「建築物省エネ法」に基づく適合性判定及び届出等について

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更新日:2024年5月14日

共同住宅等の外皮性能評価の見直し

共同住宅の外皮性能評価単位の見直しと誘導仕様基準の新設が令和4年11月7日に公布・施行されました。改正内容の概要は新規ウインドウで開きます。こちらのページ(外部サイト)です。

これに伴い、国立研究開発法人建築研究所が提供している新規ウインドウで開きます。一次エネルギー計算プログラム(住宅版)(外部サイト)が、11月7日にVer.3.3.0 から 新規ウインドウで開きます。Ver.3.3.1(外部サイト)に更新されています。計算結果が変わりますので、これから届出を提出される方は、新規ウインドウで開きます。Ver.3.3.1(外部サイト) で計算されていることを確認してください。また、11月7日より前に提出した届出の変更届を提出される方は、従来の計算プログラムでの計算になりますので、現在も公開されている新規ウインドウで開きます。Ver3.2.0(外部サイト)で計算してください。

誘導基準の見直し

誘導基準の見直しが令和4年10月1日に施行されました。改正内容の概要は新規ウインドウで開きます。こちらのページ(外部サイト)です。

押印の取扱について

国土交通省関係政令の一部を改正する政令により、2021年3月1日から建築物省エネ法の届出(様式第22)等、申請書類の押印が廃止されました。ただし、当面の間、中野区は委任状の押印を引き続きお願いしています。

建築物省エネ法の性能基準と計算方法をまとめました。ぜひご活用ください。

2021年4月1日より省エネ基準への適合義務範囲が拡大しました

新築時等における省エネ基準への適合義務が2,000平方メートル以上の非住宅建築物から300平方メートル以上の非住宅建築物に拡大しました。

省エネ基準適合義務の対象となる特定建築行為

  1. 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の新築。
  2. 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の増築または改築。だだし、非住宅部分の増築または改築の床面積が300平方メートル以上かつ増改築後の延べ床面積の1/2以上。
  3. 上記以外の建築物の増築。だだし、非住宅部分の増築の床面積が300平方メートル以上かつ増築後の延べ床面積の1/2以上。

上記の床面積は、内部に間仕切り壁または戸を有しない階またはその一部であって、常時外気に解放された開口部の割合が1/20以上である床面積を除きます。詳細に関しては、新規ウインドウで開きます。建築物省エネ法に係る適合義務(適合性判定)・届出マニュアル(外部サイト)の51ページを参照してください。

既存建築物の増改築時における省エネ性能の算定については、新規ウインドウで開きます。既存建築物のエネルギー消費性能について(令和2年11月2日国住建環第23号)(外部サイト)を参照してください。平成28年4月時点で現に在する建築物の増改築ついては、建物全体でBEI≦1.1となれば良いです。

省エネ適判・届出・説明の判定フロー(新築の場合)

省エネ適判・届出・説明の判定フロー

戸建住宅・小規模建築物の省エネ性能に係る説明義務制度が始まりました

説明義務制度は、床面積の合計が300平方メートル未満の建築物(住宅、非住宅建築物および複合建築物)の新築および増改築で、2021年4月1日以降に委託が行われた建築行為が対象になります。

上記建築行為を行う場合、次の内容について建築士から建築主への書面での説明が義務化されます。

説明の進め方

  1. 省エネ基準への適否
  2. 省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置

説明の進め方は、右図を参照してください。

説明に用いる書類作成に下記様式が使えます。
新規ウインドウで開きます。省エネ基準への適合性に関する説明書(参考様式)(外部サイト)
新規ウインドウで開きます。情報提供・意思確認リーフレット(外部サイト)


建築物省エネ法の届出を郵送・宅配便で受付けます

新型コロナウイルス感染症が拡大しています。感染予防のため、一時的に建築物省エネ法の届出(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第19条第1項前段又は同法附則第3条第2項前段の規定による届出)の郵送または宅配便での受付および返却を行います。従来通り対面での受渡しも可能ですが、感染予防のため郵送または宅配便をご活用ください。建築物省エネ法に係る適合性判定の申請に関しては、担当者とご相談ください。

