建物の名称変更
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更新日:2024年5月9日
建物の名称変更
下記の場合は、住居表示台帳に記載する建物名を修正するため、名称変更申出書を提出してください。
(1)集合住宅やビルなどの建物の名称が変わったとき
(2)新築届(建物その他の工作物新築届)の際に仮称で届出していた建物について、正式名称が決まったとき
名称変更の届出がないと、新たに入居する方が住民異動届(転入届等)を行う際に、正しい建物名で受付できない場合があります。
なお、変更前の名称で住民登録をしている入居者がいるときは、その方の住民登録の建物名を修正するために、別途本人からの住民異動届(住所修正)が必要です。
届出できる方
建物の所有者または管理者
届出に必要なもの
届出の方法
窓口、郵送またはインターネット上のフォーム
インターネットでの届出
令和5年11月からインターネットでの届出が可能になりました。
下記サイトより変更事項の入力をお願いします。
受付窓口
区役所2階4番窓口 戸籍住民課住民記録係
電話 03-3228-5500(直通)
このページのお問い合わせ先
戸籍住民課住民記録係
電話 03-3228-5500(直通)
お問い合わせ
このページは区民部 戸籍住民課が担当しています。
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