低炭素建築物新築等計画の認定に係る申請・届出様式
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更新日:2025年4月1日
申請・届出時に必要な書類
この表において、「都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則」を「省令」、「中野区都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則」を「規則」と記しています。
内容 | 申請・届出のときに必要なもの |
---|---|
1 認定申請 低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとするとき |
(正・副各1部) |
2 変更認定申請(計画の変更) 認定を受けた低炭素建築物新築等計画を変更(軽微な変更を除く)しようとするとき |
(設計内容説明書・各種図面・計算書等)
(正・副各1部) |
3 工事完了報告 認定を受けた建築物の工事が完了したとき | a.計画に従って建築物の工事が完了したことを建築士が確認した場合
b.a以外の場合
(正1部) |
4 状況報告 法第56条の規定により、前記3以外の報告を求められたとき |
(正1部) |
5 取下げ 区長が認定又は変更認定する前に、申請を取り下げようとするとき |
(正・副各1部) |
6 取りやめ届 認定を受けた建築物の建築を取りやめようとするとき |
(正・副各1部) |
(※1)工事監理報告書または工事完了報告書には、躯体の外皮性能、2一次エネルギー消費量、3その他の措置に関する建築材料・設備機器について、設計図書のとおりの材料の使用または施工が実施されたことを確認した年月日および確認方法を記入してください。 |
受付窓口
都市基盤部 建築課 建築審査係(区役所9階)
認定手数料
令和7年4月1日より低炭素建築物認定申請の申請手数料を改定します。
新しい認定手数料は以下のとおりです。
関連情報
お問い合わせ
このページは都市基盤部 建築課が担当しています。
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