申請方法

下記住所に元払いで送付してください。
〒164-8501 東京都中野区中野4-11-19
中野区都市基盤部 建築課 建築安全・安心係
電話 03-3228-8837

担当部署に書類が到着した日が受理した日になります。第一面の日付は空欄にしておいてください。ただし、委任状の日付は記入しておいてください。

受理したら、受付書をEメールで送付します。申請書類の中にメールアドレスが確認できる書類(名刺等)を同封してください。

審査が完了したら、通知書と副本を着払いで送付します。

申請した書類の修正も郵送または宅配便を使って行うことができます。具体的な方法は、担当者とご相談ください。

届出の提出期限

新型コロナウイルス感染拡大により、休業や在宅勤務を行っている企業が増えています。この状況により書類作成に時間がかかることを考慮し、着工の21日前を過ぎていても建築物省エネ法の届出を受け付けます。ご不明な点があれば、ご相談ください。

建築物省エネ法とは

 社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下建築物省エネ法)が制定されました。
 本法は、住宅を除く一定規模の建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置、及び、省エネ基準に適合している旨の表示制度を定めたものとなっています。

各種申請について

適合性判定(省エネ基準適合義務)が必要な建築物

建築主は、特定建築物(300平方メートル以上の非住宅建築物)の新築・増改築を行う場合、エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務が課せられます。建築確認審査の前までに、基準適合について所管行政庁または登録省エネ判定機関等の判定を受け、省エネ基準に適合していること旨の通知書の交付を受ける必要があります。中野区建築行政担当に確認申請を行う場合は、適合判定通知書は確認済証交付3日前までに提出してください。
 なお、建築基準法第15条の規定に基づき、中野区は平成29年4月1日より「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の一部を登録省エネ判定機関に委任しています。
 適合判定の書類については「新規ウインドウで開きます。国土交通省の建築物省エネ法のページ(外部サイト)」を参照してください。

省エネ計画の届け出が必要な建築物

 建築主は、300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合(適合義務の対象となる特定建築行為に該当するものを除く)、省エネ計画を工事着手の21日前までに、所管行政庁に届け出る必要があります。

届け出の書類については下記リンクからダウンロードしてください。

新規ウインドウで開きます。届出書(別記様式第22)(外部サイト)

新規ウインドウで開きます。届出書(別記様式第22)ガイド付き(外部サイト)

新規ウインドウで開きます。住戸に関する事項(第四面別紙)(外部サイト)

新規ウインドウで開きます。変更届出書(別記様式第23)(外部サイト)

新規ウインドウで開きます。上記以外の届出様式の一式(外部サイト)

住宅の省エネルギー基準の評価計算方法を知りたい方は建築物省エネ法の性能基準と計算方法を参照してください。

誘導基準適合による特例制度

誘導基準とは、省エネ基準より高く設定された基準です。建築物の新築または改修の計画が、誘導基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査を依頼し、公布された技術審査適合証を添付して中野区に認定申請してください。

エネルギー消費性能の表示制度

建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨を表示することができます。事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査を依頼し、公布された技術審査適合証を添付して中野区に認定申請してください。

届出先・問合わせ先

・延べ床面積が10,000平方メートル以下の建築物
 中野区都市基盤部建築課 建築安全・安心係 電話番号 03-3228-8837

・延べ床面積が10,000平方メートルを超える建築物
 東京都都市整備局市街地建築部 建築指導課 電話番号 03-5388-3364

・その他関連機関
 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に関すること
 国土交通省住宅生産課 建築環境企画室 電話番号 03-5253-8111(代表)

関連情報(外部リンク先)

お問い合わせ

このページは都市基盤部 建築課が担当しています。

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