中間検査・完了検査
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更新日:2024年6月12日
中間検査制度の概要
平成7(1995)年の阪神・淡路大地震では、施工不良が原因と思われる建築物の倒壊が多数見られました。このため、平成10(1998)年の建築基準法の改正では、建築物の工事監理を徹底し、安全性の確保と質の向上を図ることを目的として中間検査制度が創設されました。
中間検査の対象
建築物の新築、増築又は改築に係る部分が、つぎに掲げる規模の建築物が中間検査の対象となります。
地階を除く階数が3以上のもの (共同住宅は地階を含めた階数が3以上のもの)
特定工程
建築物の構造や規模によって、つぎに掲げる工事の工程が特定工程として指定されています。この特定工程に係る工事を終えた段階で中間検査を受検してください。
中間検査に合格した場合には、中間検査合格証を交付するとともに合格シールをお渡ししますので、確認済の表示板の見やすい場所に貼付してください。
建築物の構造 | 特定工程 |
---|---|
鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造 | 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 |
鉄筋コンクリート造その他これに類する構造 | 2階のはり及び床の配筋工事。ただし、現場で配筋工事を行わないものは、2階のはり及び床板の取り付け工事 |
木造 | 屋根工事 |
その他の構造 | 2階の床工事 |
2以上の混構造 | その構造のうちいずれか早い工程の工事 |
後続工程
中間検査に合格して、中間検査合格証の交付を受けるまでは、指定した特定工程後の工程(後続工程)の工事を施工できません。
建築物の構造 | 後続工程 |
---|---|
鉄骨造その他これに類するもの | 2階の床版の取付け工事又は型枠工事・その他これらに類する工事 |
鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類するもの | 柱又ははりの配筋工事 |
鉄筋コンクリート造その他これに類するもの | 2階のはり及び床のコンクリート打込み工事。(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事) |
木造 | 壁の外装工事又は内装工事 |
その他の構造 | 2階の柱又は壁の取付け工事 |
中間検査の手続
提出期限
建築主は、その特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に中間検査の申請書を建築主事に提出しなければなりません。
建築主事は、この申請を受理した日から4日以内に、検査前に施工された建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうか検査を行います。
受付窓口
建築課(区役所9階7番窓口)
手数料
「確認申請および検査申請手数料一覧」をご覧ください。
提出書類
申請に必要な様式は、「建築確認申請、建築に関する申請・届出様式」からダウンロードできます。
1.中間検査申請書、1部
2.申請委任状、1部(確認申請時に委任されている場合不要。)
3.中間検査チェックシート、1部
4.建築工事施工結果報告書(中間)、2部
4については、木造以外の建築物のうち3以上(地階を除く)の階数を有するもので、延べ面積が500平方メートルを超えるものが対象です。詳しくは「施工計画・結果の報告」をご参照ください。
完了検査の手続
提出期限等
建築工事が完了したときは、建築主は、4日以内に建築主事に工事完了検査の申請書を提出しなければなりません。
建築主事は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうか検査を行います。
建築物は、この検査に合格し検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができません。ただし、別に仮使用の認定申請を行い、認定を受けたときは工事中であっても使用することができます。
区では、完了検査の検査済証交付率の向上を図ることにより、建築規制の実効性を確保することに努めています。
受付窓口
建築課(区役所9階)
手数料
「確認申請および検査申請手数料一覧」をご覧ください。
提出書類
申請に必要な様式は、「建築確認申請、建築に関する申請・届出様式」からダウンロードできます。
1.完了検査申請書、1部
2.申請委任状、1部(確認申請時に委任されている場合不要)
3.建築工事施工結果報告書(完了)、2部
4.屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋の工事終了時における工事写真(構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等)
3については木造以外の建築物のうち3以上(地階を除く)の階数を有するもので、延べ面積が500平方メートルを超えるものが対象です。詳しくは「施工計画・結果の報告」をご参照ください。
4については、法第7条の5の適用を受けた建築物に限ります。
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このページは都市基盤部 建築課が担当しています。