建設リサイクル法第10条の届出について
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更新日:2024年5月8日
木材やコンクリートなどの特定建設資材を用いた建築物等の解体工事や特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上のもの(以下「対象建設工事」といいます)については、特定建設資材廃棄物を工事現場で分別し、再資源化等することが義務付けられております。また、その建設工事について、工事着手の7日前までに届出をすることが義務付けられています。
届出義務者
対象建設工事の発注者又は自主施工者
届出方法
届出は電子、あるいは窓口で受け付けております。
窓口は、区役所8階の環境課 環境公害係です。
電子申請にあたってのご案内は、以下のページを参照ください。
建設リサイクル法第10条の届出の電子受付を開始しました
窓口提出する場合の部数
2部(うち1部は副本として返却します)
届出書の様式(建設リサイクル法第10条第1項)
- 届出書
様式:届出書【Excel版(エクセル:21KB)】【PDF版(PDF形式:58KB)】 - 別表1から3の中で、いずれか該当する工事のものを選択してください
別表1 建築物に係る解体工事
別表2 建築物に係る新築工事等(新築、増築、修繕、模様替え)
別表3 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
様式:別表1~3【Excel版(エクセル:37KB)】【PDF版(PDF形式:122KB)】
【お知らせ】
・令和3年1月から届出者の押印は不要となりました(特定建設資材に係る分別解体等に関する省令が改正されたため)。
・「印」の表示が有る様式を使用する場合であっても、そのまま押印せずにご使用できます。
届出書の添付書類
- 案内図
当該工事敷地が容易に分かるもの - 工事の概要が判断できる図面(縮小版可)又は写真(A4版の用紙に貼付)
(1)建築物解体工事は、解体建築物の写真又は図面(平・立・断面図)
(2)建築物新築工事等は、図面(配置・平・立・断面図)
(3)土木工事等の解体工事は、解体するものの写真又は図面
(4)土木工事等の新築工事は、図面 - 工程表
- 標識写真(建築物の解体工事のみ)
中野区が定める解体工事の周知に係る標識について、設置した状況の分かる近景と遠景の写真をA4版サイズの紙に貼るか、A4サイズの紙にプリントアウトしたものを添付してください。解体工事の周知のための標識に関しては、下記のリンク先をご覧ください。
「中野区内で建築物の解体工事を行う場合の事前周知について」
【お知らせ】
中野区では委任状の添付を求めておりません。
変更届出書 (建設リサイクル法第10条第2項)について
届出後工事着手前までに届出書の記載事項に変更が生じた場合は、実際に着工する日の7日前までに、変更届出書を提出する必要があります。
変更届出書につきましては、システムの都合上、電子申請での受付ができないため、窓口にてご提出ください。
- 様式について
「変更届出書」を使用して下さい。別表に変更事項がある場合には、対応する別表の変更様式(下記様式)を使用してください。各様式の「変更箇所」欄のチェックボックスのうち、変更が生じた事項のものにチェックを入れ、該当項目に対応する右側の各欄に変更後の内容を記載して下さい。
変更届出書を提出する場合、「変更届出書」の以下の項目は変更事項の有無と関係なく、必ず記載して下さい。
(1) 届出者(発注者又は自主施工者)の氏名・郵便番号・電話番号・住所等
(2)「工事の名称」
(3)「工事の場所」
(4)「工事の種類」
工程の概要 (工事着手予定日、工事完了予定日) に変更があった場合は、変更後の工程表を添付して下さい。
様式:変更届出書【Excel版(エクセル:22KB)】【PDF版(PDF形式:63KB)】
別表1~3(変更届用)【Excel版(エクセル:37KB)】【PDF版(PDF形式:87KB)】
- 添付書類
提出済みの届出書の添付書類のうち、変更された事項に係るもの(例:工期が変更された場合は工程表の修正版)。
必須ではないですが、当初提出された届出書の副本をお持ちいただけると、受付に要する時間が短縮されます。
関連情報
お問い合わせ
このページは環境部 環境課が担当しています。
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