建築に関する手続等(建築トップページ)
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更新日:2024年9月13日
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1.建築確認申請
2.許可・認定・都市計画法第53条許可
3.中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例
4.中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例
5.建築物のバリアフリー、福祉のまちづくり
6.建築物省エネ法に基づく適合性判定及び届出
7.長期優良住宅の認定
8.低炭素建築物新築等計画の認定
9.開発許可制度
10.中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
11.みどりの保護と育成に関する条例
12.地区計画
13.自転車等放置防止条例、駐車場法(路外駐車場の設置)
14.雨水流出抑制施設設置指導要綱
15.建築基準法上の道路
16.解体工事に関する手続
17.住居表示・建物名称の変更に関する手続
18.都市計画、用途地域、地域地区等
19.建築に関する諸証明
建築に関する手続等(建築トップページ)
建築物を建築(新築・増築等)しようとする場合、その工事に着手する前に、その計画が法律等に適合するものであることについて、区役所等に建築確認申請書を提出して確認を受けなければなりません。
また、建築確認申請前に行わなければならない手続等もありますのでご注意ください。
建築基準法等の中野区取扱い
建築基準法等の取扱いで、特に質問が多い事項をまとめています。
制度の概要
建築確認申請
建築工事届/建築物除却届
建築確認等にかかわる官公庁等
建築確認申請前に行わなければならない申請等はありますか。
建築計画概要書の作成(記載要領)について
確認申請時に工事監理者又は工事施工者が未定だった場合の手続
確認申請等の取下げ、工事の取りやめの手続
工事中に変更があった場合の手続
中間検査・完了検査
施工計画・結果の報告
確認申請および検査申請手数料一覧
申請様式等のダウンロード
都市計画施設の区域又は市街地開発事業(市街地再開発事業、土地区画整理事業)の施行区域内において建築物を建築しようとする場合には、都市計画法第53条の規定に基づく許可が必要です。
また、建築基準法の規定により原則として建築することができない建築物の特例許可についてご案内しています。
一定規模以上の集合住宅を建築しようとする場合、手続が必要です。(注:集合住宅とは、共同住宅、長屋、寄宿舎、寮等をいいます。)
制度の概要
集合住宅の建築や管理に関する基準を定めることで、居住水準の維持向上、周辺環境への配慮、家族世帯用の住宅供給促進を図ります。
手続き対象となる建築物
住戸数が6以上の建築物が対象となり、特定集合住宅(階数3以上かつ住戸数12以上)と小規模特定集合住宅(住戸数が6以上11以下、または、階数2以下かつ住戸数12以上)に分かれます。
手続きの流れ
特定集合住宅と小規模特定集合住宅で異なります。詳しくは手続きの流れ(PDF形式:149KB)をご覧ください。
建築や管理に関する基準
特定集合住宅には、住戸の面積に関する基準、建築に関する基準、管理に関する基準があります。小規模特定集合住宅には、管理に関する基準のみです。
詳しくは、手続きパンフレット(よくある質問含む)(PDF形式:895KB)、条例(PDF形式:194KB)、施行規則(PDF形式:1,167KB)、事務取扱要領(PDF形式:139KB)をご覧ください。
申請様式等のダウンロードと必要書類
犯罪に対する建築物の安全な環境を確保するため、中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例で定める建築物を建築しようとする場合には、条例により所轄警察署の助言を受けるようお奨めしています。
中野区安全で安心なまちづくりを推進する条例に基づく警察への相談
高齢者や障害者を含めた全ての人が、建築物その他の施設について円滑に移動し、快適に利用できることを目的として法律、条令および要綱が定められています。用途や規模によって必要となる手続が異なります。
制度の概要
申請様式等のダウンロード
中野区福祉のまちづくりのための環境整備要綱に係る申請・届出様式
