「建築物省エネ法」に基づく適合性判定等について

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更新日:2025年4月1日

共同住宅等の外皮性能評価の見直し

共同住宅の外皮性能評価単位の見直しと誘導仕様基準の新設が令和4年11月7日に公布・施行されました。改正内容の概要は新規ウインドウで開きます。こちらのページ(外部サイト)です。

これに伴い、国立研究開発法人建築研究所が提供している新規ウインドウで開きます。一次エネルギー計算プログラム(住宅版)(外部サイト)が、11月7日にVer.3.3.0 から 新規ウインドウで開きます。Ver.3.3.1(外部サイト)に更新されています。計算結果が変わりますので、これから届出を提出される方は、新規ウインドウで開きます。Ver.3.3.1(外部サイト) で計算されていることを確認してください。また、11月7日より前に提出した届出の変更届を提出される方は、従来の計算プログラムでの計算になりますので、現在も公開されている新規ウインドウで開きます。Ver3.2.0(外部サイト)で計算してください。

誘導基準の見直し

誘導基準の見直しが令和4年10月1日に施行されました。改正内容の概要は新規ウインドウで開きます。こちらのページ(外部サイト)です。

押印の取扱について

国土交通省関係政令の一部を改正する政令により、2021年3月1日から建築物省エネ法の適合性判定等、申請書類の押印が廃止されました。ただし、当面の間、中野区は委任状の押印を引き続きお願いしています。

建築物省エネ法の性能基準と計算方法をまとめました。ぜひご活用ください。

2025年4月1日以降に着工する建築物に、省エネ基準への適合が義務化されました

新築時等における省エネ基準への適合義務が300平方メートル以上の非住宅建築物から10平方メートルを超えるすべての住宅・非住宅建築物に拡大しました。

建築物省エネ法とは

 社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下建築物省エネ法)が制定されました。
 本法は、原則すべての住宅・非住宅建築物を新築・増改築する際に省エネ基準適合義務等の規制措置、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置、及び、省エネ基準に適合している旨の表示制度を定めたものとなっています。

各種申請について

適合性判定(省エネ基準適合義務)が必要な建築物

建築主は、特定建築物(10平方メートルを超えるすべての住宅・非住宅建築物)の新築・増改築を行う場合、エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務が課せられます。建築確認審査の前までに、基準適合について所管行政庁または登録省エネ判定機関等の判定を受け、省エネ基準に適合していること旨の通知書の交付を受ける必要があります。中野区建築行政担当に確認申請を行う場合は、適合判定通知書は確認済証交付3日前までに提出してください。
 なお、建築物省エネ法第15条の規定に基づき、中野区は平成29年4月1日より「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の一部を登録省エネ判定機関に委任しています。
 適合判定の書類については「新規ウインドウで開きます。国土交通省の建築物省エネ法のページ(外部サイト)」を参照してください。

誘導基準適合による特例制度

誘導基準とは、省エネ基準より高く設定された基準です。建築物の新築または改修の計画が、誘導基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査を依頼し、公布された技術審査適合証を添付して中野区に認定申請してください。

エネルギー消費性能の表示制度

建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨を表示することができます。事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査を依頼し、公布された技術審査適合証を添付して中野区に認定申請してください。

届出先・問合わせ先

・延べ床面積が10,000平方メートル以下の建築物
 中野区都市基盤部建築課 建築安全・安心係 電話番号 03-3228-8837

・延べ床面積が10,000平方メートルを超える建築物
 東京都都市整備局市街地建築部 建築指導課 電話番号 03-5388-3364

・その他関連機関
 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に関すること
 国土交通省住宅生産課 建築環境企画室 電話番号 03-5253-8111(代表)

関連情報(外部リンク先)

お問い合わせ

このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

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