長期優良住宅の認定
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更新日:2023年8月3日
長期優良住宅の認定
長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする人は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(中野区長、ただし一棟の建築物の延べ面積が1万平方メートルを超えるものは東京都知事)の認定を申請することができます。
長期優良住宅の認定を受けることにより、所得税、登録免許税、不動産取得税及び固産資産税の減額が受けられます。(認定制度の概要については、「国土交通省ホームページ(外部サイト)」をご覧ください。 )
認定手続きについて
認定の流れ
1 新築住宅を建築する場合
登録住宅性能評価機関へ技術的審査を依頼し、登録住宅性能評価機関から交付された「確認書等」(「長期使用構造等である旨の確認書」もしくは「長期使用構造等である旨の確認結果が記載された住宅性能評価書」)を認定申請書に添付して中野区(※1)に認定申請してください。
また、認定申請は必ず工事の着工前までに行ってください。
令和4年2月20日から、登録住宅性能評価機関に対し、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認申請が可能になりました。
技術的審査を依頼し、「確認書等」を添付して認定申請する場合 | |
※1 一棟の建築物の延べ面積が1万平方メートルを超える場合、所管行政庁は東京都知事になります。詳しくは東京都住宅企画部民間住宅課ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
確認書等の発行については、「一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ(外部サイト)」をご覧ください。
2 既存住宅を増改築する場合
- インスペクター(※1) にインスペクション(現況検査)の実施を依頼し、状況調査書を作成してもらいます。
- 登録住宅性能評価機関へ技術的審査を依頼し、登録住宅性能評価機関から「確認書等」を交付してもらいます。
- 認定申請書に、状況調査書(1)と確認書等(2)を添付して中野区(※2)に認定申請してください。
また、認定申請は必ず増改築工事の着工前までに行ってください。
技術的審査を依頼し、「確認書等」を添付して認定申請する場合 |
※1 原則として建築士のうちインスペクションに係る能力を有する者。登録インスペクターについては、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
※2 一棟の建築物の延べ面積が1万平方メートルを超える場合、所管行政庁は東京都知事になります。詳しくは東京都住宅企画部民間住宅課ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
確認書等の発行については、「一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ(外部サイト)」をご覧ください。
3 建築行為のない場合(既存認定)
- インスペクター(※1) にインスペクション(現況検査)の実施を依頼し、状況調査書を作成してもらいます。
- 登録住宅性能評価機関へ技術的審査を依頼し、登録住宅性能評価機関から「確認書等」を交付してもらいます。
- 認定申請書に、状況調査書(1)と確認書等(2)を添付して中野区(※2)に認定申請してください。
技術的審査を依頼し、「確認書等」を添付して認定申請する場合 |
※1 原則として建築士のうちインスペクションに係る能力を有する者。登録インスペクターについては、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
※2 一棟の建築物の延べ面積が1万平方メートルを超える場合、所管行政庁は東京都知事になります。詳しくは東京都住宅企画部民間住宅課ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
確認書等の発行については、「一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ(外部サイト)」をご覧ください。
認定基準
認定基準は以下の通りです。
劣化対策 | 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号) |
耐震性 | |
維持管理・更新の容易性 | |
可変性 | |
バリアフリー性 | |
省エネルギー性 | |
維持保全計画 | |
住戸面積 | 【一戸建ての住宅】 ・75平方メートル以上 ・少なくとも1つの階において、階段部分の面積を除いた床面積が40平方メートル以上 【共同住宅等】 ・40平方メートル以上 ・少なくとも1つの階において、階段部分の面積を除いた床面積が40平方メートル以上(共同住宅のメゾネット住戸にも適用されます。) |
中野区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(平成21年中野区規則第39号)の規定に係る「区長が別に定める事項」 ※詳細は、お問い合わせ先にご連絡ください お問い合わせ先 建築課建築審査係 電話番号 03‐3228-5596 | |
区長が必要・不要と認める図書 (細則第3条第1項、2項) | 「区長が必要と認める図書及び区長が不要と認める図書」 |
居住環境への配慮 (細則第4条) | 「居住環境の維持及び向上への配慮に係る事項」 |
自然災害への配慮 (細則第5条) | 「自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に係る事項」 |
認定に必要な書類
申請書等はこちらからダウンロードできます。
長期優良住宅の認定に係る申請・届出様式
認定手数料
1.長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料(法第5条第1項~第7項)
新築住宅の場合の認定申請手数料 | 既存住宅の増築・改築または建築行為のない場合の認定申請手数料 | |||
事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受け、確認書等が発行されている場合 | 事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受け、確認書等が発行されている場合 | |||
一戸建ての住宅 | 7,100円 | 10,000円 | ||
共同住宅等 | 一戸当たりの手数料 認定申請を行う住宅が属している一棟の建築物全体の床面積に応じ、下に掲げる額を、認定申請戸数で除した額(百円未満の端数は切り捨て) 手数料の総額 (一戸当たりの手数料×認定申請対象の全戸数) | |||
一棟の建築物全体の面積 | 100平方メートル以内 | 7,100円 | 10,000円 | |
100平方メートル超~ 500平方メートル以内 | 13,000円 | 19,000円 | ||
500平方メートル超~ 1,000平方メートル以内 | 22,000円 | 33,000円 | ||
1,000平方メートル超~ 2,500平方メートル以内 | 32,000円 | 47,000円 | ||
2,500平方メートル超~ 5,000平方メートル以内 | 57,000円 | 85,000円 | ||
5,000平方メートル超~ 10,000平方メートル以内 | 94,000円 | 140,000円 |
2.長期優良住宅建築等計画の変更認定申請(法第8条第1項)
新築住宅の場合の変更認定申請手数料 | 既存住宅を増築・改築または建築行為のない場合の変更認定申請手数料 | ||
事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受け、確認書等が発行されている場合 | 事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受け、確認書等が発行されている場合 | ||
一戸建ての住宅 | 7,100円 | 10,000円 | |
共同住宅等 | 一戸当たりの手数料 計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じた面積に応じて、「1.長期優良住宅建築等計画の認定申請(法第5条第1項~第5項)」の表中の額を、変更認定申請戸数で除した額(百円未満の端数は切り捨て) 手数料の総額 (一戸当たりの手数料×変更認定申請対象の全戸数) |
3.計画の変更認定申請(譲受人の決定又は管理者等が選任された場合)(法第9条第1項、3項)
一戸当たり 2,300円
4.地位の継承の承認申請(法第10条)
一戸当たり 2,300円
認定を受けた後の手続きについて
認定内容に変更が生じたとき
認定を受けた計画に変更(軽微な変更は除く)が生じた場合、変更認定申請をする必要があります。(認定の流れは、新規の認定申請の場合と同じです。)軽微な変更については、状況報告書の提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご相談ください。
申請書等の様式は、こちらからダウンロードできます。
長期優良住宅の認定に係る申請・届出様式
工事が完了したとき
認定を受けた建築物の工事が完了した際には、工事完了報告書を提出してください。
詳しくは「工事完了報告書の提出について(ワード:32KB)」をご覧ください。
工事完了報告書の様式は、こちらからダウンロードできます。
長期優良住宅の認定に係る申請・届出様式
関連情報
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このページは都市基盤部 建築課が担当しています。