低炭素建築物新築等計画の認定に係る申請・届出様式

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更新日:2023年8月3日

申請・届出時に必要な書類

この表において、「都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則」を「省令」、「中野区都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」を「規則」と記しています。

内容申請・届出のときに必要なもの

1 認定申請

低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとするとき

  • 委任状(他者に手続きを委任する場合)
  • 省令第41条第1項の表に定める図書(設計内容説明書・各種図面・計算書等)
  • 適合証(原本を副本に、写しを正本に添付してください)
  • 確認済証及び確認申請書第一面~第五面の写し
  • その他必要な図書

(正・副各1部)

2 変更認定申請(計画の変更)

認定を受けた低炭素建築物新築等計画を変更(軽微な変更を除く)しようとするとき

  • 委任状(他者に手続きを委任する場合)
  • 省令第41条第1項の表に定める図書のうち変更に係るもの

(設計内容説明書・各種図面・計算書等)

  • 適合証(原本を副本に、写しを正本に添付してください)
  • 確認済証及び確認申請書第一面~第五面の写し
  • その他必要な図書

(正・副各1部)

3 工事完了報告

認定を受けた建築物の工事が完了したとき

a.計画に従って建築物の工事が完了したことを建築士が確認した場合

  • 委任状(他者に手続きを委任する場合。ただし、認定申請時に完了報告の提出を含める委任状を提出していればその写し)
  • 建築士法第20条第3項の規定による工事監理報告書の写し(※1)
  • 建築基準法の規定による検査済証の写し(建築確認が必要なものに限る)

b.a以外の場合

  • 工事施工者が発注者あてに提出する工事完了報告書の写し(※1)
  • 建築基準法の規定による検査済証の写し(建築確認が必要なものに限る)

(正1部)

4 状況報告

法第56条の規定により、前記3以外の報告を求められたとき

  • 状況報告に係る書類(軽微な変更内容を説明する図書等)等

(正1部)

5 取下げ

区長が認定又は変更認定する前に、申請を取り下げようとするとき

  • 委任状(他者に手続きを委任する場合)

(正・副各1部)

6 取りやめ届

認定を受けた建築物の建築を取りやめようとするとき

  • 委任状(他者に手続きを委任する場合)
  • 認定通知書(変更を受けたものは、認定通知書及び変更認定通知書)

(正・副各1部)

(※1)工事監理報告書または工事完了報告書には、躯体の外皮性能、2一次エネルギー消費量、3その他の措置に関する建築材料・設備機器について、設計図書のとおりの材料の使用または施工が実施されたことを確認した年月日および確認方法を記入してください。

受付窓口

 都市基盤部建築課 建築審査係
(区役所9階7番窓口)

認定手数料

認定申請及び変更認定申請の申請手数料は、こちらでご確認ください。
令和4年10月1日より、認定申請にかかわる算定方法に変更がありました。
それに伴う中野区事務手数料条例の一部改正が令和5年3月20日付けで公布されました。
新しい認定手数料は以下のとおりです。

関連ファイル

関連情報

お問い合わせ

このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

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