585号による下記の諮問について、別紙のとおり答申します。
区政情報一部公開決定処分に係る異議申立てについて(諮問)
審査会の結論
このセキュリティ工事に対して実施機関が一部非公開としたことは適当であり、申立てを棄却する。
異議申立ておよび審査の経緯
(1) 異議申立人(以下「申立人」という。)は、2004年4月17日付けで、中野区区政情報の公開に関する条例(以下「条例」という。)7条に基づき、実施機関である中野区長(以下「実施機関」または「区長」という。)に対し、「庁内情報サーバ室セキュリティ補強工事の実施」(以下「請求事項」という。)という区政情報の公開を請求した。
(2) これに対し、実施機関は、本請求につき「区政情報一部公開決定通知書」を作成し、2004年4月26日付けで区政情報一部公開決定通知書を申立人に送付した。
(3) 申立人は、この決定を不服として同年5月17日付けで異議申立てを行った。
同年6月4日付け、区長から当審査会に対し、条例13条2項の規定に基づく諮問がなされたのが本件である。
(4) 本件の不服審査に際し、実施機関は同2004年7月5日付けで、それぞれ理由説明書を提出した。
それに対して申立人は、異議申立書のみで、意見書は提出していない。
なお当審査会は、2005年6月3日に、実施機関から意見聴取を行っている。
審査会の判断
情報公開は行政の最重要な基盤であるが、個人情報の保護と競合して制限を受けることも少なくない。今回は、個人情報そのものの保護ではなく、それを管理・保存している施設、システムが侵入とか盗難などの被害に合わないよう保護する必要性をめぐる問題である。
申立人は、「その必要の全くない単なる仕様と思われる部分の非公開」であるとの考えに立ち、「セキュリティに直結しない」「損害が生じる可能性がほとんどない」という表現で公開を求めている。
これに対して、実施機関は、その工事の具体的内容が「情報安全対策の上で保護を要する」ことから非公開とした。工事の内容が、どの部分を、どんな手法で、どのように保護しているのかは公開することができない、セキュリティに直結するかどうかは、そもそも明らかにするべきことではない、との立場にたつ。
実施機関は、その根拠として「中野区情報安全対策基本方針」をあげた。この基本方針は、そこで策定した安全対策基準、また安全対策実施手順も「情報資産への不正な侵入、利用を容易にする」として非公開を定めている。
申立人は、この情報を公開することによって「国民と行政の間の協働関係」をはかっていくべきである、「国民による管理・統制が必要」である ― との考えを述べている。
自治体に対する市民の協働とか民意の反映が最優先されねばならないことは当然だが、このセキュリティ工事の公開をその対象とすべきか否かは、むしろ別の次元のものと考える。セキュリティ工事での民意の反映は、工事の具体的な展開について外部監査が制度化されている。さらにその監査結果をもとに部内検討が行われていることは明確になっている。
審査会としては、このセキュリティ工事の事例については、個人情報保護での「応答拒否」事項と同様に考えるべきで、情報公開が制限を受けてやむを得ないと判断した。
本件不服審査の処理経過
(1) 2004年5月17日、申立人は、2004年4月17日の公開請求に対する同年4月26日付けの区政情報一部公開決定処分に不服があるとして、条例13条1項に則り区長に対して異議申立てを行った。
(2) 2004年6月4日、実施機関は、本件異議申立てについて条例13条2項の規定に基づき、当審査会に諮問を行った。
(3) 2004年6月22日、審査会は、実施機関に対して一部公開理由説明書の提出を求めた。
(4) 2004年7月5日、実施機関から審査会に対して一部公開理由説明書が提出された。
(5) 2004年6月18日、審査会は、実施機関から提出された一部公開理由説明書の写しを申立人に送付した。
(6) 2005年6月3日、審査会は、実施機関から事情を聴取した。
(7) 審査会は、本件異議申立てにつき、2004年6月18日、7月9日、9月10日、10月25日、11月26日、12月27日、2005年1月28日、2月14日、3月11日、4月15日、5月13日、6月3日、7月15日、8月11日、9月26日と審議を重ね、上記結論を得た。
中野区情報公開審査会(五十音順)
委員 井出嘉憲(会長)
委員 岡田久枝
委員 兼子仁
委員 川島正英
委員 坂巻煕
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