建築物の解体工事の事前周知について
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更新日:2023年8月3日
中野区で建築物の解体工事を行う時は、標識を設置し、近隣住民へ事前周知をする必要があります。設置した標識については、中野区環境公害係に報告が必要です。
対象となる工事
中野区内全ての建築物の解体工事
標識の設置時期
解体工事に着手する7日前まで
標識の様式
解体工事概要、アスベスト使用有無等について記載し、A3版以上に拡大して、見やすい場所に掲示してください。
解体工事のお知らせ標識(ワード:27KB)
設置の報告
設置報告について、報告書様式の定めはありません。以下の届出にあわせて、標識の記載内容が読み取れる近景写真及び標識の設置場所が分かる遠景写真を添付して報告してください。
- 解体する部分の床面積の合計が80平方メートル以上の場合
建設リサイクル法第10条第1項の「届出書」に、設置状況写真を添付してください。
なお、建設リサイクル法第10条第1項の「届出書」については、「建設リサイクル法第10条の届出について」 をご覧ください。 - 解体する部分の床面積の合計が80平方メートル未満の場合
「中野区建築物の解体工事の事前周知及び届出に関する要綱」が規定する「解体工事届出書」に、設置状況写真を添付してください。
なお、「解体工事届出書」 については、「中野区内における小規模な解体工事の届出について 」をご覧ください。
関連情報
お問い合わせ
このページは環境部 環境課が担当しています。
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