確認申請等の取下げ、工事の取りやめの手続

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更新日:2024年6月12日

確認申請等の取下げ、工事の取りやめの手続

1 内容

 このページでは次の手続きについてご案内しています。

1) 確認申請等(※1)の取下げ
 中野区建築主事(又は区長)に確認申請等を提出したあと、確認等(※2)を受ける前に申請を取り下げようとする場合
2) 工事の取りやめ
 中野区建築主事から確認等を受けた建築物等(※3)で、その工事を取りやめようとする場合

※1 確認申請等・・・確認申請、許可申請、認定申請、承認申請
※2 確認等・・・確認、許可、認定、承認
※3 建築物等・・・建築物、建築設備または工作物

2 届出に必要な書類及び期限

 様式は「建築確認申請、建築に関する申請・届出様式」よりダウンロードできます。

届出に必要な書類および期限
届出の内容届出に必要な書類届出の期限
確認申請等の取下げ確認・許可・認定・承認・検査申請取下げ届 2部随時(確認等を受けるまで)
工事の取りやめ工事取りやめ届 2部 (※4)随時(確認等を受けた後)

※4 確認済証を添付してください。

3 受付窓口

建築課 建築審査係(区役所9階)

4 手数料

無料

関連情報

お問い合わせ

このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

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