雨水流出抑制施設の設置

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更新日:2024年7月25日

 降雨による水害の軽減、防止を図り、あわせて都市環境の向上を図るため、総合的な治水対策の一環として、敷地面積300平方メートル以上の建築計画(新築、増改築、大規模改修)及び、駐車場法の届け出が必要となる駐車場を整備をするときには、雨水流出抑制施設(雨水を貯留する施設または地中に浸透させる施設)を設置するための計画書を区に提出する必要があります。
 雨水流出抑制施設設置計画書の提出は、建築確認申請及び駐車場法の届け出を行う前に協議が終了するようにお願いします。

雨水流出抑制施設設置の対象に駐車場が加わりました

 平成26年4月1日より、これまでの敷地面積300平方メートル以上の建築計画(新築、増改築、大規模改修)に加え、駐車場法の届け出が必要となる駐車場計画が、新たに雨水流出抑制施設設置対象となりました。下記添付ファイルの「雨水流出抑制施設の設置について」を参考にして、計画書の作成及び提出をお願いします。
 関係様式については、「雨水流出抑制施設の設置に関する計画書等」から入手することができます。

敷地内で処理していただく抑制対策量(雨水の量)は下記のとおりです。
施設の要件抑制対策量
敷地面積300平方メートル以上500平方メートル未満の建築計画100平方メートルあたり2立方メートル
敷地面積500平方メートル以上1000平方メートル未満の建築計画100平方メートルあたり3立方メートル
敷地面積1000平方メートル以上の建築計画
駐車場法の届け出が必要となる駐車場計画
100平方メートルあたり6立方メートル

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