300平方メートル以上の非住宅建築物を建築(新築、増改築)しようとする場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)による適合性判定が必要です。また、300平方メートル以上の建築物を建築(新築、増改築)しようとする場合は、建築物省エネ法による届出が必要です。
制度の概要
基準と計算方法
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅の建築・維持保全をしようとする方は、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を受けることができます。
制度の概要
申請様式等のダウンロード
低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を受けることができます。
制度の概要
申請様式等のダウンロード
一定規模以上の土地の開発行為をしようとする場合は、都市計画法第29条による許可が必要です。
条例で定める規模以上の中高層建築物を建築(新築・増築等)しようとする場合は、条例による手続が必要です。
条例で定める規模以上の敷地で建築行為などをしようとする場合は、条例による手続が必要です。
制度の概要
地区計画の区域内で、建築行為などをしようとする場合は、地区計画の届出が必要です。
制度の概要
申請様式等のダウンロード
条例で定める自転車駐車場の設置義務の対象となる建築物を建築しようとする場合は、条例による手続が必要です。また、料金を徴収する一定規模以上の路外駐車場を設置しようとする場合は、駐車場法による手続が必要です。
面積が300平方メートル以上の敷地に建築物を建築(新築、増改築、大規模改修)しようとする場合または、駐車場法による届け出が必要となる路外駐車場を整備しようとする場合は、要綱による届出をお願いしています。
建物を建てるときは、原則として敷地が建築基準法上の道路に2m(建物の規模、用途によっては4m、6m、8m、10m)以上接道していなくてはなりません。中野区では、担当窓口(区役所9階10番 道路判定係)で対面による、建築基準法第42条規定の道路種別照会を受けることを行っています。
建築基準法の道路について
建築基準法第42条規定の道路種別の調査方法について
生活道路の拡幅整備事業(狭あい道路(2項道路)に面して建築するとき)
建設リサイクル法で定める規模以上の解体工事をしようとする場合は、建設リサイクル法による手続が必要です。また、建設リサイクル法に該当しない小規模の解体工事に関しても、区の要綱により届出をお願いしています。
中野区内で建築物の解体工事を行う場合の事前周知について
中野区内における小規模な解体工事の届け出について
建設リサイクル法第10条の届出について
大和町・弥生町で建物の解体をお考えの方へ(一部の地域)
不燃化特区補助制度の申請について
大和町・沼袋で建物の解体をお考えの所有者の方へ(一部の地域)
都市防災不燃化促進事業
新築、増改築または塀の工事などにより玄関や門の位置が変わったときは、住居表示の届出が必要です。また、住居表示の届出をした建物の名称が変わったときや、仮称で届出していた建物について正式名称が決まったときは、名称変更の届出が必要です。
用途地域図、都市計画概要図をホームページで公開しています。また、都市計画で定められた新防火地域、特別工業地区、敷地面積の最低限度規制の概要について、それぞれのページでご案内しています。
用途地域及び日影規制指定図・都市計画概要図
新たな防火規制制度
中野区特別工業地区
建築物の敷地面積の最低限度規制に関する手続き
建築物の用途制限
登録免許税の税率の軽減を受けることのできる家屋であることの証明書(住宅用家屋証明)、過去に建築確認があった建物についての建築確認台帳照合(受付簿記載事項)証明書、建築計画概要書の閲覧及び写しの交付について、それぞれのページでご案内しています。
「住宅用家屋証明」 についてのお知らせ
建築概要書等閲覧及び写しの交付について
建築確認台帳照合(受付簿記載事項)証明書の発行
関連ファイル
【24.6修正】条例手続きパンフレット(よくある質問含む)(PDF形式:895KB)
中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例(PDF形式:194KB)
中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例施行規則(PDF形式:1,167KB)
中野区集合の建築及び管理に関する条例事務取扱要領(PDF形式:84KB)
手続きの流れ(PDF形式:149KB)
お問い合わせ
このページは都市基盤部 建築課が担当しています。