建築物の敷地面積の最低限度規制に関する手続き
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更新日:2023年8月3日
1 建築物の敷地面積の最低限度とは
敷地の細分化を防止し、現在の居住水準を維持し、良好な住環境を保全・形成していくことを目的として、都市計画法に規定する用途地域または地区計画で、建築物の敷地面積の最低限度が定められています。
建築基準法では、建築物を建築する場合の敷地面積は、原則としてこれらにより定められた敷地面積の最低限度以上でなければならないと規定されています。なお、一定の要件を満たすものについては対象外となります。詳しくは「3適用除外について」をご覧ください。
2 対象区域
(1) 用途地域による建築物の敷地面積の最低限度規制
中野区内の住居系用途地域には、平成16年6月24日から、建築物の敷地面積の最低限度が次のとおり指定されています。
用途地域 | 指定年月日 | 敷地面積の最低限度 |
---|---|---|
建ぺい率40%の 第一種低層住居専用地域 | 平成16年6月24日 | 85平方メートル |
建ぺい率50%の 第一種低層住居専用地域 | 70平方メートル | |
建ぺい率60%の 第一種低層住居専用地域 | 60平方メートル | |
建ぺい率60%の 第一種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率60%の 第ニ種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率60%の 第一種住居地域 |
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
用途地域及び日影規制指定図・都市計画概要図
(2) 地区計画による建築物の敷地面積の最低限度規制
中野区内の次の区域には、地区計画により建築物の敷地面積の最低限度が次のとおり指定されています。
地区計画名称 | 指定年月日 | 敷地面積の最低限度 |
---|---|---|
南台四丁目地区地区計画 | 平成 4年 6月 1日 | 60平方メートル |
平和の森公園周辺地区地区計画 | 平成 5年11月24日 | |
南台一・ニ丁目地区防災街区整備地区計画 | 平成12年 2月21日 | |
大和町中央通り沿道地区地区計画 | 平成28年 3月7日 | |
中野四丁目地区地区計画 | 平成21年 6月22日 | 1.0、0.6、0.4、0.3ヘクタール |
平成23年 8月19日 | ||
中野駅南口地区地区計画 | 平成27年 3月6日 | 1,000平方メートル |
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
地区計画によるまちづくり
3 適用除外について
(1) 従前から規制値に満たない土地についての適用除外
用途地域による敷地面積の最低限度規制は、次の表に示す土地について、「その全部を一の敷地として使用する場合」には、適用除外とすることが建築基準法に規定されています。
また、地区計画による敷地面積の最低限度規制についても、地区計画の建築制限条例において同様の適用除外の規定を定めています。
a 建築物の敷地面積の最低限度の指定日において、既に建築物の敷地として使用されている敷地面積の最低限度に満たない土地 | b 建築物の敷地面積の最低限度の指定日において、現に存する所有権その他権利に基づいて建築物の敷地として使用することができる土地で、建築物の敷地とするならば敷地面積の最低限度に満たなくなることとなる土地 |
(敷地面積の最低限度が60平方メートルの場合) | (敷地面積の最低限度が60平方メートルの場合) |
(2) 公共事業の施行等により規制値に満たなくなった土地についての適用除外
(2)-1 建築基準法による適用除外
公共事業の施行等によって生じた面積の減少により、敷地面積の最低限度未満となった土地について、「その全部を一の敷地として使用する場合」には敷地面積の最低限度規制は適用除外となることが建築基準法で規定されています。公共事業の施行等とは、次のものが該当します。
- 土地収用法もしくは都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業又はこれらの事業に係る関連事業(都市計画道路事業、西武新宿線の連続立体交差事業など)
- その他上記の事業に準ずる事業で政令で定めるもの(市街地開発事業など)
(敷地面積の最低限度が60平方メートルの場合)
(2)-2 用途地域に関する都市計画による適用除外
建築基準法による適用除外を補完する目的で、用途地域に関する都市計画において、公共公益施設等の整備によって生じた面積の減少により、敷地面積の最低限度未満となった土地について、「その全部を一の敷地として使用する場合」には敷地面積の最低限度規制は適用除外となることが定められています。公共公益施設等の整備とは、次のものが該当します。
- 道路法また都市計画法による道路(開発行為による道路を除く)
- 河川、水路その他公共公益施設
- 都市公園法による都市公園
- 地区計画等により定められた施設
4 建築確認申請書に添付する書類について
敷地面積の最低限度規制の適用除外となる敷地について、中野区建築主事に建築確認申請を提出する場合は、建築確認申請書に次の報告書を添付してください。(指定確認検査機関に建築確認申請を提出する場合は、提出先の指定確認検査機関へ確認してください。)
敷地面積の最低限度に関する報告書(エクセル:26KB) この報告書には次に掲げる書面をいずれか1通添付してください。
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なお、必要に応じてその他書類(土地使用承諾書・売買契約書等)をご用意していただく場合もありますので、ご注意ください。
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